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社会保険労務士法人なか
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お困りのこと労務管理セクハラその他

会社内で不倫があるという理由で解雇することができるのか?

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちはビールと旅行が大好きな上地正寿です。

数年前ですが、「会社内で不倫している従業員がいるので辞めてもらいたい」との相談を受けたことがあります。

不倫経験者は男女ともに増えているとの統計もあるようです。

最近は芸能人や議員の不倫はよくニュースになりますね。

一般的には知らないだけで意外と身近なものかもしれません。

そこで、社内不倫があったからという理由で、解雇することができるのか?

結論から先に書くと、従業員が不倫しているという理由のみでの解雇は難しいです。


そもそも、不倫があったから解雇するというのはなぜでしょうか?

付き合っている人たちの下で仕事をしたくない。変な雰囲気だから。気持ち悪いから?

おそらく、「社内秩序を乱した」ということが、解雇したい理由になると思います。

どこかの国のように不貞行為が犯罪になるわけではないですし、前科がつくような罪に問われることもありません。

たとえば不倫をすることにより、その配偶者が会社に何度も乗り込んできて業務に影響がでている。 取引先担当者との不倫が原因で取り引きがなくなり、大きな損害を被った。など会社に対しての影響が実際にでている場合は、就業規則に基づいた処分ができるかもかもしれません。

不倫行為が社内秩序を実際に乱しているなど、実状的な影響が出ている場合でなければ難しいでしょう。

社内秩序を乱したかどうかは地位、職務内容、交際の態様、会社の規模、業態等に照らして総合的に判断されることになります。

または、不倫が行われていることにより、仕事がおろそかになっており、それが複数回繰り返し行われた場合は職務専念義務違反を問うこともできます。


不倫行為が直接刑法に触れるということもありませんが、それが社内で行われており、公然わいせつや強制わいせつなどにあたるなど、刑法に触れる行為があった場合には、これも就業規則に基づいた対応になります。

これがセクハラに該当する場合、従業員から相談があったときに何もせずに放置しておくことで、問題が大きくなることもあります。

会社としてはプライバシーを配慮したうえで事実確認をきちんと行い、指導することや、配置転換などの対応を行う必要があります。
就業規則に基づいた内容で対応を行うようにしましょう。


人を好きになった気持ちは止められないと思います。
私は不倫を擁護するつもりはないですが、不倫をしたら不貞行為で慰謝料ということにもなりますし、いろいろな人を傷つけることになるでしょうし、影響を考えて行動すればいいと思います。

個人的には、不倫よりも、草食系の若者が増えているということの方が心配です。

子どもが生まれなければ人口はどんどん減少し、日本という国の未来はありません。

違う形になって国として残っていくかもしれませんが、これまで日本の文化、伝統、考え方などがどんどん変わっていき、日本ではなくなっていくのではないでしょうか。

また、子どもが少なくなることで年金制度を支えることができなくなりますからね・・・。



石川に乾杯 キリン 2017.9 uechi
幸せのかたちなんて人それぞれ




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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