違法残業の立入調査の基準 | 世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

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 少し前のニュースですが、厚生労働省が、立ち入り調査の基準となる残業時間を過労死認定基準に合わせ、月100時間超から月80時間超に引き下げたようです。 

http://news.ameba.jp/20160401-1161/

 そもそも、労働基準法で、1日8時間労働が原則と定められています

(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 ただ、労働者と使用者の間に、個別の契約、就業規則、あるいは労働協約により、残業することが定められていて
さらに、36協定という協定を、使用者と過半数労働組合あるいは労働者の過半数を代表するも者と締結した場合のみ
残業をさせることができます。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

このように残業が認められるのは、本来例外的なものです。

何時間までの残業が認めらるかは、労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 というもので定められていて、

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間

となっております。

変形労働時間制が取られている場合は、この限りではありません。

新橋虎ノ門法律事務所
共同代表弁護士 武山茂樹


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