あの特許がなければ、ビジネスができるのにと思うことがあると思います。
その気になる相手の特許は特許異議申立か無効審判で
つぶすことが可能です。
特許出願は審査官の審査を経て特許されます。
審査官が拒絶査定とした後も拒絶査定不服審判を請求し、
審判官の判断により特許される場合もあります。
<特許異議申立>
特許されますと、3年分の特許料を納付して設定登録がされた後、
3、4週間程度で特許公報が発行されます。
特許公報が発行された後、6ヶ月以内に誰でも
特許異議申立を行うことができ、
これが認められると、特許が取り消されます。
2015年4月1日から始まった制度ですので、
特許異議申立に関するデータがまだ公表されていません。
公表されましたらデータをお知らせします。
<無効審判>
特許された後、特許の無効を求める無効審判を請求することができます。
これは利害関係人に認められているものです。
無効審判は特許が存在している限りいつでも請求できます。
無効審判の推移が特許庁から公表されていますので、
お知らせします。
無効審判の請求成立率は、
2008年から年々低下していましたが、
2013年以降は17%で安定しています。
100件無効審判を請求したら17件成功するということですね。
請求成立率が低いということは権利が安定しており、
良い傾向だと思います。
気になる特許がありましたら、
証拠となる公報を用意していただければ、
その公報との関係において可能性を検討いたします。
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