今の時期 各マンションでは総会準備で役員は
夜遅くまでチェックで大わらわでしょう
ちょうと休憩してリフレッシュ
管理組合の事業は原則として単年ごとに実施します。
(標準管理規約第42条第3項)
総会では、管理運営業務について前年度の事業や
予算の執行状況の報告、また、次年度の事業計画案や
予算案が議案として諮られます。
同時に、前年度の事業と予算の執行結果について
業務が適正に実施されたかどうかを監事が
監査報告を行います。
役員(理事と監事)の選任も総会の決議事項です。
一般的には、役員の任期が満了期間であれば
定期総会において理事の半数または全員の改選
監事の改選が行われて役員が交代します。
一定時期に実施される大規模修繕工事なども
重要な事項として総会に諮られます。
長期修繕計画の策定も重要な事項で
これにより修繕積立金の金額も定まってきますが
これも総会に諮り決議する事項です。
他にも、管理規約の改正(平成28年3月改定あり)
なども総会での決議事項として
区分所有法第31条に「区分所有者及び議決権の
各3/4以上の多数による」賛成との要件が
定められています。(特別決議)
そのほかのも、様々な事項が総会に諮られ、
執行の是非を議論して管理組合の意思決定を
するのが総会です。
総会は、組合員にとって自らの財産である
マンションに関する重要な事柄を議論して
決議する極めて重要な場です。
是非参加されて、あなたのマンションの状況を
把握していただきたいと思います。
標準管理規約第48条に総会決議事項が
提示されています。
あなたのマンションの管理規約と比較してください。
規約原本と同じであれば 検討を