マイナンバーの通知が始まってから約3年。
行政手続き等では特に、マイナンバーの確認がされることが多く
すでに皆さまご周知のことと思います。
制度導入時は多少の混乱もあり、また現在でも完全に利用されているとは
言い難いですが、少しずつ広がっていくのだろうと思います。
社会保険関係では、平成30年3月5日からこれまで基礎年金番号で対応していた
書類について、原則マイナンバーを記入することになります。
日本年金機構において、基礎年金番号とマイナンバーが紐づけられている方は、
氏名や住所の変更届が不要となります。
詳しくはこちら ⇒ 日本年金機構 届出省略に伴う変更について
手続きが簡素化される一方、情報がつながることによる漏洩が心配です。
相応の管理体制で厳格に処理してもらいたいと願います。
当事務所でも、申告上マイナンバーを確認させていただくことがありますが、
特定個人情報取扱規程に沿い、適切に処理しています。
不必要に保管することはありませんのでご安心ください
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