労働基準法には、休みについての規定があるから、
(土日じゃないにせよ)週に2日は休みがある
と考えている方は多いでしょう。
確かに、たいていの企業では、週休二日制をとっています。
しかし、労働基準法で要請されているのは、
なんと、、
週休1日制
労働基準法
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
法律で決められている最低限は、週休1日制なのです。
ですから、就業規則や契約で、休日は毎週日曜日として、土曜は仕事
と規定しても(法律上は)問題ないわけです。
まあ、若干ブラック企業とは言われるでしょうが。。
働く際には休日もチェックしましょう。
新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹
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