民18 債権譲渡。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

債権譲渡です。


10年で3回出題されているところです。


3割ですね。


野球だと3割を打てたら優秀なのでしょうけどね。


宅建の試験で3割だとどうしましょうっていう感じです。


あんまり出題されないところで、何だか良くわからない難しいそうな漢字4文字となると、勉強を始める前から戦意喪失という感じでしょうか。


個人的には、漢字が4文字とか並んだだけで嫌です。


何とも思わないという方は、ガンガン進んで行ってください。


債権譲渡と見ただけで、めんどくせぇって思った方、テキトーに見て行きましょう。


まず債権ですけどね。


債権ってのは、人に何かしろって言えることだと思ってください。


金を払えとか、品物をよこせとか、そういうことです。


権利とも言えますね。


今まで見てきたことでもあるので、もうわかってるかもしれませんけどね。


まだ曖昧だという方は、人に命令出来ると思っておけば良いと思います。


で、譲渡ですけどね。


これは、読んで字のごとく、譲り渡す。


命令出来ることを譲り渡す。


または、とある権利を譲り渡す。


それが債権譲渡です。


譲り渡せるものということですが、逆の立場から考えると、もらって嬉しいものです。


命令出来ることや、とある権利で、もらって嬉しいものって何でしょう?


お金を払えと言えるものを、もらえるなら嬉しいのではないでしょうか?


そうです。


債権譲渡って、多くが、お金を払えということが他の人に渡るということです。


100万円を払えという債権を譲るとか、そういう例が多いと思います。


お金を払えと言える権利を誰かにあげちゃう。


まぁ、あげちゃう人とは何かしらの新しい契約があるわけですけどね。


何であれ、あげちゃうというのが債権譲渡。


テキトーに、そのように覚えておくのはどうでしょうか。


で、債権ってのは譲り渡すことが出来て、譲り渡す人と、譲り受ける人がいると。


譲り渡す人 → 譲渡人


譲り受ける人 → 譲受人


これ、読み方がおもしろいのでチェックしてみてください。


債権譲渡は、さいけんじょうとと言うので、譲渡人も、じょうとにんだと思うでしょう?


それでも良いのですが、ゆずりわたしにんと読むようです。


まぁ、どちらでも良いようですが、ゆずりわたしにんと読む人が多いみたいです。


さいけんじょうとなら、じょうとにんだろうと思っていたものです。


当然、じょうじゅにんと思っていたのですが、ゆずりうけにんって読むみたいです。


読めても読めなくても何とかなりますけどね。


問題が解ければ問題ないですけどね。


気になる方は、ここでチェックしてみてください。


ちゃんと読めなければ、参考書を読んでても気持ち悪いと思う人がいると思いますからね。


話を戻します。


100万円を払えと言える人がいるということは、100万円を払わなければいけない人がいるわけです。


ということは、払う側(債務者)は、払う気が全くないということでない限り、払おうと思ってるわけです。


それなのに、債権は譲り渡すことが出来るからということで、払えと言える人(債権者)が他の人に渡してしまったら、債務者はどうしたら良いのでしょうか。


どっちに払えば良いのかを確定してもらわないと困りますよね。


ということで、債権を譲渡するには、条件があるわけです。


債権を譲渡したら、債務者にこっちに払ってねと言っておかないといけないのです。


教えておいてくれないと困るということでもあります。


これは、債権者が債務者に伝えるということです。


債権者(譲渡人)からの通知。


債権者は、譲渡人となり、譲受人が新債権者になるということです。


新債権者(譲受人)が債務者に通知するのではなく、元の債権者(譲渡人)が伝えないといけないわけです。


債務者は、譲渡人と譲受人のどちらに承諾をしても良いわけです。


債権は、譲り渡しでも良いのだから勝手に譲り渡して、債務者に通知すれば良いのでしょうと思うかもしれませんが、承諾も重要なのです。


なぜならば、もう支払って無くなった債権を譲り渡したからと伝えられても困るでしょう。


は?


ってなるでしょう?


その場合、そんなの知らないよ、もう払ったよって、承諾するのです。


この場合、承諾という言葉が合わないかもしれませんが、まぁ、承諾の中には、オッケーっていうのと、オッケーではないということがあるということです。


通知、または、承諾が必要となってると思います。


これは、通知を受け入れるなら通知だけで良いということです。


もう払ったのに、債権を譲り渡したというアホな通知には、それは意味がわからないという承諾をしないといけないのです。


アホな通知に対して、承諾をしないのならば、アホな通知を受け入れたということになってしまいます。


だから、通知を受け入れるなら通知だけで良いということになるのです。


ちょっとここは細かく見ると厄介なので、承諾には、オッケーと、オッケーでないという2つの承諾があると思っておいてください。


オッケーでないという承諾は、異議ということになります。


いやいや、それおかしいから!


と言えるなら言わないとダメだということです。


言わないならば、すでに、支払ったものでも、改めて払わないといけなくなるということです。


半分払って、残り半額だったものでも、改めて全額となります。


異議がある時は言わないとダメだということです。


だから、承諾も重要なのです。


通知だけでなくて、または、承諾となっているのはそういうことです。


ざっと、テキトーに、そう思っておいてください。


債権譲渡ですからね。


譲渡するのは、債権者なのです。


債権者が譲渡するから、債権者が伝えてくるのです。


それに対して、債務者が、オッケーか、オッケーでないかを承諾すると。


これだけです。


長々と書いたけどね。


何でこんな風に長くなったかというと、受験当時、通知、または、承諾というのに悩んだからです。


またはということは、どちらかで良いわけです。


承諾だけでも良いことがあるのかと思ったわけです。


思ってしまったら、さぁ大変。


なぜならば、宅建の参考書には、そういうところまで書いていないからです。


通知、または、承諾とだけです。


承諾だけってどういうことだろうと思ったわけです。


正直、今も良くわかりませんけどね。


勝手に思うに、債権譲渡というものがあったことを債務者が知って、債務者が債権者からの通知の前に承諾をするのかなと。


その承諾が問題なければ、通知はないということでしょう。


新しくお前に払えば良いんだなと、債務者が言って、それで間違いなければ、オッケーってなるわけでしょう。


債権譲渡がなかったのならば、債務者が、新しくお前に払えば良いんだなと言っても、何のこと?ってなるわけですからね。


読んでる方は、この文章が何の事?ってことでしょうかね。


まぁ、流してください。


通知、または、承諾。


そして、異議を留めない承諾を覚えておきましょう。


あとは、二重譲渡ですが、これは、確定日付です。


二重譲渡というのは、債権者が2人に債権を渡してしまうということです。


そうなると、債務者は、新しく2人の債権者と思われる人から払えと言われてしまいます。


どちらに払えば良いの?


というのを確定しないと行けなくて、それには、確定日付が必要としたのです。


確定日付というのは、内容証明郵便です。


自分たちで勝手に日付を入れるとどうにでもできてしまうから、郵便局に間に入ってもらってるってことです。


だから、確定日付がないといけないのです。


ただ、おもしろいことに、確定日付があれば、先に届いた方が勝ちます。


二重譲渡 → 確定日付で先に届いた方


と思っておいてください。


確定日付では先でも、後に届いたら負けということです。


各々の参考書で確認しておいてください。


最後、譲渡禁止特約です。


譲渡禁止としてるのに譲渡してしまうということがあるようです。


禁止としているのだから無効なのですけどね。


譲渡だから譲受人がいるわけです。


第三者ってやつです。


第三者は、保護するかしないかという問題になるのです。


民法で第三者と出てきたら、まぁ、だいたい、そういうことです。


第三者が善意だったらとか前にも見たでしょう。


債権譲渡の場合は、善意無重過失。


過失があっても保護されます。


譲渡禁止 → 善意無重過失


こんな感じでしょうかねぇ。


テキトーなことを書いてるので、各々の参考書で確認してください。



今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!



債権譲渡 → 通知または承諾



二重譲渡 → 確定日付の通知または承諾で、先に届いた方



異議なき承諾 → おかしいと思ったらおかしいと承諾


            そうしないと、改めて全額払うことになったりする



譲渡禁止 → 善意無重過失



以上。



暗記事項の言葉だけ覚えておけば問題が解けたりするようなところなのに、長々とテキトーに書いてしまいました。


混乱させてしまったら申し訳ない。


その場合は、各々の参考書を熟読してください。


そんなにページ数も多くは無いと思うので、このブログを読むより、何度も各々の参考書を読んだ方が良いかもしれません。


個人的に、受験時、そして、今も違和感があるところが、債権譲渡です。


単純に考えれば良いのでしょうけどね。


割り切りが必要なのでしょうけどね。


宅建の民法は、割り切りが必要だと何度か書いてきたと思いますが、そう書いた理由は、こういう風に、自分が悩んでしまって時間を使ってしまったという経験があるからです。


言葉だけの最小暗記でも問題が解けるなら、それだけで合格に向かっても良いですよね。


長々と書いたので、良くわからないかもしれませんが、通知、または、承諾というのは頭に残ったと思います。


これが残れば良かったと思ってください。


きっと、もう頭から離れないでしょう。


あいつ、通知、または、承諾で、長々と書いてたなと思えば、本番の試験で思い出し易いですよね。


では、頑張ってください。


ザ・テキトー





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