週休一日制 | 世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

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弁護士武山茂樹が、わかりにくい法律の世界を、わかりやすく伝えるブログです。「世界一わかりやすい法律の授業」を目標にしております。

労働基準法には、休みについての規定があるから、

(土日じゃないにせよ)週に2日は休みがある


と考えている方は多いでしょう。


確かに、たいていの企業では、週休二日制をとっています。


しかし、労働基準法で要請されているのは、


なんと、、


週休1日制


労働基準法

第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。


法律で決められている最低限は、週休1日制なのです。


ですから、就業規則や契約で、休日は毎週日曜日として、土曜は仕事

と規定しても(法律上は)問題ないわけです。


まあ、若干ブラック企業とは言われるでしょうが。。


働く際には休日もチェックしましょう。



新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹

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