今日は、都市計画法をテキトーにです。
テキトーに、こんなもんなんだなと思ってから、各々の参考書でしっかりと勉強していただければと思います。
都市計画法。
普通に生きていたら何かしらの影響は受けているのだろうけど知りませんよね。
知らないものです。
その知らないものを勉強しないといけないということです。
1度、読んでみてもさっぱり。
そういうものです。
何度か読んで、こういうものなのかということをわかるようになるしかないです。
これはね、ゲームでシムシティーっていうのがあるでしょう。
自分で街を作って行くゲームね。
イメージとしては、そういうものです。
どこに、人が住むような地域を作って、どこに工場地帯を作ってとか、そういうのです。
これが、一番、イメージし易いと思います。
だから、これで行きましょう。
都市計画法というぐらいですから、計画的に作るということですよ。
日本という国をどういう風に人が住む場所、生活する場所として作って行くかということです。
日本は、狭いと言われますが、1人1人の人間から見て見たら大きい、広いものです。
自分が住んでいるところは、住める場所ですが、日本には、山林とかあるでしょう。
住む場所に適していない場所もあるものです。
高速道路は山の中を突っ切っていたりしますしね。
実は、住める場所、住めない場所ってのがあるものです。
まぁ、そんな感じで、日本には、いろいろな場所があるてことです。
で、その場所を、区別していこうということでもあります。
テキトーに言うとそういうことで良いのかなと。
1つずつ見て行きましょう。
都市を計画的に作る法律ということなので、都市を基準に考えます。
日本の中で、都市として発展できそうな場所はどこかなということでしょうか。
まず、都市計画区域というものがあるわけです。
多くの人がメインにする場所というか区域でしょうかね。
次に、都市計画区域ではないけれど、発展するかもしれないという場所が出てくるのです。
そこが、準都市計画区域。
そして、この2つ以外の場所となる、都市計画区域および準都市計画区域外。
・都市計画区域
・準都市計画区域
・都市計画区域および準都市計画区域外
ノートに、四角を書いて、その四角の中に、丸を2つ書いてください。
その1つの丸が、都市計画区域で、もう1つの丸が準都市計画区域。
四角の中で、2つの丸以外の場所は、都市計画区域および準都市計画区域外です。
都市計画法では、区域とか地域とか、地区、区分というのがいろいろと出てくるので、ゴチャゴチャにならないように順を追って見て行きましょう。
最初は、この3つです。
この3つを頭に入れてください。
で、都市計画区域の中で、さらに区域が分かれるのです。
ほら、わけわからなくなってくるでしょう。
都市計画区域の中に、市街化区域、市街化調整区域、この2つの区域としない、区域区分を定めない都市計画区域という3つがある。
・市街化区域
・市街化調整区域
・区域区分を定めない都市計画区域
これはね、都市計画区域の中にあるのです。
さっきのと合わせると、
・都市計画区域 → 市街化区域
市街化調整区域
区域区分を定めない都市計画区域
・準都市計画区域
・都市計画区域および準都市計画区域外
となる。
これが、まだまだ、続くのです。
市街化区域には、用途地域を定めるとかね。
長くなるので、各々の参考書で見ていただければと思います。
言葉がゴチャゴチャ書かれているので難しく感じますが、慣れると何とかなるものなので慣れてください。
覚えなければ行けないところはしっかり覚えて、後は、何となくわかるようになりましょう。
今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!
・都市計画区域 → 市街化区域
市街化調整区域
区域区分を定めない都市計画区域
・準都市計画区域
・都市計画区域および準都市計画区域外
都市計画法は、シムシティーみたいなもの!
以上です。
地域とか区域とかが少し長く続きます。
そして、開発行為というものがあります。
都市計画法を勉強する時は、地域等と、開発行為の2つに分けて勉強するのも良いかもしれません。
初学者の方は、読むのが大変な部分だと思いますが、読めば何とかなる。
本当に何とかなる!
何度も言ってる、読んで、見て、何となく覚えるということも有効です。
最低、過去問で出た部分は、完璧にしておきましょう。
まずは、そこを目指しましょう。
1度で全部を覚えることはできません。
根気良くです。
試験まで、まだ時間があります。
頑張りましょう。
ザ・テキトー
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