就学援助のこと。 | 大阪府河南町議会議員 佐々木きえオフィシャルブログ Powered by Ameba

就学援助のこと。

先日、

就学援助のお話が出たので、少し調べてみました。

 

 

学校教育法では

「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」

と書かれています。

 

これが、就学援助事業の根拠となっており、

生活保護世帯(要保護)と

それに準ずる世帯(準保護)が対象となっています。

 

 

文科省HPによると

補助対象品目は下記のとおりです(要保護)

・学用品費

・体育実技用具費

・新入学児童生徒学用品費等

・通学用品費

・通学費

・修学旅行費

・校外活動費

・医療費

・学校給食費

・クラブ活動費

・生徒会費

・PTA会費

 

 

 

 

河南町では就学援助の支給は各学期末と決まっているそうです。

(つまり、7月、12月、3月)

 

それは、受ける方の前年度の所得がわかる時期が

5月だからだそうです。

 

 

補助対象品目に

「新入学児童生徒学用品費等」が入っているのに、

第一回目の支給が入学後4ヶ月近くも過ぎてからでは

一番お金が必要な入学準備時期に間に合いません。

 

 

 

まさに、実態に沿わない住民不在の運用です。

 

 

 

 

他県では、

制服が買えずに入学式に行かなかったという事例もありますし、

それでなくても子どもの6人に1人が貧困状態です。

 

 

 

事実、20年前には就学援助の対象世帯は6.1%だったのに

2016年度は15.62%にまで跳ね上がっています。

(大阪だけだと24.53%!!)

 

 

 

 

全国で74の自治体では、3月以前に支給しています。

(これなら入学準備に間に合うね)

 

でも、多くの自治体は4月(576自治体)、5月(318自治体)6月(640自治体)に支給しており、

7月以降に支給するのは、わずか8.1%です。

 

 

 

支給時期、準保護世帯の支援項目、準保護世帯の認定項目は

自治体によって決められているので

けっこうバラツキがあるようです。

 

 

 

 

「子ども1番」を謳う河南町なら、

支給時期、支援項目、支給対象の認定項目についても

「1番」であってほしいものです。

 

 

 

宣伝効果の高い派手な事業もけっこうですが

こういった地味だけど有効なポイントで

住民福祉の底上げを狙いたいですね。

 

 

 

 

 

 
 

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