労務管理
【募集・採用の注意点】求人票の内容は実際の労働条件であるべき?
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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こんにちは!新人の友利です
昨日の曇天とは変わり、本日は晴天の日曜日となりました(今ちょっと曇ってきてますケド^_^;)
これから梅雨の時期に入りますので、そんな貴重な(?)休日を満喫しているところです^_^
さて、本日は求人票(広告)における注意点についてお伝えしたいと思います
あ、その前に関連するニュースをひとつだけ
「ハローワークで募集がかけられている求人案件が最低賃金を下回っていた」という事例を受け、厚生労働省は、求人内容の賃金額を自動的に確認するシステムを今秋から全国のハローワークで導入するそうです
(リンク先)ハローワークで違法求人自動検出 最低賃金対象、秋に導入へ 東京新聞 29.4.23
今のところ、対象となるのは時給でパートタイムのみとのことですが、賃金は労働条件において重要であるのは当然のことですので、個人的には全ての求人案件を対象にしてほしいと思います
本題ですが、上記の例では、募集内容の一部がそもそも違反していたというものでした。
それでは、求人票に記載の労働条件が適法であれば、実際の労働条件は相違してもよいということになるのでしょうか?
結論は「No」です。
求人票(広告)の内容は、採用面接時などで変更することについての合意が無い限り、そのまま労働契約の内容(実際の労働条件)となります。
求人「広告」とあるように、あくまでのその募集条件は求人応募の「誘引」とみなされますので、労働契約の内容それ自体とは確かに別物です。
ですが、求職者の立場では、基本的にはその内容のみをもって労働条件を比較するしかありません。
労使双方にとってより良い方向を目指すためにも、求人募集を行う際には今一度ご確認することをお勧めします(^_^*)
参考サイト→3-1 「募集条件と実際の労働条件が異なる場合」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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「ハローワークで募集がかけられている求人案件が最低賃金を下回っていた」という事例を受け、厚生労働省は、求人内容の賃金額を自動的に確認するシステムを今秋から全国のハローワークで導入するそうです
(リンク先)ハローワークで違法求人自動検出 最低賃金対象、秋に導入へ 東京新聞 29.4.23
今のところ、対象となるのは時給でパートタイムのみとのことですが、賃金は労働条件において重要であるのは当然のことですので、個人的には全ての求人案件を対象にしてほしいと思います
本題ですが、上記の例では、募集内容の一部がそもそも違反していたというものでした。
それでは、求人票に記載の労働条件が適法であれば、実際の労働条件は相違してもよいということになるのでしょうか?
結論は「No」です。
求人票(広告)の内容は、採用面接時などで変更することについての合意が無い限り、そのまま労働契約の内容(実際の労働条件)となります。
求人「広告」とあるように、あくまでのその募集条件は求人応募の「誘引」とみなされますので、労働契約の内容それ自体とは確かに別物です。
ですが、求職者の立場では、基本的にはその内容のみをもって労働条件を比較するしかありません。
労使双方にとってより良い方向を目指すためにも、求人募集を行う際には今一度ご確認することをお勧めします(^_^*)
参考サイト→3-1 「募集条件と実際の労働条件が異なる場合」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
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