最後の最後まで会わせないとのたまう輩 | 前略・元ヨメ殿@連去られ父さんの最強実践ワークブック

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子の連れ去り ⇒ 離婚 ⇒ 子に会えない非親権者

あるいは

子の連れ去り ⇒ 別居 ⇒ 子に会えない非監護者

が続出しておりますが

同時に、孫に会えない祖父母 も続出しています。


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ずっと会えていない孫が病気で危篤になった。

でも、祖母である私には病院に来るな、と元嫁の弁護士から連絡があった(涙)

↑ こんな悲痛なメールが当人からボクに届いたのが数日前。


↑ メール主は、コレの原告さんでもある。

同内容は弁闘さんの記事になっています ↓

子どもが危篤状態でも父親と祖母に会わせない病院

↑ じっくりご覧いただいて、また、トンボのブログに戻ってきてください。

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病院の看護師の回答。

⇒容態が聞きたければ、親権を持つ母親の代理人の許可を取って欲しい

つまりは、元嫁の代理人である弁護士が

病院内へ見舞いに来ることと、孫の容態開示を禁じているわけだ。


危篤であることを知らせる電報を打って通知し、

でも、ばーちゃんは来るな、とクギを指す。

病院の看護師にも、

あの人たちから連絡があったら、私(元嫁ベン)に許可を取るよう伝えること。

弁護士が、病院に周知徹底している。


もし、ダンナが学校に来ても、

こどもの在籍有無は開示しないでね


片方の親権者(監護親)からDV加害者をでっち上げられ、

学校から、親権者であるのに、自分のこどもの在籍すら隠された身からすると

今回のような「弁護士-病院ぐるみ」のイヤラシイ行動には


吐き気がしてタマランのです。


ここで、民法766条第4項をひもとくと、

前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

と規定されている。

すなわち、離婚して、片方が親権者になったとしても

非親権者の権利義務に変更はない

と明記されている。

親権者が、非親権者を排除していいなんて法はどこにもないのにさ。

排除された方の身になってみろよ。



ちなみに、この病院は関東圏の某県立病院。

どーする?

行くか、行政訴訟?

危篤だ、と電報打っておいて、最後の最後まで会わせない。

危篤になるまで子どもの健康状態を悪化させておいて

親権者の許可ウンヌンをクチにするな。

今後、こんな悲しい思いをする被害者が出てほしくないのであります。


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