就学援助のこと。
先日、
就学援助のお話が出たので、少し調べてみました。
学校教育法では
「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」
と書かれています。
これが、就学援助事業の根拠となっており、
生活保護世帯(要保護)と
それに準ずる世帯(準保護)が対象となっています。
文科省HPによると
補助対象品目は下記のとおりです(要保護)
・学用品費
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・医療費
・学校給食費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
河南町では就学援助の支給は各学期末と決まっているそうです。
(つまり、7月、12月、3月)
それは、受ける方の前年度の所得がわかる時期が
5月だからだそうです。
補助対象品目に
「新入学児童生徒学用品費等」が入っているのに、
第一回目の支給が入学後4ヶ月近くも過ぎてからでは
一番お金が必要な入学準備時期に間に合いません。
まさに、実態に沿わない住民不在の運用です。
他県では、
制服が買えずに入学式に行かなかったという事例もありますし、
それでなくても子どもの6人に1人が貧困状態です。
事実、20年前には就学援助の対象世帯は6.1%だったのに
2016年度は15.62%にまで跳ね上がっています。
(大阪だけだと24.53%!!)
全国で74の自治体では、3月以前に支給しています。
(これなら入学準備に間に合うね)
でも、多くの自治体は4月(576自治体)、5月(318自治体)6月(640自治体)に支給しており、
7月以降に支給するのは、わずか8.1%です。
支給時期、準保護世帯の支援項目、準保護世帯の認定項目は
自治体によって決められているので
けっこうバラツキがあるようです。
「子ども1番」を謳う河南町なら、
支給時期、支援項目、支給対象の認定項目についても
「1番」であってほしいものです。
宣伝効果の高い派手な事業もけっこうですが
こういった地味だけど有効なポイントで
住民福祉の底上げを狙いたいですね。
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