民4の1 条件と期限・時効。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、時効です。


某参考書レッスン4では、条件と期限・時効なっていますが、メインは、時効です。


時効。


みんな、大好き、時効です。


なぜならば、刑事と民事では違うけれど、刑事ドラマでは良く時効だなんだと言われてますしね。


ニュース等の事件でも時効がどうのこうのというのが出てきたりします。


民法の中では、聞いたことが無い言葉も多いと思いますが、時効という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。


会話の中で、


「時効だよ!」


と言ってみたりしたこともあるのではないでしょうか。


過去の悪さだったり、お金の貸し借りだったりね。


普通に、過去のとある出来事についても、もう時効だと言ったりしたこともあるのではないでしょうか。


ハイ。


そのニュアンスでオッケーです。


時間の話です。


一定期間が過ぎるとどうなるかってことです。


一定期間が過ぎると、手に入ったり、無くなったりするものがあるということです。



手に入る ⇒ 取得時効


無くなる ⇒ 消滅時効



ということです。


何で時効ってのがあるのかというと、詳しくは良くわかりませんけどね。


人間と人間がいるからではないでしょうか。


ある物が1つしかなければ、持っている者と、持っていない者に分かれ、持っていない者は欲しいと思うこともあるでしょう。


そうしたら、どうしたら手に入るのかなってことですね。


持っていない者が自分の物だと主張し続けていれば手に入れることはできないけれど、1つしかないのに大事にせず持っているのかもわからない状況のままそこらに置いておいたとしたらどうでしょう。


それを持っていない者がみつけて、大事に長年、こっそりと持っていて、本来の持ち主も何も言ってこなかったとしたら、本来の持ち主は、その物をもういらないと判断しているのではないでしょうかね。


ってことで、権利は動くこともあるということですね。


「泥棒だ!」


って思う人もいるかもしれませんけどね。


民法の話だと思ってください。


そうなのですよねぇ。


参考書を読んでても何か変だなと思ったのは、良く土地を例に出していたりするのだけど、知らない人の土地を自分のものだと思って使用することなんてあるのかなってことですよねぇ。


人の土地だと知っている状況(悪意)で使用し続けていたら、泥棒なんじゃないのかなとも思いますしね。


不法侵入なのではとかも思いますよね。


まぁ、だから、民法の話だと思ってくださいってことでしょうか。


こういう風に考え出したりすると民法で時間が掛かってしまうので、そういう時は、バッサリと余計な考えは捨ててください。


取得時効ってのがあるのだなと思えば良いのです。


そして、善意無過失で占有したら、10年間。


悪意で占有だったら、20年間と覚えれば良いだけの話です。


深くは考えないでください。


消滅時効は、お金の貸し借りのやつと思えば簡単です。


お金を借りて返さずに、


「もう時効だよ~!」


って言ったりするやつです。


で、これは、いろいろな年数があるのですが、某参考書では書いてなかったので、一般的な10年っていうのを覚えていれば良いと思います。


10年過ぎたら消滅時効ってことで良いと思います。


債権は、いろいろな債権があるのですが、まずは、10年と覚えましょう。


で、債権、または所有権以外の財産権は、20年とか小さく書いてありますが、まぁ、これも、ちょこっと頭に入れておいてください。


各々の参考書によっては、ここは、いろいろな債権についても見ているかもしれませんね。


まぁ、まずは、10年で良いです。


そもそも、


「債権って何だ?」


と思うかもしれませんが、債権というものがあるのだなと思っておいてください。


今は、それで良いです。


「債権というものがあるんだな、10年で時効なんだな。」


で良いです。


今はね。


今は、これでオッケー。


で、あとは、時効の中断とか、時効の援用・放棄とかが参考書に載ってると思います。


時効の中断ってのは、時が進んで、取得されたり、消滅したら困るという場合の対処です。


援用は、時効で権利を得たりしたら、それを主張しないといけないということです。


時効を狙っていたと思うので、成功したら喜べって話でしょうかね。


そう思うとわかりやすいですね。


放棄は、言葉の通り放棄です。


最後までちゃんと借りた金は返すよっていう話です。


援用・放棄というのは、各自が選べるということです。


ざっと見るとこんな感じです。


ちなみに、某参考書では、ここを読むと、20分です。


時効は、正直、そんなに本試験での出題はありません。


でも、時効を少し詳しくなっておくと、飲み会などで役に立ちます!


「時効って、こうなんだよ~!」


と言って、相手方が興味を持ってくれればですけどね。


興味を持ってくれなければ、


「グダグダと何かを言ってる人間!」


ということになります。


でもね、こういうところが人間の線引きにもなるのですよ。


興味を持てば、宅建が取れるということでもありますからね。


興味を持つ人間になれば、宅建に受かる可能性が出て来ます。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



取得時効 ⇒ 善意無過失 10年


          善意無過失でない場合 20年



消滅時効 ⇒ 一般の債権 10年



時効の中断事由 ①請求

            ②差押え、仮差押え、仮処分

            ③承認



時効の放棄は、時効の完成前にはできない。



☆以上です!☆



本試験の問題としては、これだけで問題が解けることもあります。


簡単な問題は、簡単です。


取得時効のところでは、占有の継続というところが少し厄介かもしれませんが、頑張って読んで行けばわかると思います。


消滅時効の起算点、期間など、細かいこともあります。


細かい知識の肉付けは、少しずつ行って行きましょう。


某参考書では、最初の方に条件とかが書いてありますが、ここは、サラッと読んでおいてください。


少し書くと、


「停止条件と、解除条件がある!」


ということです。


条件。


「こういうことがあったら、こうなるよ!」


ということです。


「起こるかどうかわからないけど起きたら、こうなるよ~!」


です。


これを、堅苦しく言うと、


「不確実な何とか何とか!」


とか書いてあります。


不確実。


つまりは、どうなるかわからない。


だから、そういうことになったら仕方ない。


こんな感じ。


そして、停止だとか解除だとかは、少しわかずらいところですが、パワー暗記してください。


パワー暗記というのは、力技です。


「深く考えず覚える!」


「覚えなければいけないから覚える!」


です。


停止条件 ⇒ 恩恵が始まる


解除条件 ⇒ 恩恵が終わる


でしょうか。


効力が生ずるとか、効力が消滅するとか書いてあると思います。


条件が成立したら、条件のようになったら、効力が生じる。


逆に、効力が消滅する。


停止条件 ⇒ 始まり


解除条件 ⇒ 終わり


何か逆のような気がしますけどね。


わたくし、ここは、慣れるまで時間が掛かりました。


慣れるしかないところです。


停止して発生。


解除して終了。


普通に、発生条件、消滅条件って決めておいてくれよと思ったものですけどね。


効力が発生するための条件だし、効力が消滅するための条件でしょうしね。


条件が停止して、条件が成立だよとか言われてもね。


「は?」


ですよね。


解除条件は、条件が成立したら解除。


「は? 何が解除?」


とかなりませんかねぇ。


停止したら動く。


解除したら無くなる。


良くわかりませんねぇ。


どう考えても逆だよなぁとか思うのですけどね。


解除したら、何かが起こるんじゃないのって感じ。


停止したのだから、何かが終わるんじゃないのって感じ。


でも、その逆。


まぁ、最初のイメージとは逆と覚えておけば大丈夫だと思います。


停止条件?


停止するのだから終わりそうだけど、そこから始まる!


解除条件?


解除だから始まりそうだけど、逆に終了!


って感じでしょうか。


ここまでクドクド書けば、頭に何かしら残ると思います。


残ってくれれば良いなと思います。


でね、暗記の1つの方法として、2つあるものは、どちらかを正確に覚えておけば良いのです。


どちらかを覚えておけば、もう一方は、それとは違う方ということになりますからね。


停止条件だけしっかり覚えて、条件が成立したら効力が発生としておけば、解除条件を覚えていなくても、停止条件とは違う方ということで、効力が消滅ということになるでしょうしね。


今日中に、どちらかを正確に覚えておきましょう。


ザ・テキトー

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★


停止条件の方を覚える! という人は、クリックをどうぞ。


我が宅建テキプラ塾への応援のクリックもよろしくお願いします。


↓↓↓↓↓↓↓




☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★