国税庁HP「相続税申告要否判定コーナー」開設 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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 税制改正により平成27年1月1日以後相続開始の相続について、遺産に係る基礎控除額が引き下げられる等、相続税申告が必要となる方が今までより大幅に増加すると予想されています。
 国税庁HPでは以前から「相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)」を提供していましたが、このたび「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。
 
 このシステムは、相続税の申告が必要かどうかを判定するためのものです。申告のおおよその要否を判定できるようになっています。
 画面の案内に従い、法定相続人の数や個別の相続財産(土地等、建物、有価証券、現金・預貯金、生命保険金等・死亡退職金等)、相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産、債務及び葬式費用等の金額を入力すると「相続税の申告要否検討表」が作成できます。各項目や評価の仕方等についての解説も表示されています。
 税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた方が、税務署への回答を作成する場合にも利用することができるとのことで、作成税理士欄も用意されていました。
 使用感として、ユーザーインターフェースは国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」に近いです。相続税や財産評価に関する専門的知識がないとすんなりと入力はできないかもしれません。また、やや複雑な評価が必要な財産がある場合には対応し切れませんね。
 それでもかなり納税者の方々にとって役立つシステムになっていると思います。

 「相続税の申告要否判定コーナー」で、申告が必要と判定されたり要否がわからなくお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談下さい。
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