民1の2 意思能力とか、催告権とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書レッスン1、制限行為能力者の2日目です。


某参考書では、ここは、20分ぐらいで読むことは出来ます。


他の参考書だとどのくらいの時間になるかはわかりませんが、同じくらいだと思います。


各々の参考書を読み込みましょう。



では、今日も、テキトーに書いて行きます。


今、制限行為能力者のところを見てるのですが、民法では、制限行為能力の他に、意思能力というものもあるみたいです。


他にも、権利能力、責任能力というものもあるわけです。


宅建の民法では、これらについては知らなくても何とかなるかなという感じです。


だから、某参考書でも少しだけ触れてるぐらいですしね。


気になる方のために書いておきますが、余談になるので、気にならない方などは、ここは、読み飛ばしてください。


催告権について書き始める前に、結論としてはと書いてますので、そこまで読み飛ばしても良いと思います。


では、ダラダラと書きます。


権利能力は、人が生まれた時から持ってるものです。


人ならば、生まれた時から誰でも持ってます。


権利を得たり、義務を負ったり、まぁ、これが人生ってことですね。


人生が始まるから権利を得たり、義務を負ったりってことでしょうか。


「いやいや、子供には、権利は早いでしょう!」


と思う人もいるかもしれません。


子供は、権利は無いのではと思うかもしれませんが、相続権とかあるのですよ。


実は、子供にもすでにいろいろと権利があるわけです。


子供に与えたおもちゃは、子供に所有権があると言っても良いのです。


そういうことは面倒だから、実社会では、考えないようにしていますが、民法通りに正確に考えると権利能力というものが生まれた時からあるということです。


だから、生まれた時からの能力ということです。


権利能力 ⇒ 生まれた時からの能力


ちなみに、法人も持ってます。


便宜上、法人も権利義務の帰属主体になれた方が良いからです。


会社が損害賠償を払ってくれた方が、被害者としては良いでしょう。


会社に税金を払ってもらえると良いでしょう。


会社として、車や備品を買えば、会社のものです。


その会社で働いている人が自分が使うものは自分で買うというよりは、効率等が良いということです。


社会が回り易いように、法人にも権利能力を与えたと。


犬や、猫を家族同然と思ってる人がいるかもしれませんが、犬や猫に権利能力はありません。


民法的には、犬、猫は、モノです。


まぁ、犬、猫については余談です。


責任能力は、損害賠償についてのことです。


責任を負う能力があるかどうかということです。


小さな子がモノを壊してしまっても、損害賠償等については考えられません。


ただ、未成年者は、保護者が責任を負うこともありますけどね。


深く考えず、責任能力というものもあるのだなと思っておいてください。


で、意思能力は、自分の行うことを考えたりすることが出来るかということです。


先を見てるかということでもあります。


こう書くと、行為能力も、責任能力も、意思能力も似たようなものですけどね。


でも、少しずつ違うのです。


違うから、分けて考えられてます。


その微妙な違いを勉強するのが本当の民法なのでしょうね。


宅建の民法は、そういう風に分けられてるのねぐらいでも良いし、知らなくても何とかなります。


ここをすっ飛ばしても何とかなります。


書くのが大変なのですっ飛ばしたいのですが、少し書きます。


意思能力は、ちゃんと考えて行動が出来るかということで、行為能力と同じようなものですが、行為能力は、20歳以上になると誰でもあるわけです。


誰でもあるけど、守らなければいけない人もいて、成年被後見人、被保佐人、被補助人というカテゴリーになる人もいるということです。


20歳未満ならば、未成年者です。


意思能力は、制限行為能力と似ているけどそれとは違って、個別具体的に判断するのです。


とあることをした時に、意思能力があったかどうかということで判断するのです。


制限行為能力は、とあることをした時というか、その前に、制限行為能力者というカテゴリーに含まれているのです。


などと書いてみましたが、わかりにくいですよね。


余計に混乱したかもしれませんね。


まぁ、これが、民法の難しさですよ。


宅建の民法以上だとこうなりますね。


意思能力の簡単な覚え方は、


「泥酔者には、意思能力はない!」


ということです。


泥酔の状況で取引、契約をしても、有効なことにはならないということです。


ですから、無効ということです。


意思能力を欠く者がしたこと ⇒ 無効!


制限行為能力者であって、意思能力を欠く状況の人もいるわけです。


そういう場合も、無効です。


制限行為能力者が酔っ払っていなければ、制限行為能力者の行為は、取り消すことができるとなっているわけです。


厳密には、こういうことではないのかもしれませんが、わたくしのテキトーな解釈だとこれが限界です。


制限行為能力と、意思能力は、難しいということです。


制限行為能力者は、すでに、そういうカテゴリーに入ってるわけですが、意思能力は、個別具体的なのです。


ある人が認知症で、制限行為能力者となっていれば、その人は、制限行為能力者なので、その人が行った行為を取り消すことが出来たりしますが、認知症でも、制限行為能力者となっていない人もいます。


その場合、意思能力を欠いていると判断されれば、無効となります。


認知症は、意思能力を欠いていると判断が出来そうですからね。


でも、認知症と言っても、軽い場合もあります。


また、認知症で、意識がはっきりしている時もあります。


個別具体的ということになると、判断がいろいろと大変なのですよ。


誰が見ても明らかに意思能力を欠いているという状況でないと大変だということです。


それをどうやって判断するのかということですが、際どい状況だと最終的には裁判になるのでしょうね。


遺言書とかで揉めるのですよ。


意思能力を欠いた状況での遺言書は、無効ですからね。


無効にしたい人と、無効にしたくない人がいるのは、想像できますよね。


契約も、やっとこさ契約をしたのに、意思能力を欠いていたとか言われたら困ることもあるのです。


このように、揉めると最終的には裁判です。


で、裁判とかになると大変だから、制限行為能力者というものがあって、泥酔とかは違うけど、認知症とかならば、こちらで、最初から防御態勢を取っておきましょうということです。


「制限行為能力者となっているから取り消すよ!」


と言えてしまうのです。


こちらの方が、使い勝手が良いのです。


昨今、成年後見制度という言葉を良く聞くのはそういうことです。


成年後見制度もいろいろと問題があったりしますが、一応は、こういうことだということです。


以上は、わたくしのテキトーな解釈なので、本当は、違うかもしれません。


ですから、読み流してください。



結論としては、


意思能力を欠く者の行為 ⇒ 無効


制限能力者の行為 ⇒ 取り消すことが出来る


ということです。


これだけ覚えておいてください。



次、催告権ですが、これは、制限行為能力者の相手の方の権利です。


民法は、制限行為能力者を守りながらも、その契約の相手なども少しフォローするわけです。


良く出来た制度だなと、わたくしは思ったものですけどね。


制限行為能力者の行為は、取り消すことができるということです。


取り消すことができるということは、一応、有効に成立しているのです。


取り消されるまでは、有効。


無効な行為は、最初から無効。


取り消すまでもなく、無効。


でも、取り消すことが出来ることは、取り消されなければ、有効。


制限行為能力者を守りたければ、行った行為を取り消さなければ行けないのです。


逆に、取引の相手方とかは、


「取り消されてしまうの?」


ということなのです。


そもそも、取引、契約を行った人が、制限行為能力者かどうかわからないこともありますしね。


制限行為能力者かどうかわからずだったら、後になって、いきなり取り消されてしまうこともあるのでしょうね。


でもね、制限行為能力者が、自分は、行為能力者だと言ったりして、信じ込ませたりしたら、取り消すことができなくなるのです。


まず、これが、フォローの1です。


制限行為能力者が詐術を用いた場合 ⇒ 取消不可


フォロー2は、制限行為能力者と取引、契約をしたということがわかった場合、取り消されることもあるから、先に、どうするか聞いてしまおうということができます。


これが、催告権です。


「取り消すの? 取り消さないの? どっち?」


と確認が出来るということです。


催告してどうなるかは、各々の参考書で確認してみてください。


長くなってしまったので、ここらで終えようと思います。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



制限行為能力者の行為 ⇒ 取り消すことができる!



意思能力を欠く者の行為 ⇒ 無効!



制限行為能力者の相手方の保護!


 催告権 ⇒ 取り消すの? 取り消さないの? どっち?


 制限行為能力者の詐術 ⇒ 取消不可!



☆以上です!☆



今日は、暗記事項で書くとこれだけのことを長々と書いてしまいました。


まぁ、これが宅建の民法ということなのですよ。


問題に、


「詐術を用いて」


と書いてあったら、


「取り消せない!」


とだけ覚えておけば良いわけです。


「民法、民法、民法を勉強しているのだ!」


と思ってしまうと、宅建の合格は遠くなるかもしれません。


民法を勉強したいと思うことは良いことですが、宅建の勉強に必要なのは、民法だけではないし、民法よりも大事なものがあります。


民法をちゃんと勉強したいと思ってしまうと、独学用の参考書では、いろいろと説明等が足りません。


独学用の参考書ではわからないこともあるのです。


今日、わたくしが書いたことなんて、全部、余談でも良いくらいです。


宅建に受かるためには、必要のないものです。


でも、民法を勉強したいと強い気持ちの人にとっては、この余談で、なるほどと少し思ってもらえるような気がします。


受かっただけのシロートがテキトーに書いたものなので、正確なことが知りたい人は、宅建に受かった後に、ちゃんとした民法の専門書などを読んでみてください。


宅建の民法はね、


「何で? どうなってるの?」


と思ったらヤバイのですよ。


深みにはまらず、テキトーに流した方が受かり易いです。


「この用語だけの説明だとわからない!」


とか、


「参考書に載っていないケースは、どうなるのだろう?」


とか思うと大変になってしまいます。


だって、独学用の参考書では書いてないのですからね。


専門書などの出番になってしまうので、勉強としては正しいのでしょうが、宅建に受かるためということを考えると時間が足りなくなるということになってしまいます。


ですから、


「過去問が解ければ良いや!」


というのが正解です。


「参考書に書いてあることを何となく把握し、覚えることは覚える!」


これで大丈夫です。


テキトーに勉強して行きましょう!


ちなみに、今日のところは、余談が多いので、しっかりと各々の参考書を読み込んでください。


そして、制限行為能力者には、どういうものがあるのかを覚えて行きましょう。


1つずつ覚えて行くしかないと思います。


テキトーとはいえ、やることはやらないと合格には届きません。


ザ・テキトー

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