宅7の2 弁済業務保証金分担金とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

弁済業務保証金の2日目です。


某参考書では、ここを読むと、30分あれば大丈夫でしょうかね。


他の参考書だとどのくらいで読めるのかわかりませんが、他の参考書が手元にある方も、該当のところをしっかりと読んでみてください。


何度も書きますが、宅建という資格は、読む力があれば受かる可能性が高まります。


読む力が無い人は、勉強をしながら読む力をつけていけば良いのではないかなと思い、わたくしは、参考書を読みましょうと書いています。


ポイントを暗記するというのも、ただ、暗記するというのでは大変です。


流れを自分なりにでも把握してからの暗記の方が良いのではないかなと思います。


その流れを、テキトーに見て行きましょうということです。



では、弁済業務保証金の2日目です。


タイトルを見てもらえればわかるのですが、わたくし、今日は、弁済業務保証金分担金と書いてみました。


弁済業務保証金と、弁済業務保証金分担金があるのだよということを頭に入れてもらいたいからです。


まぁ、すでに、弁済業務保証金分担金があることは書いていますが、また、ここで書くことで、2つあることが嫌でも頭に入ると思います。


勉強をしていれば、弁済業務保証金と、弁済業務保証金分担金の2つがあることはわかると思うのです。


でも、違いは何ですかと聞かれてスラスラ説明できる人は少ないと思います。


受かるか受からないかは、ここだと思うのです。


「2つあるのはわかっているけど、どっちがどっちだっけ?」


という状況だと、問題の正答率が五分五分なのかなと思うわけです。


見たことがある問題、解いたことがある問題は、区別が良くわからなくても解けます。


なぜならば、答えとかがわかっているからです。


過去問は解けるけど、本試験で点が取れないという人は、問題で、弁済業務保証金と書かれているところを、弁済業務保証金分担金に言葉を入れ替えられてしまうと対応が厳しいのかなと思ったりします。


わたくしの勝手な意見ですけどね。


これに、営業保証金も混ぜて問題を作られたら、曖昧な記憶だと正答率は下がる一方です。


ということから、しっかりと違いを意識して覚えましょうということです。


簡単なことを、単純なことを、しっかりと繰り返せば受かります。


本当にね、本当に、真面目な人は受かりますよ。


宅建は、そういう試験ですからね。


真面目と思ってるけど真面目でない人達が落ちます。


テキトーな我が宅建テキプラ塾ですが、勉強量は、真面目です。


ちゃんと刻んでますからね。


ここまで刻んで勉強して行けば、受かる可能性は出てくると思います。


あとで、まとめて勉強をすれば良いやと思っている人は、本当は、やれば受かる力がある人なのでしょうけど、時間が無くてダメだったりするというのが、宅建というものです。


今、宅建と勉強の中で、自分がどういう道を歩んで行っているのか、自分で考えてみるのも良いかなと思います。


今なら、修正は可能ですからね。


もう少し時が流れてしまうと、勉強時間でカバーするしか出来なくなりますので気を付けてください。



すでに見ました営業保証金と、今、見ている弁済業務保証金は、ほとんど似ています。


流れは同じです。


お金を、もしもの時の何かのために他の場所で確保しておくということです。


ですから、お金の流れがあるということです。


お金の流れが見えれば、その周りに、細かいルールがあるだけですし、そのルールの違いが、営業保証金なのか、弁済業務保証金なのかということです。



流れ


宅建業者からお金が移動する!



ということです。


営業保証金なら、直接、供託所にお金が移動しますが、弁済業務保証金だと、間に、保証協会が入って来るということです。


そういう違いがあるだけです。


「違いが大事なのだろう?」


「違いが問題で出題されるのだろう?」


と思う人がいるかもしれませんが、その違いの細かい知識なんて、そんなに覚えることもありません。


何度か問題を解いていたら頭に入ります。


頭に入らなければ、頭に入るまで覚えることをして行くしかないです。


どこにお金を移動するのかとか、いつまでにとか、いくらなのかとかそういうものです。


参考書によっては、まとめてあると思いますし、営業保証金と弁済業務保証金の比較を載せているものもあると思います。


覚えられない人は、今から1日1分でも眺めるようにでもしたら、嫌でも覚えてしまうような気がします。


そういう地道な努力を選択してみてください。



弁済業務保証金は、営業保証金と違い、間に、保証協会が入ります。


営業保証金の流れ


宅建業者 → 供託所



弁済業務保証金の流れ


宅建業者 → 保証協会 → 供託所



宅建業者が、保証協会に納付するお金が、弁済業務保証金分担金です。


保証協会が、供託所に納付するお金が、弁済業務保証金です。


宅建業者 ⇒ 弁済業務保証金分担金


保証協会 ⇒ 弁済業務保証金



これも、すでに見て来たことですが、今一度です。


何度も繰り返すしかないというか、ここは、区別して考えて、細かいところを時間を掛けて覚えて行くということで勉強が完成するので、正直、もう、何も書くこともないのですよ。


各々の参考書に書いてありますしね。


テキトーに流れを把握出来たら、あとは、各々の参考書を各々がしっかりと読み込んで終わりという感じですしね。



何か問題が起こった時に、弁済業務保証金の還付が行われるのも、営業保証金の還付と似ていますしね。


流れとしては同じですしね。


「どこが違うのかな?」


ということを、しっかりと意識して覚えて行けば大丈夫です。


還付というのは、宅建業者が問題を起こした時に、問題を起こされた側に支払いが行われるということでした。


「宅建業に関して取引があった者に、取引により生じた債権があれば!」


ということも同じです。


問題を解くことで何が良くて何がダメなのかを覚えて行けば良いところだと思います。


還付の方法は、保証協会の認証が必要。


まぁ、つまり、宅建業に関して取引があった者で、取引により生じた債権がある者が、保証協会に行って認証してもらうということです。


その認証があれば、供託所から支払いを受けると。


ということはですね、還付を受けられる人というものは定められていますが、そんなことわからなくても、実際は、保証協会に行って、


「この債権、どうなの?」


ってことで確認すれば良いということではないのかなと思います。


還付が受けられるのならば認証されるのではないかなと思うのですけどね。


余談ですけどね。


実際、どうなのかわかりませんし、ここは、問題としては出て来ないのでスルーしてもらえれば良いですが、宅建業に関しての取引の債権があるということと、保証協会の認証ということは、しっかりと覚えましょう。


宅建業に関しての取引の債権


保証協会の認証


そして、還付される額が、弁済業務保証金としては大事かなと思います。


弁済業務保証金分担金で、各宅建業者が保証協会に納付した額だけでなく、営業保証金と同じ額が還付されます。


弁済業務保証金は、1000万円とか、大きなお金を用意できない宅建業者のために、みんなで少しずつ集めて、みんなで保証をして行きましょうという制度です。


各宅建業者の納付額ではなく、みんなで集めたお金の中から、営業保証金と同じ額が還付されるということです。


事務所が1つだと、営業保証金だと、1000万円でした。


弁済業務保証金分担金は、60万円ですが、還付されるのは、1000万円ということです。


これならば、還付される相手側も安心ということでしょうか。


1つの事務所で、1000万円までは保証があるということですからね。


細かいところは、各々の参考書で確認してください。


還付があれば、不足となった額を納付するのも同じです。


還付充当金の納付です。


60万円で、宅建業は始められますが、還付が行われるような問題を起こしてしまうと、還付額を後からしっかりと請求されるということです。


還付される相手側は、保証されますが、宅建業者は、60万円で宅建業を始められるけど、大きなミスをすると致命的ということでしょうかね。


まぁ、ここも余談です。


還付があると、保証協会は、供託所に不足額を納付。


宅建業者は、保証協会に還付充当金を納付。


還付後の流れ


保証協会 ⇒ 供託所に不足額


宅建業者 ⇒ 保証協会に還付充当金


ここまで書けば大丈夫かなと思うのですけどねぇ。


どうでしょうか。


最初は何が何だかわからなくても、受かるためには勉強をするしかありませんけどね。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



営業保証金の流れ


宅建業者 → 供託所



弁済業務保証金の流れ


宅建業者 → 保証協会 → 供託所



宅建業者 → 保証協会 ⇒ 弁済業務保証金分担金


保証協会 → 供託所 ⇒ 弁済業務保証金



弁済業務保証金の還付


宅建業に関しての取引の債権


保証協会の認証



還付


供託所 → 還付を受ける人



還付後の流れ


保証協会 ⇒ 供託所に不足額


宅建業者 ⇒ 保証協会に還付充当金



☆以上です!☆



弁済業務保証金は、1000万円が出せない人が、60万円で宅建業をでき、何か問題があっても、その相手方は、事務所が1つならば、1000万円まではカバーされるということです。


街の不動産屋を見たら、この不動産屋は、営業保証金なのか、弁済業務保証金分担金を支払っているのかというのを気にしてみるのも理解の助けになるかもしれませんね。


弁済業務保証金分担金の場合は、保証協会への加入が必要になります。


ハトか、ウサギのシールがお店の入り口の前に貼ってあれば、保証協会に加入しているということです。


「保証協会に加入ということは?」


ということです。


わたくしは、ここを勉強して以来、不動産屋を見ると気になるものです。


宅建の勉強の産物でしょうかね。


今日も長く書いてしまいましたが、読むのにはそんなに時間は掛からないと思います。


どこかで誰かの助けに少しでもなればと思うのですがどうなのでしょうかね。


誰かに何かが届けば幸いです。


まず、流れと、違いの理解ということから、参考書に書いてあることでも我が宅建テキプラ塾では省いていることが多いです。


各々の参考書を読み込んでもらえればと思います。



保証協会


 宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付


  ⇒ 1週間以内に同額を供託


     営業保証金と同じく有価証券でも可能(割合も同じ)



宅建業者


 弁済業務保証金分担金 ⇒ 金銭のみ



 新しく事務所を設置 ⇒ その日から2週間以内に分担金納付



少し付け加えてみました。


残りは、各自でお願いします。


ザ・テキトー

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