所得税(譲渡所得)って。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書、税・その他のところをテキトーに見ています。


これまでは、1レッスンにつき3日間で見ていましたが、宅建に受かるために必要な3分野が終了したということで、これまでの予定とは違う流れにしています。


まぁ、つまり、2017年の宅建テキプラ塾の予定は終了しているということでもあります。


税・その他は、勉強にヨユーがある人しか見ることが出来ません。


勉強をしなかったせいで、


「簡単なところが出題されたらどうするんだ?」


と思う人もいるかもしれませんが、この数点で合否が変わるとは思いません。


いやいや、


「1点が大事なんだ!」


と言う人もいるかもしれませんけどね。


そう言われてしまうとねぇ。


どうしたら良いのでしょうねぇ。


ヨユーが無いのに、メンドーなところを勉強するということになります。


ということなので、3分野以降の勉強をどうするかは、各々の判断に任せます。



では、今日は、所得税(譲渡所得)です。


これは、所得税の中の譲渡所得ということです。


不動産(家や土地)を売ると、売った金額を得るでしょう。


それが所得ということになると。


で、所得税となる所得はいろいろあるけど、宅建の試験では、土地、建物が関係してくるものが出るので、不動産の売却によって得た所得というのが問題になると。


そういうことです。


だから、()で譲渡所得って書いてみました。


所得税の一部なんだなと思っておくのが良いです。


宅建の試験で出るところは、不動産の売却による譲渡所得です。


「不動産を売って得た金額に税金が掛かる。」


という話。


たださぁ、これさぁ、何とも言えないのですよね。


普通の人が不動産を売って利益が出たっていうことは、あんまりないでしょうからね。


建物で考えれば、中古になるし、土地だって、相当値上がりしなければ、売っても利益にはならないと思うのですよ。


って、素人の私は思うのですが、違うのでしょうか。


受験当時から不思議なところを勉強しているなと思ったものですけどね。


違和感しかなかったです。


それでも試験で出てくるわけですからね。


範囲を一通り見るとなると、それなりに見て行くしかないのでしょうね。


まず、売って、得た額にということですが、得た額そのままに税金を掛けるとなると大変です。


何故ならば、売るための物というのは、売る前に買ったものだからです。


売るためにはね、売るための物を買うのです。


住んでいた家を売るというのもね、住むために買った家を売ることにしたということです。


何が言いたいかというと、


「買った時、買った金額を支払っている!」


ということです。


その金額を無視して、売って得た金額に税金を掛けるとなると、利益という概念ではなくなるわけです。


儲けていないのに税金を払うとなると何だかなってことですからね。


そういう税金もありますけどね。


何で払うのかという税金は世に多々ありますけどね。


この不動産の売却による譲渡所得というのは、買った時に支払った額を引きます。


控除します。


取得費を控除。


その他、譲渡費用も控除。


さらに、特例の控除があり、課税所得金額というものが出ると。


つまり、2000万円で売ったとしたら、2000万円を得ても、そこからいろいろと引いて、課税所得に税率を掛けたものを支払うということです。


だから、不思議なことになるのです。


3000万円で買ったものが、3000万円以上で売れるのかなと。


一般の場合だと、利益を出すのって難しいのではないかなと。


どうなのでしょうね。


土地は、あんまり値が変わらないと思いますが、東京の土地は、地価が上がっているようですけどね。


普通の人が、前に購入した自分の土地や建物を売って利益を得るというのは、中々、ないことなのではないかなとか、わたくしは思うのですけどね。


まぁ、利益が出る時もあるから、その時は、税金を取ろうということでしょうか。


国がしっかりと税金を取りたいからあるための制度でしょうか。


家を買ったら、不動産取得税。


その家に住み続けたら、固定資産税。


家を売ったら、所得税。


ということです。


不動産取得税 → 固定資産税 → 所得税


この流れ。


簡単に見るとこれで良いと思います。


簡単にしか見ない方が良いので、これで理解しましょう。


で、所得税というのは、国に払います。


所得税 ⇒ 国


誰が支払うのか ⇒ 売って利益が出た人


不動産を売って得た金額からいろいろと引いて、税率を掛けると。


税率は、1月1日を基準にして、それまでに、5年を超えたか超えていないかで変わる。


5年を超えるもの ⇒ 長期譲渡所得 ⇒ 15%


5年以内 ⇒ 短期譲渡所得 ⇒ 30%


いろいろと控除した課税所得金額に、15%、30%のどちらかを掛けると。


以上ですね。


まずは、ここまでです。


ここまでをしっかりと覚えましょう。


ここまでが覚えられないとこの先は無理です。


無謀です。


ここまでが何とかなった人は、先に進んでください。


ちなみに、某参考書では、ここは、20分でしたが、もう少し掛かるとして、30分とします。


けっこう大変、いや、かなり大変なところでしょうか。


面倒なところです。


そして、ここが、本試験で出題されても1点。


1点なら捨てるかと考えても良いと思います。


まぁ、捨てるけど、他でカバーするということですけどね。


宅建業法の簡単なところを落としていたら意味がありません。


誰もが取るところをしっかりと取って、みんなが難しいと思うところを、運で勝負する。


そういう考えならば、1点を捨ててもと考えても良いのです。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



上記までのことが理解出来たら、次は、控除等の特例の措置を見る。


で、各々の言葉を覚える。



特別控除の特例 ⇒ 3000万円



買い換え特例 ⇒ 居住期間10年 所有期間10年



軽減税率 ⇒ 居住用財産で所有期間10年超



住宅ローン控除 ⇒ 年間の所得が3000万円以下



☆以上です!☆



もうね、いろいろとあるのだけど、これだけでもお腹一杯になると思います。


ここまでが簡単だと言う人は、自分でどんどん進みましょう。


読めば読むほど理解できます。


読んでも良くわからないと言う人は、とりあえず、これだけでも頑張ってください。


ここまで頑張ってから、さらに知識の肉付けに行かないと混乱するだけです。


ここに書いてあるだけでは説明が足りないと言う人もいると思いますが、覚えるために切り捨てました。


初学者でここまで出来たら十分だと思いますけどね。


ここまで出来なくても受かりますしね。


ということで、あとは、各々の参考書を読んでみてください。


各々の参考書を読んで、過去問を解いて、意味がわからないけど、パワー暗記して過去問が解けるようになったという状況でも万々歳です。


過去問を解いても意味がわからず、さっぱりということは普通です。


ですが、解いたという経験が生きるということもあります。


「あ、過去問で出てた気がする!」


と思えると、


「なんか、答えはこれだったかも。」


となることもありますからね。


だから、過去問まで到達してる人は、それだけでチャンスは増えるのです。


まぁ、だから、どうしても、ここを勉強したいという人は、


「最低でも、過去問を眺めるところまでは行く!」


と決めて、突き進んでみてください。



あぁ、最後に注意なのですけどね、控除と、税率って違うのです。


いろいろ引く時に控除というものがあって、その後のものに税率を掛けると。


そして、控除に特例があり、税率にも特例があるということです。


ほら、混乱してきたでしょう。


控除の特例か、税率の特例かが判断出来ただけで凄いと思いますけどね。


わたくしは、受験当時、散々、悩んだ記憶があるのです。


正直、わたくし自身は、数字だけで受かったような気もします。


中身なんてものは良くわかっていなかったです。


なので、最悪、数字だけでも覚えておくのが良いと思います。


ぶっちゃけてしまうと、わたくし自身が受けた時の本試験で、税等で何が出たかなんて、もう覚えていません!


それでも、受かってるわけですから、あまり神経質にならず乗り切ってもらえればと思うのですが、そうは言っても、今、勉強をしている人は、大変ですよね。


「簡単に言うな!」


「テキトーに言うな!」


と怒られてしまうかもしれませんが、まずは、ポイントをしっかりと覚えるところからです。


暗記事項だけでも粘ってみてください。


ザ・テキトー

⇒ 2017年度 法令上の制限。


⇒ 2017年度 宅建業法。


⇒ 2017年度 民法等の権利関係。



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買換資産


家屋  床面積50㎡以上


土地  500㎡以下



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