ラーメンVSビール=商標 | 弁理士による中小企業向け「ヒトゴトでない身近な商標講座」

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商標・ブランドの情報を千葉県佐倉市の弁理士宮下桂輔がご提供します。

愛知県のご当地ラーメン?、ソウルフード?として長年親しまれてきた小笠原製粉の「キリンラーメン」ですが、その名称を変更することが、やや話題になっているようです。

 

名称変更の理由は”大人の事情”とのこと...

 

その”大人の事情”とは

「キリンビール」などで知られるキリンとの間で商標上の紛争があったことが理由のようです。

 

なんとなく、こうした報道を見聞きしていると、長く地方で愛されてきた商品の名称が、大企業が振りかざした商標権によって変更を余儀なくされる...

 

小笠原製粉の方に同情というか、キリンさん、もう少し違う”落としどころ”があったんじゃないの?と感情的には思えてもしまいます。

 

となると、キリン側としても、”大企業が商標権をタテに地方のソウルフードを潰した”として評判を落とすリスクも想定できたと思いますが。

 

それでもやはり、キリン側も「キリン」商標は非常に重要なはず、なので「キリンラーメン」の名称変更という結果になったのでしょう。

 

結局のところは、商標調査と早めの商標登録が重要ですね。

 


弁理士事務所LABRADOR(ホームページ

電話:043-372-1500
Email:email@paolabrador.com
弁理士 宮下桂輔
 
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