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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

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労働基準法

【ご存知ですか?】半日年休取得者の残業は割増賃金の対象になるのか?事例と答えです。

割増賃金対象なのか?よくある質問の答えです!




みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



台風が過ぎ去って一気に季節が変わりましたね。


朝晩は冷え込むようになってきています。


先日、風呂上りに扇風機をつけたまま寝落ちしてしまい、あまりの寒さに目が覚め、ふとんにもぐりこんだもののガタガタ震えることがありました。


体調管理はくれぐれも注意したいですね。どうぞご自愛ください。




【ご存知ですか?】半日年休取得者の残業は割増賃金の対象になるのか?事例と答えです。

プロレス技をかけている(ように見える)フチ子^^





さて、先日こんな質問を受けました。


  「午前中に有休をとった社員が2時間残業したんだけど、時間外手当を支払う必要はあるの?」



法律では、1日8時間を超えて働かせた場合、2割5分以上の割増賃金を与えないといけない、とされています。


仮にこの会社が9時~18時までの休憩1時間であるとすると、午前中に年休をとった社員の働き方は午後4時間+2時間で、実働6時間の勤務です。


よって、1日8時間は超えていないので割増賃金支払いの必要はありません


ただし、所定労働時間を超えた2時間分は通常の給与として支払う必要がありますので注意が必要です。




仕事もないのに残っている社員についても支払う必要があるの?といった質問もよく受けます。


残業に関してはメリハリをつけるよう対象者に伝えた上で、無駄な作業や付き合い残業等がないか確認し、管理を徹底することが重要です。


でないと、無駄な残業代が発生する恐れがありますよ~


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