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社会保険労務士法人なか
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法改正助成金その他

「助成金改正情報」 キャリアアップ助成金が平成30年4月1日以降に変わります!

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは最近は芋焼酎にはまっている上地正寿です。


本日は、有期契約労働者を正社員にした場合や、教育訓練をした場合などに申請できる「キャリアアップ助成金」の改正についてお伝えします。

変更日
平成30年(2018年)4月1日以降に転換等を行った場合。



変更内容4点

【1】正社員化コース
有期契約労働者などを正社員にすること、または派遣労働者を直接雇用した場合に申請。

(1)1年度(4月~翌年3月まで)の申請の上限人数の変更
平成30年3月31日までに転換  15人
下
平成30年4月1日以降に転換  20人

(2)追加要件
正社員に転換する前と、転換後賃金を比較して、賃金合計が5%以上増額していること。
※賞与や手当を含めた金額。ただし、通勤手当や固定残業代、残業代、歩合給などは除きます。

【2】人材育成コース
整理統合
人材育成コース 
下
人材開発支援助成金 に統合


【3】賃金規定等共通化コース
有期契約労働者などに、正社員と共通の賃金規程をあらたに作成した場合に申請。
助成額が上乗せ。
加算措置
(上限20人まで)
中小企業
対象労働者1人あたり
20,000円<生産性要件を満たした場合は24,000円>

中小企業以外
対象労働者1人あたり
15,000円<生産性要件を満たした場合は18,000円>

【4】諸手当制度共通化コース
有期契約労働者に正社員と共通の手当に関する制度を新たに作成した場合に申請。


人数に応じた加算額(2人目以降)

助成額を上乗せ(上限20人)

中小企業
対象労働者1人あたり
15,000円<生産性要件を満たした場合は、18,000円>

中小企業以外
対象労働者1人あたり
12,000円<生産性要件を満たした場合は、14,000円>

手当の数に応じた加算額

助成額を上乗せする加算(手当2つめ以降)

中小企業
諸手当の数、1つあたり160,000円<生産性要件を満たした場合 192,000円>

中小企業以外
諸手当の数、1つあたり120,000円<生産性要件を満たした場合 144,000円>




この中でも、平成30年4月1日以降に正社員にする「正社員化コース」は、賃金を5%以上アップさせなければいけなくなりますのでご注意ください。


詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
平成30年度以降のキャリアアップ助成金について~ 拡充などの主な変更(予定)のご案内 ~


キャリアアップ助成金改正平成30年4月
キャリアアップ助成金 平成30年4月改正



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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