某参考書のレッスン11、契約に関する規制の3日目です。
ここのメインは、37条書面ですから、37条書面の3日目です。
早いもので、今日で、37条書面も終了。
3日間では、勉強の完成度としてはまだまだだと思いますが、完璧になるまで立ち止まっていたら、必要な勉強量が終わりません。
先に進みながら、隙間時間等で復習をしたり、予備日、ヨユーがある時に補うということをして、完成度を高めてください。
某参考書の1レッスン1レッスンを3日間で見て行くという我が宅建テキプラ塾のペースは、ゆっくりだと思いますしね。
「進みが遅いよ!」
と思っている人が多いと良いものです。
中には、
「速い!」
と思ってる人もいるかもしれませんけどね。
遅いと思ってる人は、冷やかしに読みに来てください。
速いと思ってる人は、何とか追い付いてみてください。
我が宅建テキプラ塾をペースメーカーとして頂ければと思ってます。
勉強をするしかないので自分の出来る範囲でやってやりましょう。
さて、37条書面の最終日。
今日は、昨日、書いたことからの続きになりますが、37条書面の大事なところをパワー暗記してしまいましょう。
昨日、37条書面の太枠を書いてみました。
その太枠から、詳細を見て行くということですが、詳細を覚えてしまいましょうということです。
詳細といっても、某参考書では説明が書かれているというわけではなく、
「37条書面には、こんなことが書いてあります!」
というぐらいしか書いてません。
1つ例を挙げると、
「移転登記の申請時期」
としか書いてません。
ここから、移転登記の申請時期を37条書面に書くのだなということはわかりますが、
「それって何? どんなこと?」
というのは、ここからは読み取れません。
どういう風に書くのかとか、何でこれを書くのかとか、そういう説明はありません。
でも、宅建の試験対応としては、これだけで良いということです。
ここで、いろいろと気にしてしまうと、勉強が止まるというか、自分で調べないといけなくなって時間が掛かってしまうのですが、問題が解ければ良いということで考えると、これだけで良いのです。
いろいろと気になることは良いことですが、気にしないということも同じように大事です。
特に、宅建の試験、宅建の参考書は、大雑把ですから気にしないで、淡々と問題が解けるレベルになりましょうということです。
某参考書の37条書面のところは、こういう感じで書かれてます。
35条書面のところでは、項目について、少し説明も書いてあったりしましたが、37条書面は、本当に、バッサリですね。
バッサリまとめられてるだけなので、ここを読むと、15分ぐらいで読めるわけですし、バッサリまとめられているのならば、そのバッサリをパワー暗記してしまいましょうということです。
パワー暗記の伏線のために、昨日、太枠を見ました。
太枠を覚えて、太枠と項目をしっかりと連動して覚えてしまえば、37条書面は終了ということです。
そして、37条書面が終了すると、35条書面も少し完成が見えてきます。
37条書面と35条書面は、似ていて混乱してしまうわけですが、どちらかをしっかり覚えておけば、混乱は減るということですからね。
ということで、今日は、37条書面のパワー暗記です。
といっても、今日だけで覚えるのではなくて、今日で覚えるものと、これから隙間時間等を利用して覚えるものを考えて、無理なく覚えて行きましょう。
全部、1日で覚えられる人は覚えてしまうのが良いと思いますが、1日で覚えられなくても自信をなくさないでくださいということでもあります。
何度も繰り返して覚えて行けば良いわけですからね。
では、まず、昨日の復習にもなりますが、37条書面の太枠をもう一度見ましょう。
37条書面は、絶対に記載が必要なものと、定めがあれば記載しなければいけないものに分かれました。
そして、37条書面でも、35条書面でも記載するのかというものにも分かれました。
37条書面に絶対に記載が必要なものは、35条書面には記載不要です。
ということは、37条書面に絶対に記載が必要なものを覚えておくことが大事ということになります。
ですから、まず、ここをパワー暗記です。
次は、定めがあれば記載しなければいけないもので、35条書面には記載が不要なもの、つまり、37条書面のみのものがあるので、それを覚えます。
ここまでで、2つのカテゴリーがあるのは理解してもらえるでしょうか。
この2つのカテゴリーを、意識しましょう。
3つのカテゴリーがあるわけですが、まずは、2つです。
「37条書面のみに絶対に記載が必要なもの」
と、
「定めがあれば、37条書面のみに記載されるもの」
昨日から書いていることですが、少しずつ書き方が変わってるかもしれません。
それは、違うものが書かれているのではなくて、覚え易いように順々にスリム化をしているわけです。
説明で必要な書き方と、覚えるためのスリム化です。
「37条書面のみに絶対記載」
と、
「定めがあれば、37条書面のみに記載」
上述を、ここまでスリム化してみました。
人によっては、もっと覚え易く考える人もいると思います。
それは、各々で行ってもらえればと思います。
わたくしは、ここまでで良いかなと思います。
太枠は以上です。
太枠の次が、項目で、この項目をしっかりとパワー暗記するのが今日の勉強になります。
ここは、もう、言葉を書き出しますから、必死に覚えてください。
どの参考書でも書かれてることなので問題ないと思って書きます。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
37条書面
37条書面のみに絶対記載
定めがあれば、37条書面のみに記載
35条書面に絶対記載で、定めがあれば、37条書面にも記載
(35条書面、37条書面の両方に記載)
この3つの分け方を覚える、意識する。
そして、まずは、上の2つの中身の項目を覚える。
37条書面のみに絶対記載
代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法
移転登記の申請時期
物件の引渡時期
定めがあれば、37条書面のみに記載
(35条書面には記載不要)
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
瑕疵担保責任の内容
租税その他公課の負担
6個ですね。
6個をパワー暗記しましょう。
これは、必死に覚えると。
☆以上です!☆
まずは、6個を覚えましょうということです。
正解に覚えられれば良いですが、眺めてたら何となく覚えるものです。
瑕疵担保責任とだけでも良いのです。
スリム化です。
用語のスリム化を自分でして、それで問題が解けるのならオッケーということです。
35条書面と、37条書面に両方に記載というものについては、各々の参考書で確認してみてください。
契約の解除とか、損害賠償額の予定・違約金などが書いてあると思います。
いくつか項目がまとめられていると思います。
確認してください。
今日、パワー暗記をと言った上の6個は、35条書面には記載不要ということです。
ということは、
「物件の引渡時期は、35条書面に記載しなければならない!」
という問題が出題されたら、誤りということになるわけです。
以上、見て来ましたが、貸借の場合は記載が不要なものもあったりします。
そういう細かいものについては、各々の参考書で確認してみてください。
だいたい、それなりに、テキトーにということでしたら、わたくしが書いているものでも大丈夫かなと思います。
確認は、各々の参考書と過去問でしてみてください。
ここは、某参考書では書いていないことを、我が宅建テキプラ塾で書いたと思います。
某参考書を読みながら、我が宅建テキプラ塾も読んで行くと、きっと、力はつくと思います。
まぁ、我が宅建テキプラ塾は、昨年の使い回しみたいなものでもあるので、昨年の他の参考書では、こういうことが書いてあるということになります。
今年の某参考書、昨年の今年とは違う某参考書。
参考書によって書かれていることは様々です。
個人的な感想を書きますと、今年の方が簡単ですが、簡潔に書かれ過ぎていると思います。
それでも、一応、最低限度のことは書いてあるとは思いますけどね。
あとは、過去問をどのくらい解くかでしょうか。
過去問が解ければ、このぐらいの簡潔さでも問題ないということです。
何であれ、最初の内は、35条書面、37条書面を区別して行きましょう。
終わります。
ザ・テキトー
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