民16の3 使用者責任とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書レッスン16、不法行為のところの3日目です。


某参考書だと、15分で読めます。


一応、15分と書いていますけどね。


そんなに掛からないと思います。


我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限、そして、宅建業法と見て来ています。


すでに、ある程度、勉強が出来ていると思います。


そういう人達が、この不法行為という分野を読むのですから、15分も掛からず読める人は多いような気がします。


10分で読める人が多いような気がします。


でも、初学者目線で15分と書いているわけです。


ヨユーを持たせての15分です。


10分で読めるなら、隙間時間、他の勉強の休憩時間などにパパパッと読めますね。


寝る前に、10分読んで寝るだけでも良いような気がしますしね。


ポイントの暗記の確認や、マーキングの確認だけならば、数分で終わりますしね。


何度も何度も、数分のチェックをしていたら、勉強は完成しますね。


不法行為などの重要度がそんなに高くないところは、こんなもんです。



では、不法行為について最後にテキトーに書いて終わります。


特殊な不法行為とか、特別な不法行為とかというところです。


1日目から書いているので、もう知ってると思います。


使用者責任、共同不法行為、工作物責任です。


この3つです。


言葉を覚えて、どんなものかわかれば、もう終わりです。


使用者責任は、仕事をイメージしてもらえれば良いのですが、雇ってる人と、雇われてる人がいて、雇われてる人が損害を与えてしまった場合に、雇ってる人に責任を取らせようということです。


従業員は、雇われてる人になるわけで、雇われてる人なのだから、当然、金銭的にヨユーがないのです。


雇い主の方が、人を使って利益を得ているだろうと法律は考えているのです。


だから、雇われてる人がミスした責任を、雇ってる人も取ってねという話。


これだけです。


使用者責任。


「使用者に責任があるのね。」


「使用者に責任を負わせるのね。」


ということで良いです。


テキトーに、こんな感じで大丈夫です。


細かいことなんて本試験で出て来ませんし、出て来たとしても、多くの人は解けません。


受かってる人だって解けないものもありますから、そういうものは無視しましょう。


雇ってる人、雇い主、事業主 ⇒ 使用者


雇われてる人、従業員 ⇒ 被用者


使用者とか、被用者とかで、説明が書かれてると思います。


雇い主とか、従業員とかで良いです。


「被用者、被用者、うるせぇな!」


って、わたくしは、勉強をしていた時、思ったものですけどね。


「従業員だろ?」


「社員だろ?」


「バイトだろ?」


って感じ。


で、そう思えたら、言葉を読み換えたり、自分の頭の中でイメージするだけです。


バイトは金がないから、雇ってる奴に賠償の責任を取らせよう!


とかいう考えで良いのです。


大まかに、こんなもんだなと思えたら、後は、ちょこちょこっと細かいことまで、各々の参考書で書かれてることを把握したり、チェックしたりするだけです。


本当にヨユーがある人だけが、そこまで勉強してもらえれば良いのです。


一応、書いておきますが、


使用関係があることが前提。


事業の執行によって、損害を与えてしまった。


被用者に不法行為が成立。


使用者には免責事由はない。


です。


自分の店で雇ってる人が、業務を行うに当たり、損害を与えてしまい、雇ってる人の故意過失だったら、使用者は賠償責任から逃れられない。


ということですね。


使用者が賠償した場合、使用者は、被用者に求償が出来ると。


求償というのは、少しは、お前も責任を取れということです。


実際、被用者が何かをやらかしてるのです。


「そんなミスするか?」


というようなミスを被用者がした場合、使用者側からしても勘弁してくれよということです。


使用者は、雇い主ということで損害を賠償しますが、明らかに酷いミスなどの場合は、被用者にも後から、


「お前も責任を取れ!」


と言えるということです。


求償権というのは、使用者と被用者の関係です。


使用者が損害を賠償した後、使用者と被用者で話し合えば的なものです。


まぁ、各々の参考書を読んでもらえればわかると思いますし、簡単にしか書いていないものもあって、それだと理解出来ないという人もいるかもしれませんが、簡単にしか書いていないものをそのまま受け入れてください。


「あぁ、そういうことね。」


と思えるだけで大丈夫です。



では、次、共同不法行為。


これは、一緒に不法行為です。


数人が一緒に不法行為をして、人に損害を与えたということです。


言葉悪いというか、使いたくないですが、


「リンチです!」


リンチを想像してもらえれば、もう終わりです。


誰が一番多く殴ったとかではなくて、一緒に殴った奴ら全員に責任を取らせるということです。


まぁ、たまに、加害者間での割合を考えたりもすることもあるのですが、それは、加害者間でのお話です。


被害を受けた側は、誰であろうと、自分の損害を賠償してもらえます。


請求が出来ます。


「オレ、一発しか殴ってないし!」


とか言って来る奴らがいても、


「全額払え!」


と言えるということです。


全額、連帯して責任を負うということです。


全額、連帯して責任というのがポイントです。


これだけで良いです。


イメージが出来れば良いです。



最後、工作物責任です。


これは、家を貸してるというケースを想像しましょう。


貸主と、借主がいますよね。


これが、所有者、占有者になるというのが法律ですが、そんなことはどうでも良いのです。


まずは、借りてる人が、普段から状況を把握しているのだから、借りている家の屋根が今にも飛びそうとかいう状況だったら、借りてる人が気付いて何とかしろよということです。


ですから、まずは、借りてる人に責任があると。


でも、借りてる人が、大家(貸してる人)に修理してと言ったり、自分で業者に修理を依頼したりして対応をしていたら、借りてる人には責任がなさそうだよねとなるということです。


ただ、借りてる人に責任はなくても、損害を受けてる人がいたとしたら、その損害を誰かが責任を取らないといけないということで、最終的に、持ち主、つまり、所有者、貸している人に責任が行くということです。


まず、占有者に責任。


でも、占有者が頑張っていたら、所有者が責任。


所有者は逃げられず。


ということです。


修理業者などのミスでということがわかったりしたら、占有者、所有者は、修理業者に求償という形になるということです。


使用者責任でも出て来た求償ということですが、求償は、まず、損害を受けた人に賠償をしてから、その後に、被害者以外の関係者で勝手に話し合ってねということです。


使用者責任では、使用者と被用者が勝手に話し合い。


工作物責任は、占有者、所有者と、修理業者などが話し合うということです。


誰と誰が話し合うとかは、問題文から読み取ったりしてください。


これで終了です。


わたくしがテキトーに書いたことを、フムフムと読んでもらえれば、頭に残って何とかなるかもしれないですね。


これで何とかなってもらえれば良いなと思うのですが、どうでしょうか。


まぁ、過去問が解けるようになれば大丈夫ですからね。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



使用者責任


 使用者と被用者


 使用関係


 事業の執行により損害


 被用者に不法行為



 使用者と被用者間で求償あり



共同不法行為


 連帯して全額を賠償



工作物責任


 占有者と所有者


 まず、占有者に責任。


 占有者が頑張っていたら、所有者が責任。


 他に損害を与えた原因がある人がいる場合


 占有者・所有者は、その原因がある人との間で求償あり



☆以上です!☆



結局、3日間、長々とブログを書いてしまいました。


でも、わたくしとしては、1日目で終わりだなと思ってます。


昨日、今日は、オマケというか、読んでもらえれば、より印象に残るかなということを書いたに過ぎません。


わたくしが長々と書くテキトーなブログを毎日読んでくれてる人がいるとしたら、かなり、読む力は付いているはずです。


過去問は、勉強中、何度も解くことで、何度も読むということになるため、簡単に読めるようになります。


ですが、本試験は、当日、初めて見る問題になります。


過去問を何度も解いていた時とは違う感じを解き始めに持つと思います。


模試や、問題集を解いている人は、少し、そういうことにも慣れてると思いますが、本試験ということで独特の緊張もあるものです。


そういう時、最後に頼りになるのは、自分の力です。


自分の読む力がそれなりにあれば、初めて読む本試験の問題も何とかなるような気がしますし、何とかしてもらいたいものです。


受かるためには、何とかするしかないのですからね。


何とかしましょう。


はい、いろいろと書きましたが、不法行為も終了です。


あぁ、最後の最後に、某参考書には、注文者の責任とか、責任無能力者の監督義務者の責任とか、胎児の損害賠償請求権とかが載っていたりしますが、ここらへんは、自分で読んで納得してみてください。


ザ・テキトー

⇒ 2017年度 法令上の制限。


⇒ 2017年度 宅建業法。



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