国土利用計画法の2日目。
某参考書では、45分で読めるところなので、1日1時間の勉強時間でも、読んでから過去問を解いてということが出来そうな感じですよね。
というか、それをしてもらいたいのです。
3日間、それが出来れば、あとは、予備日、隙間時間で何とかなると思います。
流れを把握したら、ポイントの暗記をしてということで、バッチリなのです。
流れが重要です。
ポイントの暗記だけでも何とかなると言えば何とかなるのですが、流れがあってこそだと思います。
「覚えようとしていることは何なのか!」
これが何となくでもわからなければ、続かないと思うのです。
そして、流れの把握ということは、自分なりで良いと思います。
だから、わたくし、テキトーなのです。
自分なりにでもテキトーに覚えて、ポイントを暗記する。
だから、どういうものかがテキトーだけどわかるわけです。
わたくしのテキトーな理解は、本当は違うのかもしれないけれど、問題が解けるレベルには辿りつくのです。
問題が解ければ、試験に受かります。
ポイントの暗記だけでも問題は解けますが、暗記が苦痛だという方は、流れの把握というのを意識してみてください。
流れの把握は、参考書を読むのが1番です。
読むのが大変、内容が良くわからない、1度読んで嫌になるという人は多いですが、耐えながら読み続けるとどうにかなるものです。
某参考書の国土利用計画法は、45分で読めるわけですからね。
そして、良ければ、我が宅建テキプラ塾のテキトーをどうぞ。
まぁ、何であれ、過去問を最低限完成させれば大丈夫です。
何度も書いてますが、法令上の制限は、過去問すら見ていない人が多い所なのでね。
逆を言えば、受かる人は、ここをしっかりと最低限に仕上げているということです。
中には、法令上の制限を勉強しなくても受かったという人もいるかもしれませんが、それは、全員がそういうわけではないということなので、そういう情報に惑わされないでください。
多くの人が受かってるという選択肢を選ぶのが良いのではないでしょうか。
法令上の制限は、最低限過去問の完成だと、わたくしは思います。
では、国土利用計画法の2日目なのですが、2日目で、もう、何も書くことが無いです。
何か書くとしたら、まず、事後届出制を勉強すれば良いのですが、事前届出制と許可制もあり、しっかりと区別して覚えておかないと、今、どこの話なのかということがわからなくなり、理解が不十分になってしまうのではないかということなので、ここを、少しまとめます。
まとめるというか、言葉、用語を書くだけです。
届出制として、事後届出制、事前届出制があります。
届出制 ⇒ 事後届出制、事前届出制
では、事後届出制と事前届出制は、何が違うのかというと、
注視区域、監視区域と出てきたら、事前届出制になるということです。
ですから、
注視区域、監視区域 ⇒ 事前届出制
と、覚えておくだけで大丈夫です。
最後に、許可制ですが、規制区域だと許可制になるということです。
規制区域 ⇒ 許可制
これを、頭の中でスラスラ言えるようになれば、
「注視区域では、事後届出が必要になる!」
という誤った問題が出て来ても悩むことなくバッサリと外す事が出来ます。
「そんなの簡単だよ!」
と思う人もいるかもしれませんが、簡単だと思える人は良いのです。
曖昧に覚えていると、
「どっちだったっけかなぁ?」
となるのです。
「事前だろうが、事後だろうが届出をしていた!」
ということだけの理解だと、届出と書いてあるから正解だろうと、誤った判断をしてしまうのです。
何となく覚えていることを、少し整理するということだけで、合格は近付いてきます。
まぁ、これは、わたくしが受験時に、理解が不十分で苦労したので、こうしてみてはどうかなということを書いているわけですけどね。
大事なポイントは、各々の参考書にまとめられてると思いますが、自分なりに整理するというのは自分でしなくてはいけないのだなということがわかったものです。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
届出制 ⇒ 事後届出制、事前届出制
注視区域、監視区域 ⇒ 事前届出制
規制区域 ⇒ 許可制
☆以上です!☆
本当に、単純なことですけどね。
各々の参考書を読んで行けば書いてあることなのですけどね。
余計な言葉を省いて、シンプルに整理してみるというのも良いのかもしれません。
過去問の解説は、ポイントを絞って書いてあることが多いので、ポイントの抜き出しには最適です。
まぁ、だから、過去問だけで受かるという人もいるのですけどね。
過去問の正解の選択肢の番号だけを覚えてしまっているというのではダメです。
正解の選択肢の番号を覚えてから、何がポイントになっているのかを見極めましょう。
今日は、初歩の初歩みたいなことを書きました。
何も参考にならなかったら、すみません。
もう少し書くと、
事後届出制
契約締結から2週間以内に届出
届出先 → 市町村経由で都道府県知事
都道府県知事が審査
届出から3週間以内に、勧告、助言、勧告等なし のいずれかをする
まぁ、どの参考書にも書いてあることですが、数字もありましたので抜き出してみました。
だいたい、何度か読んでると、このへんも流れが見えてくると思いますし、流れが見えてくると覚え易くもなります。
そして、過去問を何度も解くことで定着させてください。
定着するまで解くしかないです。
そして、ただ解くだけでなくて、問われ方が変わっても、似たような問題が解けるというところまで行かないと、本試験は解けません。
過去問は解けるけど、本試験は解けない。
そうならないように気をつけましょう。
ザ・テキトー
さて、我が宅建テキプラ塾は、無料です。
無料ですが、一応、受講料はあるのだよ。
それはね、以下をクリックしてってことね。
よろしく。