労務管理社会保険
気になる扶養の収入制限!103万円、130万円とは?
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさんこんにちは。
内勤の金城です。
わたくしごとですが、先日三鷹ジブリの森美術館へ行ってきました
(友人の結婚式で東京へ行ったついでなのですが、もう完全にジブリに持っていかれました。すまない、友人。)
最高でした・・・・
敷地内全体が、これぞジブリの世界!という感じで、でも人工的なごてごてしたテーマパーク感は無く、ドアノブとか天井とかまでもう本当細部までこだわっていて、つまり最高でした。
ラーラーラー、言葉にできないまた行きたいです
巨神兵とわたし
さて、本日はご質問の多い被扶養者の収入限度額についてです!
つい昨日もご質問があり、みなさまの気になっているところだと思います。
130万円
⇒ 社会保険の被扶養者として扱われるかどうかのボーダーラインです。
扶養している家族や配偶者がこの年収130万円を超えて収入を得た場合、扶養者の扶養から外れ、国民年金保健などの社会保険料を自己負担する必要が生じます!
みなさまが気にされるのはこの点ではないでしょうか?
103万円
⇒ 配偶者控除・扶養控除が受けられるボーダーラインです
配偶者控除とは、配偶者(妻or夫)が無収入、もしくはアルバイト等で得た年収が103万円以下である場合に受けられる所得控除です。
つまり扶養している夫(妻)の税金がお得になる制度のことです。
扶養控除とは、家族を扶養している場合、扶養している人数に応じて所得税と住民税が減る制度です。
世帯をお持ちの方は何かときになるポイントかもしれません
この額を目安にアルバイトやパートをされると安心かなぁと思います(^ω^)
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社会保険労務士法人なか HP
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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扶養している家族や配偶者がこの年収130万円を超えて収入を得た場合、扶養者の扶養から外れ、国民年金保健などの社会保険料を自己負担する必要が生じます!
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⇒ 配偶者控除・扶養控除が受けられるボーダーラインです
配偶者控除とは、配偶者(妻or夫)が無収入、もしくはアルバイト等で得た年収が103万円以下である場合に受けられる所得控除です。
つまり扶養している夫(妻)の税金がお得になる制度のことです。
扶養控除とは、家族を扶養している場合、扶養している人数に応じて所得税と住民税が減る制度です。
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