相殺です。
保証のところでチラッと出て来ましたね。
民法は、ちょこちょこといろんなところでいろんな分野が絡んできます。
だから、1度、全体を見てから、もう1度、見直しをすると、最初に見た時はわからなかったものがわかるようになるということがあるとのことです。
そのように感じる方が多いということです。
って、そんな大事なことを今更になって書いてしまいました。
いやいや、これって、大事なのかなと疑問でもありましてね。
別に、書かなくても良いかなとも思っていたわけです。
だってねぇ、別に、そんなの当たり前だしね。
1度目で全部理解するなんて天才にしかできませんよ。
だから、何度も繰り返すのです。
それなりにね。
繰り返し方はそれぞれです。
ここに様々な勉強法とかが出てくるわけですからね。
で、どんな勉強法であれ繰り返すのだから、何度かやれば、最初に見た時にはわからなかったものなんて、少しずつわかるようになると思いますけどね。
当たり前のことだから、別に書かなかったということです。
ここで書いてみましたけどね。
何故ならば、そろそろ民法も終わりに近付いているので、一通り終わったら繰り返すのですよっていうことですからね。
えぇ、そうです。
繰り返せ!
って言ってるのです。
繰り返すのを意識したところで、まだ、少しゴチャゴチャ書きますとね。
請負、委任、債権譲渡と見て来ましたが、今回の相殺を含めて、この4つの分野で、1問ぐらいが出てくるのではないかなぁっていう感じです。
全く出題されないこともありますが、過去10年を見ると、この4つの中のどれかが出ると思った方が良いと思います。
ということで、4つを勉強して、1点が拾えるかということでしょうか。
2点になるかもしれないけどね。
何であれ、そういう頻度です。
これをどう考えるかですねぇ。
1点だと思って、しっかりと取りに行くか、1点だから切り捨てて他で点を取りに行くか。
個人的には、この4つまでで良いかなと思っています。
この後、2回で、民法のその他を見て来ますが、こちらは、その他というだけあって様々な分野が含まれていて、何が出てくるかなということなので、それよりは、具体的に、請負、委任、債権譲渡、相殺となっている方を勉強した方が良いと思います。
切り捨てるなら、民法のその他かなと。
少し長くなったので、次回、また書きます。
では、相殺です。
相殺は、わかる人には簡単です。
殺し合うのねってことです。
いや、冗談です。
いやいや、冗談だけどそういうイメージでもあります。
お互いに身を切るわけです。
簡単に言うなら、チャラにしようねってことです。
チャラにするには、チャラにするだけの材料がお互いに必要です。
例えば、お互いに、10万円ずつの貸し借りがあったら、お互いが10万円を持って返しに行って、お互いが10万円を渡して、お互いが10万円を受け取るというのでは、無駄ではないかと思いますよね。
そういう場合に、チャラにしようぜぇってことです。
日常でも、何となく使ってると思うのでわかると思います。
チャラにしようぜ!っていう状況を思い出してください。
それで相殺のお勉強は終わりです。
日常では、アバウトにチャラということが行われてると思います。
前にコーヒーを奢ってくれたから、今日のケーキ代を出すよと、同じ金額というよりは、同じような金額だったり、何をするかというのもバラバラですね。
あれとあれでチャラな!
ということですが、あれというのが、けっこうラフですね。
民法では、同じもの、同じ金額ということになります。
いやいや、別に、お互いが納得するなら何でも良いのですけどね。
ただ、民法上は、揉め事ができるだけ起こらないように、限定してると思ってください。
で、だいたいが金銭のやりとりです。
相殺と言ったら、金銭をチャラにするのねと思っておいてください。
宅建の試験に出るとしたらそれしか出ません。
たぶん。
AがBに10万円を貸していて、BもAに10万円を貸している場合に、相殺しようということです。
AがBに20万円を貸していて、BがAに10万円を貸している場合だったら、お互いの10万円を相殺するということです。
だから、この場合、AがBに10万円を貸しているということが残るのです。
相殺は、こんなもんですねぇ。
各々の参考書に書かれてると思います。
ページ数も少ないですからね、すぐに読み終わると思います。
あとは、自働債権とか、受働債権でしょうか。
どちらが自働で、どちらが受働かということですが、自分が相殺をしようと言う場合は、自分の債権が自働になるということだけです。
相手が相殺するというのなら、相手の債権が自働なので、自分の債権が受働になります。
どちらが相殺すると言うかで変わるということです。
自分の債権が常に自働というわけではありません。
受働にもなります。
誰が相殺すると言ってるのかを注意してください。
自分が相殺する場合
自分の債権 → 自働
相手の債権 → 受働
相手が相殺する場合
自分の債権 → 受働
相手の債権 → 自働
となります。
債権で見てますけどね。
相手が持っている債権って、自分の債務ですね。
自分が持っている債権は、相手の債務です。
10万円払えと言えるということは、相手は、10万円を払わないといけないと。
って、こういうことを書くと混乱しますかね。
でも、これが、サラッと言えたら、民法が良い感じということだと思います。
相殺については、あとは、各々の参考書で確認してください。
今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!
相殺ができない時!
自働債権 → 弁済期にない時
受働債権 → 不法行為で生じた時
以上。
自働債権が弁済期にないということはどういうことかというと、3日後に払ってねっていうことだったら、相手は、3日後に払えば良いのです。
つまり、猶予があるのです。
相手の猶予は、奪ってはいけないということです。
だってね、相殺するってことは、相手も、自分に対して債権を持っているわけでしょう。
相手の自分に対する債権の期限がもう過ぎていて、自分の相手に対する債権は、まだ期限でないということは、例えば、10万円の金銭だったら、相手の方が10万円を先に手に入れられるのですよ。
自分の債権は、まだ期限がきていないのだから、相手は、まだ払う必要は無い。
ということは、相手に先に支払えと言われたら、自分は支払わないといけないでしょう。
相手は、自分から10万円を返してもらって、その10万円で楽しむことができる。
楽しんだ後、3日後に、相手は自分への10万円を用意すれば良い。
相手は、3日後に払えば良いのだから、自分が支払った10万円をきれいさっぱり使ってしまって10万円が無くなったとしても、自分との期限までに、どこかから10万円を借りて来ても良いわけです。
3日間でいろんなことが起こるでしょうということ。
猶予があるというのはそういうことなのです。
10万円のやり取りには、いろいろな背景があるわけですねぇ。
だから、自分が相殺したいと言うには、相手に対する債権が弁済期にないといけないと。
相手の楽しみや、行動の自由を奪ってはいけないのです。
逆に、自分に対する債権、つまり、相手の債権は、弁済期に無くても良いということです。
相手にはね、いつ返しても良いということです。
こんな感じでどうでしょうか。
良くわからない人は、図でも書いてみるのが良いと思います。
って、そこまで詳しく見る必要もないと思いますけどね。
弁済期にない時
自働債権 → 相殺できない
受働債権 → 相殺できる
以上。
最後、受働債権が不法行為によって生じた場合ですが、不法行為の場合、損害賠償なのです。
相手に損害賠償をしなくてはいけないのだから、それは、ちゃんと賠償してあげてよってことです。
いくら、相殺できるとしても、相殺しないで、金銭をあげてよってことです。
交通事故を想像しましょう。
交通事故で相手に怪我をさせてしまったら、治療代はちゃんと出しましょうってことです。
ただ、怪我してしまった相手の前の債務は債務としてちゃんと残ってますけどね。
相手が自分に対して支払う10万円があるとしたら、その10万円はちゃんと残ってます。
だから、治療代は出しますけど、ちゃんと10万円は払ってねってことです。
相殺が出来ないだけです。
交通事故を起こしてしまった側からは、相殺はできないわけです。
そういうことです。
ん?
では、交通事故の被害者からは相殺できるのか?ということですが、これはできます。
自働債権が不法行為によって生じたものならば、相殺はできます。
不法行為
自働債権 → 相殺できる
受働債権 → 相殺できない
以上。
長くなりましたが、相殺でした。
あとは、各々の参考書で読み込んでください。
相殺は、どっちの債権だというのを整理して考えるのが良いです。
不法行為によって債権を得るのは被害者です。
交通事故を起こした人は、加害者で債務者になります。
言葉の暗記だけでも問題は解けますけどね。
問題文を読んで、状況を理解できると、暗記だけより解き易いと思います。
お疲れさまでした。
7月31日で、今年、宅建を受ける人と、今年、宅建を受けない人が分けられました。
自分はどちらに入りましたでしょうか。
どちらでも、宅建を取りたいと思ってる人は、取るまで頑張るしかないです。
頑張りましょう。
ザ・テキトー
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