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[令和6年1月以降]旧郵便貯金の払い戻し運用 見直しへ


預金者に一層寄り添った対応に
郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金は満期後に払い戻し請求をしなければ、法律の規定により、一定期間の経過後、その貯金の権利は消滅し、やがて国の財産となってしまいます。

この状況に対し、「あらゆる政策について国民に寄り添う」岸田政権の方針により、総務省が関係機関に払い戻しに関する運用の見直しを要請した結果、来年1月以降、預金者に一層寄り添った運用に見直されます。


「休眠預金等活用法」により、金融機関への預金等は、平成21年1月以降の取引から10年間、入出金等の取引がないと休眠預金等として扱われ、預金等は預金保険機構に移され、民間公益活動に充てられます。しかし、休眠預金等となっても、通常、預け入れた人の請求があれば金融機関は預金を払い戻します。また、平成21年以前のものも、通常は同様の対応がなされ、払い戻しを受けられます。

一方、郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金には、旧郵便貯金法の規定が適用されます。そのため・・・

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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