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平成30年3月15日

住宅宿泊事業法の申請受付開始まであと1か月となった。

 

当ブログでも、

民泊を禁止したい管理組合は、民泊禁止の規約改正を!

(ほぼないと思うが、許可したい場合は許可すると改正を)

 

間に合わない場合は、次の総会にかけると理事会決議を!

 

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サ ン プ ル

近年、民泊サービスが世界各地で普及していますが

国内でも法整備がなされないまま急速に普及したため

民泊サービスに起因した近隣トラブルが発生して

社会問題となっています。

 

そこで国は、この問題に対処するため、法整備を行い

民泊サービスの提供に関するルールを定めることし、

平成29616日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)

交付されました。

 

この住宅宿泊事業法の成立により、特区民泊とは別に、

全国を対象に届出制による民泊サービスの提供が

可能となります (届出受付開始は、平成30315)

 

この届出要件として

「管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないこと」が

明確に禁止する管理組合の意思が確認できない場合は届出が

受理される可能性があります。

 

理事会では、本マンション内で民泊サービスの提供が

なされた場合は

居住マナーの不徹底、騒音等により平穏な住環境が

維持できないと考え、本マンションにおける専有部分での

民泊サービスの提供は特区民泊を含め全面的に禁止

すべきと)判断しました。

 

本議案による管理規約改正については規約全面改正時に

まとめて更新することを検討しています。

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もし、すぐにマンションで住宅宿泊事業の申請したい場合は、

管理組合に問い合わせがあってもいいころですが

申請をする前提の問い合わせがあったという相談は

まだ聞こえてきません。

 

一方で、サイト上には、

分譲マンションだと思われる部屋の情報があふれています。

ヤミ民泊です。

 

これらは、ヤミのまま、

稼げるだけ稼ごうと思っているのかもしれません。

 

(公財)マンション管理センターは、

最後の追い込みで、2月に全国紙5紙に全国で各4回ずつ

広告を出しています。

  

気が付いた方いらっしゃいますか?

 

 

これを見て思います。

管理会社がついていながら、

今、ようやく気付いた管理組合が結構あるようです。

 

ということは、

今もまだ問題意識を持っていない管理組合が

まだまだあると推測できます。

 

そして、無関心の“かたまり”のようなマンションこそ、

ヤミ民泊が入り込みやすいのです。

 

残念ながら、

そういう無関心管理組合に伝える手段は、

なかなかないのです。

新聞広告は最後の手段です。

 

でも、無関心でいられるというのは、

管理会社がついているということです。

 

だから、頼りの綱は管理会社なのです。

 

規約の改正の話を理事会で説明していない、

マンションに入り込んでいるヤミ民泊を放置している、

 

そんな状況があったら、

それだけで、その管理会社はアウトです。

 

民泊騒動は、

管理組合の力量はもちろん、

管理会社の力量も問う結果となります。

 

マンションは平穏な生活環境であるべきです。

 

早急に確認を