民15の3の3 委任の終了。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

本日、3つ目のブログ。


委任の3回目です。


某参考書では、数ページ、しかも、その他にいろいろな分野が含まれてる中で、委任だけを3回で見て来ました。


正直、ここまで見ていく必要は無いと思います。


でも、見て行けば、本試験での出題があれば得点が取れるかもしれない。


ヨユーがある人が見るところで、かつ、ヨユーがある人にとってはそんなに時間が掛からないところ。


それが、某参考書でいろいろと詰め込まれてるレッスンのところです。


ヨユーがある人が見るところなので、当然ですが、差は、開きますよねぇ。


どうしても、ギリギリで受かる人や、ギリギリでダメだった人などと比べると勉強量に差が出て来ます。


まぁ、だから、ヨユーがある人は、高得点なのですよ。


落としてはいけないところをしっかりと勉強して来て、そこに時間的なヨユーからそんなに重要でないところも勉強するわけです。


そこまで勉強が出来れば、重要度が低くても簡単な問題が出てきたら点が取れます。


その積み重ねが高得点です。


絞って勉強をしたりすると、高得点は厳しいのですよ。


それが実情です。


で、宅建の民法が難化と言われていますが、宅建より上位の資格の勉強をしたことがある人や、大学で法律を学んだことがある人などにとっては、まだ簡単なのかもしれません。


そういう人が、宅建の民法を勉強して、他の分野も勉強して仕上げてくれば、本試験で得点が取れると。


高得点で受かると。


そんなもんです。


そういうものですから、初学者の方は、高得点で受かるということではなくて、受かるということだけを考えましょう。


そうなると、この委任のところは、どうしても全範囲を見ないと気が済まないという人が、サラッと見て行けば良いだけです。


わたくしは、以上のように思ってるのですけどねぇ。


どう考えるかは、人それぞれです。



さて、そのそんなに重要でない委任もこれで終了です。


そして、最後に、見て行くのは、委任契約の終了というところです。


委任の勉強が最後、終了となるブログで、委任の中で、委任契約の終了というところを見て行くと。


わたくし、少し笑ってしまったのですが、どうでしょうか?


笑えた人は、多少、意味がわかっているのだと思います。


笑えなかった人は、


「委任契約の終了。」


というところがあるということを知らなかったりするのかなとか思います。


「委任契約の終了というものがあった、あった!」


「それを見るのが、3つ目のブログで最後か!」


「なるほどなるほど!」


などとなってくれると良いのですが、別にならなくても問題ありません。


くだらないことを書き過ぎましたかね。


では、最後の中身です。



委任は、契約ですから、契約が終了することがあるということです。


目的が達成されたら、もう、その目的のために何かをする必要がないのですから、契約としては終わりです。


ですから、目的の達成が、終了する1つの理由だったりもします。


でも、そんな普通のことは、別に、勉強をしなくても誰でもわかるので問われません。


要は、途中で終了することがあるのかなということです。


これはねぇ、パワー暗記してください。


力技しかありません。


まず、死亡、後見開始、破産、解除。


この言葉をスラスラ言えるようになりましょう。


委任の終了について用意されているのが、この4つということです。


委任者、受任者が、どちらかが、死亡した時とか、後見開始となった時とか、そういう時に、委任は終了するのかなということです。


解除はオマケみたいなものです。


「死後破産。」


と覚えておけば、思い出せますよね。


死は、死亡。


後は、後見開始。


破産は、そのまま、破産。


死後破産。


委任の終了は、死後破産。


これで十分です。


もっと言えば、こんなものを覚える必要もありません。


解除は、委任者、受任者のどちらからも出来ます。


解除が出来るということは、委任が終わるということです。


委任契約の終了です。


委任者、受任者のどちらかが死んでも、委任が続かないということで終了です。


破産は、どちらかが破産したら、お金が絡んで目的が達成できないこともあるから、委任は終了しましょうということです。


いろいろと理由はあると思いますが、受任者が破産した場合、費用等を持たせてもそれを自分のために使ったりするだろうということです。


委任者が破産した場合は、費用等は払えないし、報酬を払う特約の場合、報酬も払えないということですから、委任契約は終了しましょうということです。


まぁ、ここまでは、委任者、受任者のどちらに起こっても、委任が終了ということです。


覚えておけば良いのは、


「委任者が後見開始となっても、委任が終了しない。」


ということだけです。


これ以外は、全部、終了。


死後破産、解除を覚えて、言葉がスラスラと出るようになったら、委任者が後見開始になった時だけは、委任契約は終了しないと覚えて終わりです。


理想は、スラスラ言えるここまでです。


でも、結論だけパワー暗記でも何とかなります。


だから、


「委任者が後見開始になった時だけ、委任が終了しない!」


と覚えておくだけでも良いです。


どこまで勉強するかはお任せします。


一応、ゴチャゴチャ書かせてもらいましたが、これで委任のテキトー書きを終了します。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



委任者が後見開始になった時だけ、委任が終了しない!



☆以上です!☆



何で、委任者が後見開始になった時だけは、委任が終了しないとかと言うと、委任者が正常な時に、委任を頼んだわけですから、正常な時の判断を優先しましょうということです。


頼まれた受任者が後見開始となったら、判断に問題が生じることもあるので委任契約の継続は難しいだろうということです。


テキトーに書いたものですが、少しでも頭の中に残っていれば、たぶん、問題として出題があった時、対応が出来ると思います。


これ以上のことが本試験で出題されたら諦めましょう。


誰も点が取れません。


点が取れた人は、宅建という資格では収まらない人と、運で取れた人ですから気にしないでください。


もう少し、委任の終了について書くと、


受任者は、委任契約が終了しても、続けないといけないケースがあります。


「急に、突然、終わらせるなよ!」


というタイミングの場合は、キリが良いところまで頑張るということでしょうね。


「事情がある場合は、委任契約が終了しても続ける!」


ということです。


また、解除については、相手にとって不利な時に解除をした場合は、損害賠償をすることもあると覚えておいてください。


頭の隅の隅の方に残しておいてください。


では、委任のテキトー書きを終了したいと思います。


あぁ、最後に、任意代理の終了を復習してみてください。


委任と任意は、言葉が似てるから気をつけましょう。


委任と代理は似てるということから、委任代理と思ってしまうこともありますよね。


任意代理です。


でもねぇ、言葉は違うのですけどねぇ。


自分で頼む代理ですからねぇ。


委任に似てると言えば似てますね。


だから、委任と代理は、重なる部分もあったりして、厳密には、区別が難しいと言われたりするのでしょう。


代理は、本人のためにする。


委任は、頼まれて自分がしたことを、引き渡すという感じでしょうか。


いやぁ、ここは、ゴチャゴチャ考えてはいけませんね。


シンプルに、各々の参考書に載ってることだけ覚えましょう。


いろいろと気になる方は、宅建に受かった後、自分で専門書などで確認してみてください。


結局、長々と書いてしまいましたね。


すみません。


また、某参考書に書いていないことも書いています。


ですから、ここまでしっかりと勉強をしたら、それなりに力が付きます。


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ザ・テキトー

⇒ 2017年度 法令上の制限。


⇒ 2017年度 宅建業法。



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