人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

TI-DA
てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133

(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
< 2024年04月 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
アクセスカウンタ

労務管理

【給与天引きするには・・・】労使協定の作成が必要です!!

皆さんこんにちはアップ日の出

三度の飯より車車ぶーん好きニコニコチョキ
宮城 裕樹ですぶーん

犬
我が家の末っ子(犬のマロン君)はどんなに愛娘がうるさくても眠れます。
私は眠れません。
この違いはなんでしょうか??

今日は給与から控除できるものにつていお話しします。

皆さんの会社では給与を支給する際は全額支払していますか?

実は給与には下記のような大原則があります

「全額払いの原則」

要は、20万円の給与なら20万円全額支払わなければなりません。

これを聞いたら「え~だったら社保料や税金引いたらダメじゃん!!」って思った方もいるかと思いますが、それは例外となっているのでOKなんですOK

労働基準法24条には、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合は賃金がから控除して支払ってもいい事になっています。
社会保険料や税金は法令で定められたものなので問題ありません。

では、ちょっと質問です!

皆さんの給与明細に法令で定められたもの以外に給与から天引きされているものはありませんか?

よくあるのが、生命保険料や積立金っと言ったものが多いのですが、

それ、ちゃんと給与から控除する為の「労使協定」を作成していましたか?

労基署への提出が必要ないので結構分からなかったり、忘れていることが多いのですが、給与から法令で定めたもの以外の金額を天引きする時には労使協定が必要になります。

では、この協定を結ばず引いてたらどうなるかと言うと~・・・ガ-ン

差し引いた金額が賃金未払いとなりますので、改めて支払う必要がありますがーん汗

是非、協定が作成されているか確認してみて下さい!



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪

マーケティング・経営 ブログランキングへ

ホームページはこちらから
社会保険労務士法人なか HP

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


同じカテゴリー(労務管理)の記事
なか事務所ホームページ20131107
明所長facebook20131107