お正月に日本初!竹炭インテリア・ブランド

 

居住者の高齢化に伴い、場合によっては

廊下などの共用部分をバリアフリー対応に改修する

必要があります。

 

マンション世帯主の年代の推移

 

バリアフリーといっても、段差解消を目的とした

スロープ設置、歩行補助のための手すり設置など

比較的小さな工事から

 

エレベーター設備といった大がかりなものまで

多種多様で、対象とする利用者の

ハンディキャップをどの程度まで想定して整備するかが

重要になります。

 

このとき役立つのが、要援護者名簿、居住者名簿です。

今は個人情報保護法があるからなかなか名簿作成に

協力してくれないのが現状です。

 

各居住者はこのマンションを終の棲家と考えています。

修繕積立金がプールされているうちに

 

各名簿作成に協力していただいて、

この資料に基づいて基本方針を定めたいと

呼びかければ 協力していただけるのではないでしょうか。

 

具体的な設計内容は、車いす利用を前提とした

バリアフリー法で定めている整備基準が参考になりますが

 

そもそも廊下の幅員が足りない、

エレベーターがかご内で車いすが回転できる大きさでない

(一般的には11人乗りエレベーターが必要)など

 

既存建物の規格により難しい場合もあります。

また、あらたにエレベーターを設置する場合は

建築基準法において増築および昇降機の設置に

関する建築確認申請が必要となり

 

規模次第ではマンション全体をバリアフリー法

および条例に基づく基準に適合させなくては

ならない場合もあります。

 

バリアフリー化の検討にあたっては建築士に相談し、

どの程度まで整備が可能かを判断してから

取り組むことが大事です。

 

標準管理規約第34条を活用して!!