某参考書レッスン17、相続のところの3日目。
早いもので、これで、相続も終了。
相続のところは、某参考書では読むと、25分ですからね。
今日も、テキトーに、一通り読んでしまいましょう。
やっぱりね、読んだ者が勝つのですよ。
読めば読むほど、理解できますからね。
読むことで、概要が何となくわかるようになります。
概要が何となくわかって、暗記するところをしっかりと暗記すると、あとは、問題を解くことに慣れるだけですからね。
最終的に問題が解けるようになれば良いので、勉強の順番とかは何でも良いのですけどね。
参考書を読んでという形だと、読んで、暗記してという順番になるのかなと思います。
宅建は、ほとんどが基本事項です。
時々、基本事項の細かいところも出題されますが、他の資格試験に比べれば、基本中の基本だけなので勉強がし易いし、他資格を受ける人からしたら受かり易い、取り易いということです。
独学の方は、まずは、自分で選んだ参考書と過去問をしっかりと読み込みましょう。
では、相続のところの残りをテキトーに書きます。
遺言と遺留分ですが、某参考書だと、数ページです。
数ページですから読みましょう。
読んで、遺言は、ドラマ等で良く出てくるなと思ったりすると理解が早いです。
遺言絡みのお話は良くありますしね。
ドラマとかでなくても、現実でも、遺言は揉めます。
揉める理由が、いろいろあるのですが、今年、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用している某参考書には載っていません。
今年の某参考書は、遺言については詳しく書いていないということです。
まぁ、必要がないということなのでしょう。
ということで、バッサリと省いても良いのですが、ここで、付け加えておきたいと思います。
もしかしたら、実生活の中でもいつか役に立つかもしれない。
そう思いながら、わたくしのテキトーを読んでみてください。
相続は、争続と言われたりします。
争い、揉めないようにするためにはどうしたら良いのか。
その1つの方法が、遺言です。
ですが、揉めることのないようにするための遺言で揉めたり、元々、揉めるような内容の遺言だったりするものです。
まずね、遺言は、書けば良いというわけではないのです。
決められた方式があるわけです。
自筆証書とか、公正証書とか、秘密証書とか、その他特別な方式とかがあるわけです。
そういうものがあるのだなと思っていただければと思います。
自分が遺言を書く時とか、遺言が必要な時に、思い出してみてください。
遺言には、いろいろな方式があると。
その中で何を選ぶかは、それぞれの特徴の中から決めて行ったり、自分に合ったものを選択するわけですが、宅建の試験では、そういった込み入ったことまでは必要ないと思います。
公正証書などを詳細にというのは、後回しで良いというか、そもそも、遺言の方式は、某参考書には書いてませんしね。
ここで、そういうものがあるのねぐらいで良いのだと思います。
宅建業法とか、法令上の制限で点数が取れるところを確実にしてから、余裕があれば、何か他のもので見たりしてみてくださいということだと思います。
要は、宅建の民法の相続では、そこまで必要無いということだと思います。
でね、こういうところで、宅建以上の資格の勉強の経験がある人が、仮に、本試験で公正証書についてとかの出題があると勉強をしていたりするので点を取れたりして、40点以上で合格して行くのです。
公正証書の遺言を詳しく知らなくても、普通に受かりますから、まずは、普通に受かるための勉強をしましょうということです。
普通に受かるための勉強は、
遺言には、方式がある。
満15歳以上。
いつでも撤回ができる。
家庭裁判所で検認。
まず、これです。
そして、遺言で、納得がいかない相続になってしまった人のために、遺留分があるということです。
1人にだけ相続させるような遺言を書くのは自由ですが、他の相続人のために最低分は用意されていて、納得がいかない相続人は、最低分は手に入れることができるとしてあると。
他の相続人が、その遺言通りで良いよということならば、最低分もいらないよということになるのですが、最低分はいただくという相続人は、遺留分で定められている割合をいただくということです。
で、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
直系尊属のみ、つまり、親とか、祖父母だけが相続人の場合は、相続財産の3分の1だけ。
普通は、相続財産の2分の1です。
で、この割合に、本来の相続分の割合を掛けるということになります。
3000万円の財産があった場合、
直系尊属のみの場合は、3分の1の1000万円を分けるということです。
直系尊属のみでない場合は、2分の1の15000万円を分けるということです。
これ、ちょっと複雑だと思うので少し細かく書きます。
遺留分ということなので、まず、自分の本来の相続分ではないということがポイントです。
2人の相続人がいて、1人に全部が相続されるという場合、残った1人に、遺留分。
2人の相続人が子供として、本来の割合が2分の1ずつだったら、遺留分は、2分の1に、2分の1を掛けて、4分の1。
直系尊属のみでない場合は、本来貰える分の半分ということです。
3000万円だったら、1500万円ずつだったのに、1人に全額とか言うから、
「ちょっとまてぇ!」
ということで、遺留分になる。
本来貰える1500万円の半分の750万円が残されるということです。
0だったのに、750万円が最低限残されるのでこれで納得するしかないということです。
それが遺留分です。
「遺留分は、遺留分で納得せよ!」
ということですね。
ゴチャゴチャで良くわからない人は、直系尊属のみは後回しにして、本来の相続分の半分と覚えておきましょう。
ちなみに、配偶者と直系尊属だった場合は、遺留分は、2分の1です。
でも、元々が、配偶者が3分の2で、直系尊属は、3分の1ですから、これに2分の1を掛けることになります。
わたくしが書いていることでは良くわからないかもしれませんから、各々の参考書を読み込み、問題を解いて慣れてみてください。
遺言、遺留分の基本は、これぐらいですから、細かいことに関しては、徐々に、各々の参考書を読み込むことで知識の肉付けをして行ってみてください。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
遺言
方式有り
満15歳以上 (15ん! いごん!)
いつでも撤回可能
家庭裁判所で検認
自筆証書遺言 ⇒ 全文、日付、氏名を自書し、印する
遺言の撤回について
後の遺言が有効になる
検認
検認は形式的なもの ⇒ 怠っても効力は無くならない
遺留分
直系尊属のみが相続人 ⇒ 3分の1
直系尊属のみ以外 ⇒ 2分の1
本来の相続分に、上記の割合を掛ける
兄弟姉妹には、遺留分がない!
☆以上です!☆
まず、ここまでしっかりと覚えましょう。
ドラマ等で揉める理由も、ここまでの中のどこかにあったりします。
遺言の方式が違うぞとか、自筆証書が自書されていないとか、印がおかしいとか、2枚の遺言がみつかって、どっちが正しいのかとかです。
あとは、弁護士が活躍したりして、遺留分があるから遺留分だけもらいましょうとか、そういう話があったりしますね。
相続人に不当に扱われて、財産を残したくない場合、弁護士に相談とかするドラマがあったりもしますよね。
別にね、弁護士に相談何てしなくても良いと思うのですよ。
好き勝手、遺言を書いて、方式があってれば良いわけですからね。
遺留分については、残された側が請求しなさいということでもありますからね。
でもね、弁護士とかに相談して、綺麗な遺言を用意すると、揉めたくても揉められないわけですよ。
うま~く、誰か1人に多く財産を残して、その他の相続人には遺留文内で計算されてしまうと、その他の相続人が納得がいかなくて最初に相談した弁護士とは別の弁護士等に相談しても、その別の弁護士が、
「どうにもなりません!」
で終わりでしょうからね。
まぁ、わたくし、受かっただけのシロートなので、詳しくはわかりませんが、勉強した知識で想像するとそうなるのかなということです。
隠し子がいる資産家が、隠し子のために遺言を残すとかね。
遺言があったら、揉めても、遺言通りですからね。
遺言がなくて、後から隠し子が出て来て、自分にも相続の権利がありますとか言うと揉めるに揉めるのでしょうが、遺言で残されたら、揉めても納得せざるを得ないと。
などと、想像をしたりしてる内に、ここの勉強は終わります。
最後の最後に現実的なことを書きますと、家と現金等が財産としてあると、家を売って現金にして分けるか分けないかでも揉めますよね。
話し合いで何とかなれば良いのですが、話し合いが上手くいかないのが予想できる場合に、遺言でしっかりと残してあげると良いのではないかなと思います。
代々続いている家とか、お墓とかありますしね。
長男だったら同居して介護とかもしているかもしれない。
全部が全部割合通りでというとフェアーでないこともあるわけです。
「相続を期待しなければ良いのでは?」
とも思いますが、人間、貰えるものがあれば貰う方向で進んで行くものです。
争続にならないように、相続を勉強しておきましょう。
各参考書で書いてあることが違います。
どこまで載せるかは、各参考書の判断になります。
ですが、過去問は、同じです。
過去に出題があった問題は、変わることはありません。
それならば、過去問が解ければ良い、過去問と同じような問題が出題されたら解ければ良いというのが、最低限の勉強になります。
過去問を解くための力は、大手の参考書だったらどこでも大丈夫だと思いますし、足りないところがあれば、その過去問から知識の肉付けをして行けば良いと思います。
そういう考えで勉強していくと、たぶん、合格すると思いますし、我が宅建テキプラ塾で、ヨケーなことを書くこともありますが、何かの力になればと思います。
ザ・テキトー
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