5問免除のところを見ています。
不当景品類及び不当表示防止法です。
ここは、過去問を解いてみたらわかると思うのですが、常識で解けたりするものもあるところです。
まぁ、もちろん、間違えてしまうこともありますけどね。
でも、5問免除のところで点が取り易いところはどこかと考えると、ここですね。
ということは、5問免除のところでは、ここをより勉強するというか、寝る前に、各々の参考書のここを眺めるのが良いと思います。
某参考書を使っている方は、某参考書のここを見てください。
それ以外の参考書を使っている方は、各々の参考書のここを見てください。
どの参考書にも、何かしらが書いてあると思います。
ここが全く載っていないとは思えないのでね。
で、ここは、見て覚える場所です。
見て覚えるということは、以前、他のところでも書いたと思います。
実践している方は、受かるのではないでしょうかね。
毎日、少しずつ、テキトーに勉強をすることで宅建は何とかなりますからね。
今まで、他のところで何度か見て覚えるところと言ってきたところを、ちゃんと何度も見て覚えて来た人は、この時点で、かなりの力が付いていると思うので、ここも、同じように見て覚えることをすれば点が拾えると思います。
「テキトー、バンザーイ!」
って思ってくれる人が多いと良いのですけどね。
どうでしょうか。
また、5問免除の他に、税・その他は、ヨユーがない人は、勉強をしなくても良いと書いてきましたが、必死の追い込み、必死の頑張りにより、少しヨユーが出来たりしたら、ここだけでも見ておくのが良いと思います。
メチャクチャヨユーがなくても、5問免除と、税・その他の3問の計8点からどこで点を取るのかと考えるとここになるので、ここだけを最後にサラッとでも見ておくと良いことがあるかもしれません。
ここの勉強の入りとしては、かなり前のブログ、前の前の前過ぎて忘れるぐらいですが、勉強の最初の時ぐらいに触れたと思うのですが、週末などにポストに入れられる不動産のチラシを眺めることだと思います。
各々の参考書を読んで何とかなると言えば何とかなりますが、実物のチラシを見ることで効果が上がります。
チラシを眺めていると、ここの問題に慣れると思います。
不動産のチラシの話だったりします。
だから、実物が大事なのですよ。
ある土地や、建物を売りたい時、どういうことをチラシに書くか。
書いてはいけないことはあるのか。
何をやらかしたらアウトなのか。
ということです。
だからね、一般的なルールを何となく覚えて、あとは、常識で考えて、問題文を読んで自分がおかしいと思ったものが、だいたい、その問題の答えだったりするわけです。
自分が常識だと思って選んだもので不正解になってしまった時は、自分の常識が違っていたのだなと思えば良いだけです。
「不動産のチラシの常識は、こうなっているのだな!」
って思えば良いだけです。
ただ、
「常識です!」
って言うと、間違えちゃった人が凄く気にしたりするのですよね。
「間違ってしまっても良いではないですか!」
そんなので、イチイチ気分が落ちていたら試験なんて受かりませんよ。
本番でも、ここの問題で悩むこともあります。
そんな時でも、間違ってしまったら間違ってしまっただと思って解いて行くしかないです。
本番の後、答え合わせをしてみたら、ここを間違っていたということもあります。
そして、この1点で合否が分かれることもあります。
「ここが解けていたら受かっていた!」
という人なんて、たくさんいますよ。
「来年、受けて受かれば良いじゃないですか!」
粘って、粘って、粘りまくって、諦めなければ良いだけの話です。
「常識?」
「そんなもの知らねぇよ!」
ぐらいのメンタルで良いのですよ。
そういうメンタルの人が受かると思いますよ。
まぁ、覚えるものは覚えて、あとは、メンタルの勝負をしてください。
ここを覚えるには、各々の参考書を読み込むことと、過去問に出て来たことはしっかりと覚えることです。
これで、常識は完成です。
ちょっとしたミス、勘違いで、本番の試験で不正解だったら仕方ないです。
大事なのは、受かるまで受けることです。
テキトーでも受かるのが宅建ですからね。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
価格 ⇒ 最低価格、最高価格、最多価格帯
最多価格帯 ⇒ その価格帯に属する住宅または住戸の戸数
傾斜地 ⇒ おおむね30%以上
マンションは除く
市街化調整区域内の土地 ⇒ 16ポイント以上の文字で明示
徒歩による所要時間 ⇒ 80mにつき1分間
新築 ⇒ 建築後1年未満、居住の用に供されていないこと
景品類の制限および禁止
懸賞によるもの ⇒ 取引価額の20倍または10万円
いずれか低い額を超えない
懸賞によらないもの ⇒ 取引価額の10分の1または100万円
いずれか低い額を超えない
違反をした場合
措置命令 ⇒ 消費者庁長官
違反行為が無くなってる場合にも可能
☆以上です!☆
パラパラって手元にある参考書を眺めてみたら、ここが気になったので書き出してみました。
自分で自分の参考書を見て、気になった所を抜き出すと良いかもしれないですね。
気になる所は、人それぞれでしょうからね。
ただ、上記は、問題として出てくるところだと思います。
数字が絡むところでもありますしね。
正確な数字を覚えておいたりしたら、違う数字で問われていたら間違いだと思いますよね。
傾斜地のマンションは除くというのもこれだけ覚えておくだけで問題が解けたりすることもあります。
まぁ、あとは、各々の参考書を、各々が時間がある時に、見て覚えるということをしてみてください。
最後になりますが、これ、読めますかね?
「納戸」
これ、読めます?
恥ずかしながら、私は、読めなかったのですよねぇ。
当時、何て読むのだろうと思いながら参考書を読んでいました。
それでも受かりました。
だから、常識なんて、別にいらないのですよ。
答えは、
「なんど」
です。
それでは、ここは、各々の参考書を見て覚えてください。
まだ、本試験まで時間がありますからね。
今から始めたら、ここは、かなりの確率で点が取れるようになるのではないでしょうか。
寝る前、電車の中、トイレの中、昼休みや、少しでも時間が空いた時に、テキトーに見ておくと良いことがあるかもしれませんね。
では、粘ってみてください!
免除科目の中で勉強をするとしたらここです!
ちなみに、某参考書だと、ここは、30分ぐらいです。
少しヨユーを見て、30分としています。
サラッと読むと、もっと時間は短縮されるでしょう。
今の時点で、ある程度ヨユーがある人は、免除科目の5問について、該当箇所を何度か読むことが出来ると思います。
3回読めたら完成する人もいると思いますし、全く読まないよりは良いですね。
その中で、ここは、ぜひ、読んでもらいたいなと思いますが、ここも、ヨユーがあればという限定でもあります。
良いのです。
最終的には、常識で勝負すれば良いのですから、宅建業法がまだまだ点が伸びるという人は、宅建業法の過去問をひたすら解きましょう。
ザ・テキトー
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