民13の2 ただの保証とか、連帯保証とか。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

保証・連帯債務の2日目です。


某参考書では、ここを読むと、30分です。


で、流れとしては、昨日のわたくしのテキトーなお話で十分です。


あとは、どれだけ知識の肉付けすることが出来るかです。


肉付けして行きましょう。



では、今日は、保証を見て行きます。


保証は、ただの保証と、連帯保証があると、昨日、書きました。


問題では、ただの保証ということではなく、


「連帯保証ではない場合の保証人は、何とか何とか。」


と書かれていたりします。


こういう風に問題が出題されるわけですからねぇ。


「ただの保証と、連帯保証で違いがある!」


ということなのでしょうねぇ。


結論から書いてしまうと、


「連帯保証には、補充性や分別の利益がない!」


ということです。


まず、補充性から見て行きますが、そもそも、補充性の他に、付従性、随伴性というものがあります。


付従性、随伴性は、抵当権のところでも出てると思います。


各々の参考書で戻って確認したりしてみてください。


付従性 ⇒ 主たる債務があって、保証債務がある


        成立して成立


        消滅すると消滅


随伴性 ⇒ 主たる債務が移転すると移転。


        移転すると移転


        ついて行くよということだから随伴性


随伴性で、わたくしは、同伴とか思ったりしたのですけどね。


どうでも良い話なのですが、自分で、ここで、同伴、一緒に行くとか思ったことで、わたくしは、随伴性を忘れることはなかったような気がします。


主たる債務が移転というのが良くわからないかもしれませんが、主たる債務というのは、債権者にとっては、債権があるということなのです。


債権者と、債務者がいて、債務者側から見ると、債務であり、保証契約だから、主債務。


債権者側からしたら、債権なのです。


そして、債権というのは、人に譲る事が出来たりするわけです。


債権者が債権を誰か他の人に譲ったら、その譲られた人が新しい債権者になります。


保証契約付きの債権なので、新し債権者に対して保証が続くということです。


保証契約というのは、債務自体が無くならない限り無くならないのです。


付従性ですね。


そして、移動したら、随伴性。


付従性と随伴性を何となくでも理解してください。


この2つの他に、補充性というものがあるのです。


これが、重要。


補充性というのは、補充という言葉からもわかると思いますが、もしもの時のためですよということです。


補充なのです。


あくまで、補充。


それを言ってるのです。


だから、保証で見て行くと、債務者が払えない時に補充しますよということであって、債務者が払えたりするなら、そもそも債務者の債務なのだから自分で払えということです。


この補充性が、ただの保証にはあって、連帯保証にはありません。


何でないのかと言えば、それが違いということですね。


連帯保証は、連帯してるのです。


その債務を債務者と一緒に何とかしますという契約なのです。


保証人よりも連帯保証人の方が大変というのは、そういうことなのです。


最初から連帯なのです。


誰かが何かを買う時に、連帯保証契約をしてしまったら、その時点で、本当は、誰かのお買い物を自分がしてしまったことと同じになるということです。


ただね、買ったものとかが買った人のものになっていたりするし、一応、売った人、つまり、債権者も、買った人に支払ってねということが多いので、最初のうちは表面化されませんが、最初から、連帯保証人に支払ってねと言うことも出来るというのが、連帯保証契約だったということです。


連帯保証はそういう保証だから気をつけましょうということです。


では、ただの保証にある、補充性とは何ですかということですが、これは、上でも書きましたが、補充的なものですよというのを宣言してるということです。


債権者が保証人に支払えときたら、まず、主たる債務者に払ってもらえと言えると。


これが、催告の抗弁権。


催告は、払えと言うこと。


払えと言われたら抗弁することが出来るということです。


ただ、どうしても、主たる債務者が払えないということになったら、保証人が支払うことになるわけですが、その時でも、保証人が、主たる債務者には、支払うことが出来るだけの財産があって、それを隠してるということを証明したら、その時は、やっぱり、主たる債務者が払いなさいということになるわけです。


これを、検索の抗弁権。


ゴチャゴチャ書いてしまったので、簡単に書くと、


催告の抗弁権 ⇒ まずは、主たる債務者に払ってもらえ!


検索の抗弁権 ⇒ 主たる債務者には払えるだけの財産があるよ!


ということですね。


保証人には、補充性があるので、催告の抗弁権、検索の抗弁権があるということです。


連帯保証人には、補充性はないので、これらはありません。


連帯保証人は、債権者に払えと言われたら払わないといけないということです。


連帯保証人 ⇒ 払えと言われたら逃げられない!


保証人 ⇒ 補充性があるので逃げられることもある!


ということでしょうか。


テキトーなイメージです。


正確には、各々の参考書で確認してみてください。


次に、分別の利益をみます。


分別の利益というのは、保証人が数人いたら、保証しなければいけない額は、人数で割った額で良いよねという話です。


200万円の保証に、2人保証人がいたら、1人は、100万円ということです。


これも、連帯保証人にはないわけです。


なぜならば、連帯保証は、全額を連帯しているからです。


最初から、全額を保証しているので、分別しないということです。


連帯保証人が2人いても、2人は、それぞれ、全額を保証しているということです。


保証人が他にもいるから、他にもたくさんいるから、お前の額は、減るからとか言われても、それが連帯保証だったらアウトということです。


連帯保証なのに、そういう風に騙して保証人になってもらったりするものです。


200万円の保証で、2人の連帯保証人がいたら、1人1人が、200万円です。


200万円+200万円で、400万円になるのではなくて、主たる債務者を含めて、誰かが200万円を払えば良いということです。


債権者が、自分が貸したりした額以上を手にするのはおかしいので、200万円なら200万円です。


連帯保証の場合は、債権者が自分の債権額まで自由に、主債務者や連帯保証人に払えと言えるということです。


こんな感じですね。


テキトーですが、こんな感じのイメージで十分です。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



連帯保証人 ⇒ 補充性、分別の利益がない!



補充性 ⇒ 催告の抗弁権、検索の抗弁権


催告の抗弁権 ⇒ まずは、主債務者に払ってもらえ!


検索の抗弁権 ⇒ 主たる債務者には払えるだけの財産があるよ!



分別の利益 ⇒ 保証人が数人いたら頭数で割った額



連帯保証人が何人いても、1人1人は、全額!



☆以上です!☆



ただの保証人と、連帯保証人についての1番の違いを書いてみました。


良く出題されるところだと思います。


わたくしの感覚としては、わたくしは、ここの問題ぐらいしか見たことがないくらいです。


もちろん、他の問題もありましたし、どの参考書にも、いろいろと他のことについても記載があります。


それでも、わたくしの記憶には、ここが一番強く残ってることです。


ですから、まずは、ここです。


ただの保証人と連帯保証人について、流れを理解したら、次は、1番の違いを理解し、そして、その後に、それぞれの細かい知識を肉付けして行きましょう。


と言っても、もう、そんなに覚えることもないです。


昨日、今日で、ただの保証と連帯保証は、そこそこ完成です。


ですから、過去問を解いてみましょう。


過去問を解いて、解けなかったら、参考書に戻る。


覚えていないことがあったら覚える。


繰り返して終わりです。


そして、ここは、ただの保証と、連帯保証に加えて、連帯債務があるわけです。


連帯債務は、明日、テキトーに見て終わりますが、問題から、この3つの内、どのことについて問われているのかをしっかりと読み取りましょう。


ただの保証と連帯保証を間違えてしまったり、連帯保証と連帯債務を読み間違えたりすることもあると思います。


そもそも、本試験当日になっても、どれがどれだかわかっていない人もいると思います。


そういう方は、保証・連帯債務の問題が出題されないよう祈るしかないですよね。


祈らず、過去問レベルだったら何とななるという自信を持って本試験に挑めるように準備しましょう。


ザ・テキトー



☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★


補充性と分別の利益を覚えたという方は、クリックをお願いします。


応援のクリックもよろしくお願いします。


↓↓↓↓↓↓↓



人気ブログランキングへ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★