相手の特許はつぶすことができる | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

あの特許がなければ、ビジネスができるのにと思うことがあると思います。

その気になる相手の特許特許異議申立無効審判

つぶすことが可能です。

 

  

  

 

特許出願は審査官の審査を経て特許されます。

審査官が拒絶査定とした後も拒絶査定不服審判を請求し、

審判官の判断により特許される場合もあります。

  

 

  

<特許異議申立>

特許されますと、3年分の特許料を納付して設定登録がされた後、

3、4週間程度で特許公報が発行されます。

特許公報が発行された後、6ヶ月以内に誰でも

特許異議申立を行うことができ、

これが認められると、特許が取り消されます。

 

2015年4月1日から始まった制度ですので、

特許異議申立に関するデータがまだ公表されていません。

公表されましたらデータをお知らせします。

 

 

 

 

<無効審判>

特許された後、特許の無効を求める無効審判を請求することができます。

これは利害関係人に認められているものです。

無効審判は特許が存在している限りいつでも請求できます。

 

無効審判の推移が特許庁から公表されていますので、

お知らせします。

 

 

 

 

無効審判の請求成立率は、

2008年から年々低下していましたが、

2013年以降は17%で安定しています。

100件無効審判を請求したら17件成功するということですね。

 

請求成立率が低いということは権利が安定しており、

良い傾向だと思います。

 

 

 

 

気になる特許がありましたら、

証拠となる公報を用意していただければ、

その公報との関係において可能性を検討いたします。

 

 

 

 

 

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