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高槻支部主催 高槻市後援

7月8日(日)開催セミナー申込書はコチラ

 

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もちろん携帯:080-3784-9386まで

 

3040年のマンションが増え、大規模修繕工事するため

建物を覆う養生シートが目立つようになりました。

 

それに比例して高齢化等を背景と管理組合の担い手不足に

応じ管理組合の役員就任資格から、

いわゆる「現住要件」が撤廃された一方

 

パブリックコメントにおいて

第三者管理方式などの専門家を活用した管理方式に係る

規定を早急に整備すべきであるといった意見が

多数のぼった事情を受け、管理組合または区分所有者が

個々のマンションの実情に応じつつ

居住資産価値の最大化が図れるよう、

多様なマンション管理方式を適時かつ安心して選択できる

仕組みが求められると認識された。

 

この認識に基づいて国土交通省に

「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」が

設置され議論された結果 平成283

 

マンション管理適正化指針及びマンション標準管理規約

改正される。

 

・マンション管理適正化指針

 マンション管理適正化の基本的方向(抜粋)

「マンションの状況によっては、外部専門家が管理組合の

管理者等又は役員に就任することも考えられるが

 

その場合には、マンションの区分所有者等が

当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に

行うとともに、監視、監督の強化のための措置等を

講じることにより

 

適正な業務運営を担保することが重要であるとしています。

 

すなわち、ブログでいつも記載しています

「自分のマンションは自分で守る」こと言っています。

 

外部管理者を決める際は公開ヒアリングをして

マンションにお住いの方の意見をまとめて

実行することが大事です。