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今の時期 各マンションでは総会準備で役員は

夜遅くまでチェックで大わらわでしょう

ちょうと休憩してリフレッシュ

 

管理組合の事業は原則として単年ごとに実施します。

 (標準管理規約第42条3)

 

総会では、管理運営業務について前年度の事業や

予算の執行状況の報告、また、次年度の事業計画案や

予算案が議案として諮られます。

 

同時に、前年度の事業と予算の執行結果について

業務が適正に実施されたかどうかを監事が

監査報告を行います。

 

役員(理事と監事)の選任も総会の決議事項です。

一般的には、役員の任期が満了期間であれば

定期総会において理事の半数または全員の改選

監事の改選が行われて役員が交代します。

 

 

一定時期に実施される大規模修繕工事なども

重要な事項として総会に諮られます。

 

長期修繕計画の策定も重要な事項で

これにより修繕積立金の金額も定まってきますが

これも総会に諮り決議する事項です。

 

他にも、管理規約の改正(平成283月改定あり)

なども総会での決議事項として

区分所有法第31条に「区分所有者及び議決権の

3/4以上の多数による」賛成との要件が

定められています。(特別決議)

 

そのほかのも、様々な事項が総会に諮られ、

執行の是非を議論して管理組合の意思決定を

するのが総会です。

 

総会は、組合員にとって自らの財産である

マンションに関する重要な事柄を議論して

決議する極めて重要な場です。

 

是非参加されて、あなたのマンションの状況を

把握していただきたいと思います。

 

標準管理規約第48条に総会決議事項が

提示されています。

 

あなたのマンションの管理規約と比較してください。

規約原本と同じであれば 検討を