沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】令和3年度に行った情報公開請求によって判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省と防衛省の危険な考え方(本題)

2022-05-30 05:19:12 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から令和3年度までの一般廃棄物処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成15年度から令和3年度まで、法令に違反して一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画に適用される重要法令と令和3年度に中城村・北中城村エリアが策定していた一般廃棄物処理計画の実態を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、令和3年度に中城村・北中城村エリアが策定していた一般廃棄物処理計画が法令に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、その行為が無効になります。したがって、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その地方公共団体に負の遺産が累積していくことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成3年度まで法令に違反して不適正な一般廃棄物処理計画を策定していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】あくまでも推察ですが、沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して必要な技術的援助を与えることに努めていれば、このような事態にはなっていなかったはずです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における3つの重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県と環境省と防衛省は、同エリアに対してこれらの「負の遺産」を解消することを免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域に対する沖縄県と環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が2村が作成している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない瑕疵のある不適正な地域計画を承認していたことは事実です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と環境省と防衛省が令和3年度まで行っていた2村に対する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省は、このような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と環境省が令和3年度まで行っていた中城村・北中城村エリアに対する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、このような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省の職員の考え方にかかわらず浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって2村が2村の責任において必ず解決しなければならない6つの問題を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省の職員は、令和3年度においてもこれらの問題を無視していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下に画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下の画像は、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省は防衛省を無視して、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていました。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は廃棄物処理法の規定に基づく防衛省の責務を無視して事務処理を行っていました。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を十分に理解していない状態で、第一号法定受託事務に関する事務を行っていることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を免除していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付するための要件を理解していないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は環境省の循環型社会形成推進交付金制度を理解していない状態で、第一号法定受託事務に関する事務を行っていることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は虚偽のある公文書(会議録)を作成した組合の職員を告発しなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、県は、令和3年度に行われた県議会の土木環境委員会において「市町村に最終処分場の整備を行う法律上の義務はない」という主旨の答弁を行っています。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、防衛省を無視して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていることになります。

下の画像は、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進交付金の対象施設から最終処分場を除外しなければならないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って市町村に対して必要な技術的援助を与えずに、財政的援助を与えることだけに努めていることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】交付対象事業の目的や内容に対する調査は、都道府県の第一号法定受託事務には含まれていないので、環境大臣が調査を怠っていたことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、補助金適正化法第6条第1項の規定において、各省各庁の長の事務処理に対して審査を行う者は存在していません。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って市町村に対して必要な技術的援助を与えずに、財政的援助を与えることだけに努めていることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は法的根拠を示さずに都道府県知事に対して市町村の自治事務に関する通知を乱発していることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、国家公務員は自らの判断に基づいて地方公共団体の事務処理に関与することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関として機能していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関として機能していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進地域計画の審査に当たって、市町村が策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進交付金の交付決定に当たって、交付対象事業の目的と内容に対する調査を行っていないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、市町村は循環型社会形成推進地域計画の作成に当たって、一般廃棄物処理計画との整合性を確保する必要はないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、環境省は廃棄物処理法の規定に基づく国の責任を都道府県に転嫁していることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、環境大臣は廃棄物処理法の基本方針から最終処分場の整備に関する方針を削除しなければならないことになります。そして、環境省は「ごみ処理基本計画策定指針」から最終処分場の整備に関する部分を削除しなければならないことになります。

下の画像は、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は、「米軍ごみ」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していない状態で、組合に対して補助金を交付していたことになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛省は、廃棄物処理法の規定に基づく政府と国には防衛省が含まれていないと判断していることになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄防衛局も、廃棄物処理法の規定に基づく政府と国には防衛省が含まれていないと判断していることになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛省と沖縄防衛局は、組合が策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は、組合に対して補助金を交付している国の責務を無視又は放棄していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村は、環境省の交付金を利用することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、2村に対して交付金を交付することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、組合に対して補助目的の達成を免除することはできません。

最後に、下の画像(6つ)をご覧ください。

これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和4年度における沖縄県と環境省と防衛省の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、すべてYESになった場合は、職員は令和3年度までの事務処理を見直さなければならないことになります。


追加資料


下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の所管事務を整理した資料です。

【補足説明】国民が総務省に対して苦情の申出を行った場合は、総務省は必要なあっせんを行わなければならないことになっています。

下の画像は、会計検査院法における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院は、国民からの情報の提供を積極的に求めています。

下の画像は、刑事訴訟法における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】総務省に対する苦情の申出によって、同省の職員が犯罪があると思料した場合は、告発しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。そして、県の関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、国内における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。そして、環境省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が令和4年度に事務処理の見直しを行わなかった場合は、同省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、市の関係者(市長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が白紙撤回しなかった場合は、市の関係者(市長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、村の関係者(村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が白紙撤回しなかった場合は、村の関係者(村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が市町村の自治事務として「ごみ処理の広域化」を推進するための必須要件を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、市町村の自治事務に対する市町村の責任を他の市町村に転嫁することはできません。そして、都道府県や国に転嫁することもできません。

下の画像は、まとめとして、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、市町村は他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が法令違反を是正して負の遺産を解消しなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は中城村と北中城村に対して法令違反の是正と負の遺産の解消を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における1市2村の事務処理の実態を整理した資料です。 

【補足説明】くどいようですが、国民は総務省に対して苦情の申出を行うことができます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における1市2村のスタートラインとゴールラインを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、1市2村がフライングをしているかどうかを審査するのは、総務省になります。

下の画像は、令和4年度においても沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業において是正しなければならない法令違反や解消しなければならない負の遺産はないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と環境省と防衛省が不適正な事務処理を適正化しない場合は、総務省から勧告を受けることになると判断しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市は単独で環境省の交付金を利用して既存施設(浦添市クリーンセンター)を更新することができます。そして、市は地方自治法第2条第14項の規定に従って、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の適正な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が法令違反を是正して負の遺産を解消しなければ、浦添市も法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオです。 

【補足説明】総務省は、情報公開法の規定に基づく被諮問庁として事務処理を行っているので、令和4年度に環境省と防衛省の事務処理に対して調査を行なう可能性があります。

下の画像は、まとめとして、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第4項の規定により、市町村は一般廃棄物処理計画の開示(公表)を拒否することはできません。

下の画像は、まとめとして、環境省と防衛省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】環境省と防衛省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を免除することができる場合は、環境省と防衛省は廃棄物処理法の規定に基づく国の行政機関ではないことになってしまいます。

下の画像は、まとめとして、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、このブログに使用している資料を、裁判所に提出することを想定して作成しています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」において関係行政機関の職員が不適正な事務処理を全うすることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は法令に基づく行政機関の責務を無視して事務処理を行うことはできません。そして、主権者である国民の知る権利を無視して事務処理を行うことはできません。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】令和3年度に行った情報公開請求によって判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省と防衛省の危険な考え方(重要資料)

2022-05-30 05:18:43 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある行政機関が法令に基づく行政機関の責務を無視して事務処理を行っている場合の注意事項行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に関して数多くの情報公開請求を行っています。

そこで、今日は、このブログの管理者が令和3年度に行った情報公開請求によって判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省と防衛省の危険な考え方を整理しておくことにしました。


重要資料


下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は、中城村と北中城村が共同で一般廃棄物の処理を行うために設立している一部事務組合です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、県の第一号法定受託事務として、1市2村に対して環境省の循環型社会形成推進交付金を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、1市2村に対して約100億円の補助金等を交付する予定になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合に対して、すでに約40億円の補助金を交付しています。

下の画像は、国が補助金適正化法第6条第1項の規定に従って補助金等の交付を決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省は、1市2村に対して、すでに補助金等の一部を交付しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて市町村が策定する一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、市町村は、市町村が整備をしている一般廃棄物処理施設において災害廃棄物の処理も行う前提で一般廃棄物処理計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物処理施設の整備に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は関係行政機関の長と都道府県知事を無視して廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。

下の画像は、一般廃棄物処理施設の整備に対する廃棄物処理施設整備計画における政府の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第5条の4の規定により、国(環境省と防衛省を含む)は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るために、その実施について必要な措置を講じなければならないことになっています。

下の画像は、一般廃棄物の処理や処分に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を作成していない市町村は、一般廃棄物処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、都道府県に発出している「ごみ処理基本計画策定指針」に対する通知における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村が環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を作成していない場合は、都道府県が都道府県の責務を果たしていないことになります。

下の画像は、災害廃棄物の処理や処分に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方と「災害廃棄物対策指針」における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】域内と自区域内は同じ意味(市町村の行政区域内)になります。

下の画像は、沖縄県廃棄物処理計画における県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県において一般廃棄物処理施設(最終処分場を含む)の整備を行う必要がある者は、市町村(一部事務組合を含む)になります。

下の画像は、沖縄県災害廃棄物処理計画における県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県において災害廃棄物施設(最終処分場を含む)の整備を行う必要がある者も、市町村(一部事務組合を含む)になります。

下の画像は、市町村における廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物処理計画と一般廃棄物処理事業の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村は、他の市町村において他の市町村が策定している一般廃棄物処理計画を無視して、一般廃棄物の処理や処分を行うことはできません。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画と市町村が環境省の循環型社会形成推進交付金を利用するときに作成する循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない循環型社会形成推進地域計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、市町村が作成した循環型社会形成推進地域を環境省が承認するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省が、市町村が策定している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない循環型社会形成推進地域計画を承認していることが判明した場合は、都道府県が循環型社会形成推進地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていることを確認していなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が財政的援助を与えている市町村が整備を行う主な一般廃棄物処理施設(循環型社会形成推進交付金対象施設)の概要を整理した資料です。

【補足説明】環境省の循環型社会形成推進交付金対象施設は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物処理施設と同じ施設になります。

下の画像は、最終処分場の確保と整備に対する市町村の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境大臣は廃棄物処理法の基本方針において、「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備するもとする。」としています。そして環境省は同省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においても、「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】自区内民間委託処分方式と最終処分ゼロ方式は、廃棄物処理施設整備計画における重点目標である最終処分場の残余年数を維持することができる施策になります。

下の画像は、市町村が行う一般廃棄物の自区内民間委託処分と自区外民間委託処分の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村は他の市町村から排出される一般廃棄物を対象にして一般廃棄物処理計画を策定することはできません。そして、他の市町村から排出される一般廃棄物を対象にして民間業者に業の許可を与えることはできません。

下の画像は、自区外民間委託処分方式が廃棄物処理法の基本方針に適合しない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、令和3年度まで、一般廃棄物処理計画において「自区外民間委託処分方式」を採用していました。そして、浦添市エリアは「最終処分ゼロ方式」を採用していました。

下の画像(2つ)は、令和3年度までの一般廃棄物処理事業に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、中城村と北中城村は浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっていますが、環境省は沖縄県の事務処理に従って1市2村に対して循環型社会形成推進交付金の一部を交付しています。

下の画像は、令和3年度の沖縄県において行われていたキャンプ瑞慶覧から排出された「米軍ごみ」の不適正な処理(収集運搬と処分を含む)の実態を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省は、令和3年度において中城村・北中城村エリアにおける法令違反を無視していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアがキャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)の整備を行っている理由を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助目的を達成するときまで、「米軍ごみ」の処理を放棄することはできないことになります。そして、放棄する場合は補助金適正化法の規定に従って防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」には、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の処理に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、これらの法令の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行わなければなりません。

下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準における補助対象財産(建物を含む)の所有年数と経過年数と残存年数の違いを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、過去に遡って「米軍ごみ」の処理(収集運搬と処分を含む)を行うことはできません。

下の画像は、令和3年度における中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対する防衛省の財産処分の承認基準に基づく経過年数を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助対象財産には、溶融炉とリサイクルプラザと建物が含まれています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を放棄することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、防衛省は過去に遡って、組合に対する補助金の交付の条件を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが公表している同エリアが平成29年11月まで防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが公表しているこのような理由に対して、沖縄県と環境省と防衛省は、何の追及もしていません。

下の画像は、 中城村北中城村清掃事務組合が米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に既存施設(青葉苑)を整備したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】同エリアは「米軍ごみ」の処理を行うことについて防衛省に対して不服の申し立てをしていませんでした。

下の画像は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を拒否した場合の中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアには「米軍ごみ」の処理に対する統括的な責任があるので、いかなる場合であってもその責任を放棄することはできません。ただし、「米軍ごみ」の処理を放棄して防衛省に対して補助金を返還すれば責任はないことになります。

下の画像は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法や防衛施設周辺環境整備法の規定にかかわらず、廃棄物処理法の規定により、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を拒否する場合は、同エリアが策定している一般廃棄物処理計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければなりません。

下の画像は、「米軍ごみ」の処理を行うために中城村・北中城村エリアが防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に従って採らなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、同エリアが必要な措置を採っていない場合は、防衛省は同エリアに対して補助金の返還を命じなければならないことになります。そして、防衛省が同エリアに対して補助金の返還を免除した場合は、防衛省と同エリアの関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが公表している同エリアが令和3年度まで一般廃棄物処理計画において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】理由はともかく、廃棄物処理法第6条の2の規定により、同エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していない場合は「米軍ごみ」の処理(収集運搬と処分を含む)を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に「米軍ごみ」の処理を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の行政区域内にも米軍施設(キャンプキンザ―)があります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金の交付の条件(キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の処理)が形式的な条件だったと判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合が一般廃棄物処理計画から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外したときが、既存施設(青葉苑)を廃止したときになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】自主財源により代替措置を講じて廃止しない場合は、再稼働して、補助目的を達成するときまで「米軍ごみ」の処理に使用しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における「米軍ごみ」の処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】「米軍ごみ」=「可燃ごみ」ではありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における溶融炉の運用の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが所有している溶融炉は、実質的には平成26年度から廃止していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分に対する計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは平成15年度から令和3年度まで、廃棄物処理法の基本方針に適合しない一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の自区外民間委託処分を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は過去に遡って行政機関の施策を変更することはできません。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和3年度までの事務処理における沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる行政文書(公文書)を保有しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和3年度までの事務処理における環境省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる行政文書(公文書)を保有しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和3年度までの事務処理における防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる行政文書(公文書)を保有しています。

下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】国の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される事態になった場合は、国から補助金等の交付を受けていた者(地方公共団体を含む)に対しても罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の関係者が裁量権を濫用して国の補助金等に係る事務処理を行っていたことが判明した場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、行政機関の事務処理における故意と未必の故意と重大な過失と過失の違いを整理した資料です。

【補足説明】国の補助金等に係る行政機関の事務処理が「故意」や「未必の故意」に該当する場合は、関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、国の行政機関や地方公共団体(都道府県・市町村)が行っている事務処理の実態を確認する方法を整理した資料です。

【補足説明】国民には、行政機関が行っている事務処理の実態を知る権利があります。

下の画像は、沖縄県情報公開条例の目的を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県に対して数多くの公文書開示請求を行っています。

下の画像は、沖縄県に対する公文書開示請求の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県から数多くの弁明書を受け取っています。そして、そのすべてに対して反論書を提出しています。

下の画像は、国の行政機関に適用される情報公開法の目的を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と防衛省に対して数多くの行政文書開示請求を行っています。

下の画像は、情報公開法の規定に基づく行政文書開示請求の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省を通じて環境省と防衛省が作成した数多くの理由説明書を受け取っています。そして、総務省に対して数多くの意見書を提出しています。

下の画像は、国の行政機関と国の行政機関の職員に適用される公文書管理法の目的を整理した資料です。

【補足説明】このように、情報公開法と公文書管理法は、国民の知る権利を保護することを目的として施行されています。

下の画像は、公文書管理法の規定に基づく国の行政機関の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】国の職員が行政文書の開示請求に当たって不開示決定を行う場合は、公文書管理法第4条の規定に基づく職員の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、内閣府が作成している行政文書の管理に関するガイドラインにおける重要事項を整理した資料です。

【補足説明】国の職員が行政文書の開示請求に当たって不開示決定を行う場合は、このガイドラインの内容を十分に理解していなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、行政機関の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、国民が行政機関の関係者を告発するような事態になった場合は、行政機関から確保した行政文書(公文書)が重要な証拠文書になります。

本題に続く


【完全保存版】沖縄県における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する市町村の責務と市町村に対する国の財政的援助を考える(本題)

2022-05-02 10:10:09 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に、一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】廃棄物処理法に基づく市町村に適用される規定は、すべて市町村の自治事務に適用される規定になります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国はその市町村に対して「是正の要求」を行うことができることになっています。そして、市町村が国から「是正の要求」を受けた場合は、必ず是正しなければならないことになっています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】環境省は、市町村が整備を行う焼却施設に対しても、最終処分場と同様に財政的援助を与えています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、大臣を無視して交付金に係る同省の予算を執行することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、市町村以外の者が市町村を無視して一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことはできないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、環境省の職員も、一般廃棄物の最終処分場が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が整備を行うことに努めなければならない施設に含まれていることを認めていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務がない場合は、環境省は循環型社会形成推進交付金の対象施設から最終処分場を除外しなければならないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】市町村は、他の市町村のために最終処分場の整備を行うことはできません。なぜなら、市町村は市町村が策定する一般廃棄物処理計画の対象区域に他の市町村を含めることができないからです。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県は最終処分場の整備を実施することはできません。そして、国民や民間業者も自らの判断に基づいて最終処分場の整備を実施することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第5条の4の規定は、努力義務規定ではなく義務規定になっています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、国は、市町村に対して最終処分場の整備を促すような施策を講じなければならないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物処理計画において最終処分場の整備を放棄した場合は、政府は最終処分場の残余年数を維持することができないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していない場合は、環境省はその市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、市町村が一般廃棄物の適正な最終処分を確保するためには、市町村が自主的に最終処分場の整備に取り組まなければならないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における一般廃棄物処理施設には間違いなく最終処分場が含まれています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は「ごみ処理基本計画策定指針」を通じて、市町村に対して最終処分場の整備を促していることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村以外に一般廃棄物の処分に対する統括的な責任を有している者は存在していません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県も環境省と同様の考え方をしていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】受託者は、市町村の自治事務を補佐する役割を担っていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、災害廃棄物は一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)になります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】災害廃棄物対策に関する市町村の施策には、当然のこととして最終処分場の確保と整備に関する施策も含まれていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】法制度上、産業廃棄物の最終処分場において一般廃棄物の処分を行うことはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】市町村における自区域内とは、文字通り、市町村の行政区域内という意味になります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、民間業者は市町村が策定している一般廃棄物処理計画を無視して一般廃棄物の処分を行うことはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は他の市町村から排出される一般廃棄物に対して処理計画を策定することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】仮に、都道府県が民間業者に一般廃棄物の最終処分場の設置に対する許可を与えた場合であっても、市町村から業の許可を受けなければ、その業者は最終処分場の営業を行うことはできないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の行政機関は、最高裁判所の法令解釈に反して事務処理を行うことはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物の民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することができるのは、民間業者に対して業の許可を与えている市町村だけになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】このように、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う施策は、例外的かつ一時的な施策になります。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する検証用の資料から導き出した結論です。

【補足説明】このように、市町村は、明らかに自区内から排出される一般廃棄物の最終処分場の整備を行うために努力をする義務を有していることになります。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に基づいて「地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備する」ことができる者を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省において市町村は最終処分場の整備を放棄して民間委託処分を行うことができると判断している職員が存在している場合は、その職員は環境省の職員ではないことになります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法において市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行うために努力をする義務がない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、国が廃棄物処理法を改正して「処分が行われるすべての一般廃棄物(災害廃棄物を含む)」を産業廃棄物に指定した場合は、国の施策によって産業廃棄物の最終処分場の残余容量を大幅に増やさなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が最終処分場の整備を行う必要がある市町村に対して最終処分場の整備を行うことを求めていない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、環境省の循環型社会形成推進交付金の対象施設から、最終処分場を除外しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、2年を超えて他の市町村が業の許可を与えている民間業者と委託契約を締結することはできません。

下の画像は、市町村が自区内において廃棄物処理法の規定に従って2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村は自区外民間委託処分を行う前提で2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保することはできません。

下に画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して最終処分場の残余年数を確保する一般廃棄物処理基本計画を策定する場合に廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たすために行わなければならない事務処理の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行うことに努めることを放棄した場合は、最終処分場の残余年数が減り続けることになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物処理基本計画において2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保する方法を最終的に整理した資料です。

【補足説明】結果的に、市町村による民間委託処分は、自区内においてのみ採用することができる選択肢になります。

下の画像は、国が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の「確保」と「整備」を切り離して技術的及び財政的援助を与えることができない決定的な証拠を整理した資料です。 

【補足説明】くどいようですが、民間業者は市町村を無視して一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を行う必要がない市町村を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成時代から、最終処分場の整備と民間委託処分を回避するために「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像は、最終処分場の整備を行う必要がある市町村を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、令和3年度まで、自区外民間委託処分が「困難」な状況になった場合に、最終処分場の整備を「検討」する一般廃棄物処理計画を策定していました。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、令和3年度まで、明らかに廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の「自区外民間委託処分」における市町村と他の市町村と民間業者の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、他の市町村は自区内において自区内から排出される一般廃棄物の民間委託処分を行うために民間業者に対して業の許可を与えています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「自区外民間委託処分」を行う場合の必須要件をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は他の市町村にある民間の最終処分場をあてにして一般廃棄物処理基本計画を策定することはできません。

下の画像は、改めて、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「自区外民間委託処分」を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】社会通念に照らしてやむを得ない事由があると認められるかどうかについては自区内に民間の最終処分場のある市町村が判断することになりますが、最終的には、その市町村の住民が判断することになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「自区外民間委託処分」を行う場合に社会通念に照らしてやむを得ない事由があると認められる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村は、社会通念に照らして、無責任な市町村になります。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行う場合の究極の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を継続することができると判断していたことになります。

下の画像は、「自区内民間委託処分」を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村と「自区外民間委託処分」を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村の違いを整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、廃棄物処理法の規定を遵守して一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村(左側)と、廃棄物処理法の規定に違反して一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村(右側)の違いになります。

下の画像は、一般廃棄物の「自区内民間委託処分」を継続している市町村と「自区外民間委託処分」を継続している市町村の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、廃棄物処理法の規定を遵守して一般廃棄物処理事業を行っている市町村(上)と、廃棄物処理法の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っている市町村(下)の違いになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分に対する計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成15年度から令和3年度までの約18年間、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成15年度から最終処分場の整備を放棄して「自区外民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県や環境省が中城村と北中城村に対して廃棄物処理法第4条の規定に従って必要な技術的援助を与えるように努めていれば、2村は最終処分場の整備を行う努力を放棄していなかったはずです。

下の画像は、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合に都道府県と国が行う一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は中城村と北中城村に対して「是正の勧告」を行っていませんでした。そして、環境省も2村に対して「是正の要求」を行っていませんでした。

下の画像は、最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けるためには、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、市町村の責務を十分に果たすように努めていなければならないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村に対する国の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができる市町村とできない市町村の違いを整理した資料です。

【補足説明】国が右側の市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正に使用されるように努めていなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村の別パターンを整理した資料です。

【補足説明】国がこれらの市町村に対して財政的援助を与えた場合も、国が補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正に使用されるように努めていなかったことになります。

下の画像は、環境省が市町村による過去と現在の一般廃棄物処理事業の実態を確認する方法を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して補助金等の交付を決定する場合は、補助金適正化法第6条第1項の規定に従って、国による補助金等の交付の決定が法令に違反しないかどうか、補助対象事業の目的と内容が適正であるかどうかについて調査を行わなければならないことになっています。

下の画像は、環境省が平成30年度に中城村と北中城村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定したときに行っていなかった事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省がこれらの事務処理を行っていた場合は、2村に対して交付金の交付は決定していなかったことになります。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村が最終処分場の整備を行う必要がない市町村に該当すると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、最終処分場の整備を行う必要がない市町村は、浦添市のように「最終処分ゼロ」を継続している市町村だけになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、環境省が中城村と北中城村に対して法令及び予算で定めるところに従って公正に循環型社会形成推進交付金に係る予算を執行していると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が国内におけるすべての都道府県と市町村に対して、市町村が最終処分場の整備を放棄して「自区外民間委託処分」を継続することができることを周知しない場合は、2村に特段の配慮をして国の補助金等に係る予算を執行していることになってしまいます。


追加資料


下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、本来であれば他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村になります。

下の画像は、沖縄県の中城村・北中城村エリアに解消しなければならない負の遺産が累積している主な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄防衛局と沖縄県が中城村・北中城村エリアが行っていた不適正な一般廃棄物処理事業を放置していたことになります。そして、環境省が沖縄県に対して市町村に対する技術的援助を「丸投げ」していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは国内でも例を見ない法令違反のデパートのような状況になっています。しかし、国(防衛省及び環境省)と県は結果的に令和3年度まで同エリアにおける法令違反を無視していました。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境大臣は、浦添市と中城村と北中城村に対する交付金の交付決定に当たって、補助金適正化法第6条第1項の規定に従って適正な調査を行っていなかったことになります。

下の画像は、環境大臣が市町村に対して補助金等の交付を決定するときに補助金適正化法第6条第1項の規定に従って行う調査に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境大臣は、浦添市と中城村と北中城村に対して補助金等の交付を決定したときに、このような事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって環境大臣が中城村と北中城村に対して補助金等の交付を決定していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境大臣は中城村と北中城村に対して交付金の交付を決定して、交付金に係る予算を執行していました。

下の画像は、環境省の事務処理における環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度に、環境省に対する行政文書の開示請求によって、同省から多くの行政文書を確保しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境大臣と環境省の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、最終的には環境省の関係者を告発する前提で、令和4年度以降も同省に対して行政文書の開示請求を続けて行くつもりでいます。

下の画像は、一般廃棄物処理事業において負の遺産が累積している市町村が負の遺産を解消するための措置を講じなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、市町村が一般廃棄物処理施設の整備に当たって最少の経費で最大の効果を挙げるためには、国の財政的援助を受けることが必須条件になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理に対する法令違反を是正して負の遺産を解消するために講じなければならない措置に関する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Bの場合は、結果的に、市町村が住民の福祉の増進に努めていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「溶融炉」の運用に対する法令違反を是正して負の遺産を解消するために講じなければならない措置に関する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Aの場合は、結果的に、市町村が住民の福祉の増進に努めていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分場」の整備に対する法令違反を是正して負の遺産を解消するために講じなければならない措置に関する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Bの場合は、結果的に、市町村が住民の福祉の増進に努めていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するための法令の定めに従って必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、関係行政機関(沖縄県と浦添市を含む)の職員は2村に対してこれらの事務処理を免除することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが確保していなければならなかった最終処分場の整備を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は廃棄物処理法の規定に違反して、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村が一般廃棄物処理計画を変更する場合の最終処分場の整備に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。 

下の画像は、防衛省の事務処理における防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度に防衛省と沖縄防衛局に対して行った行政文書の開示請求によって、多くの行政文書を確保しています。

下の画像(2つ)は、防衛大臣と防衛省の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省と組合の事務処理については、組合が防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止したときに、その全貌を確認することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省と防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国民が国に対して行政文書の開示請求を行った場合に、目的とする行政文書を確保することができなかった場合であっても、審査請求を行うことによって国の考え方が分かる重要な行政文書(理由説明書)を確保することができます。そして、総務省に対して意見書を提出することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度に行った環境省に対する行政文書の開示請求によって、同省が1市2村による「ごみ処理の広域化」に当たって、2村における過去と現在の一般廃棄物処理事業の実態を十分に把握していないことが分かる行政文書を確保しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の2村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第1項の規定により、地方公共団体である市町村は、いかなる場合であっても、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合であっても2村が行うことができない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和4年度においても、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理を追跡していくつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】沖縄県における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する市町村の責務と市町村に対する国の財政的援助を考える(重要資料)

2022-05-02 10:09:17 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、国が絶対に行ってはならない事務処理と、行政機関と行政機関の職員の注意事項をインプットしておいてください。


令和4年度がスタートして、1ヶ月が経ちました。

そこで、今日は、沖縄県における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する市町村の責務と市町村に対する国の財政的援助について考えてみることにしました。

なお、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物には、災害廃棄物も含まれています。


重要資料


下の画像は、市町村に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄しているかどうかは、市町村が策定している一般廃棄物処理計画によって容易に判断することができます。

下の画像は、都道府県に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が策定している一般廃棄物処理計画によって市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄していることが判明した場合は、当然のこととして、都道府県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に従って、その市町村に対して都道府県の責務を果たすように努めなければならないことになります。

下の画像は、国に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄している市町村に対して財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県と市町村の事務処理の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】市町村が廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村の責務を放棄している場合は、国から財政的援助を受ける権利も放棄していることになります。

下の画像は、行政機関に適用される法令に基づく義務規定と努力義務規定の違いを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、行政機関が努力義務規定における努力を放棄した場合は、法令に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、行政機関が行政機関に適用される法令に基づく努力義務規定における努力を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は行政機関の判断で法律を勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の規定に基づく廃棄物の処理には、処分も含まれています。

下の画像も、市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、法令及び予算で定めるところに従って与えなければなりません。

下の画像は、市町村の一般廃棄物処理事業において負の遺産が累積する場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が負の遺産を解消するための措置を講じない場合は、国の財政的援助を受けずに自主財源により一般廃棄物処理事業を行っていかなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく一般廃棄物処理施設の整備に対する国と都道府県と市町村の役割を整理した資料です。 

【補足説明】国や都道府県に、一般廃棄物処理施設の整備を行うことに努める責務はありません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて市町村に対して財政的援助を与えるための事務処理を行っている国の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村の一般廃棄物処理事業に対して財政的援助を与えるための事務処理を行っている国の職員には、補助金適正化法の罰則規定が適用されます。

下の画像は、市町村が行う一般廃棄物処理事業に対して適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、計画の対象区域に他の市町村を含めて一般廃棄物処理計画を策定することはできません。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合に一般廃棄物処理計画の策定に当たって行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物処理計画は、市町村の自治事務に対する法定計画になります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処分を市町村以外の者に委託する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処分を市町村以外の者に委託する場合は、その前に、廃棄物処理法第6条の規定に従って一般廃棄物処理計画を策定していなければなりません。

下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を業として行う者に対して許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村が一般廃棄物の処分を業として行う者に対して許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】法令に基づく許可とは、禁止を解除する行為になります。したがって、民間業者は、市町村に無断で一般廃棄物の収集運搬や処分を行うことを禁止されていることになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬又は処分に対する業の許可を与えている民間業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、民間業者は、市町村から2年毎に禁止を解除してもらわなければならないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間業者に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】逆に言えば、市町村は、市町村における努力を放棄することを目的として民間業者に業の許可を与えることはできないことになります。

下の画像は、市町村が民間業者に与える一般廃棄物処理業の許可に対する最高裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」ということになっています。

下の画像は、一般廃棄物の民間委託処分と産業廃棄物の民間委託処分の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行う場合は、市町村が廃棄物処理法第6条の規定に従って瑕疵のない適正な一般廃棄物処理計画を策定していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が財政的援助を与えている市町村が整備を行う主な一般廃棄物処理施設(循環型社会形成推進交付金対象施設)の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は、市町村には最終処分場の整備を行うことに努める責務があると判断していることになります。

下の画像は、市町村が策定する一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この位置づけから外れて一般廃棄物処理計画を策定している市町村は、国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村が策定する一般廃棄物処理計画と市町村が行う一般廃棄物処理事業の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が瑕疵のある不適正な一般廃棄物処理計画を策定している場合は、適正な一般廃棄物処理事業を行うことはできないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣は、大臣の判断だけで廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理施設整備計画における政府の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画を無視して一般廃棄物の最終処分場に対する事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の処理や処分に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、自省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して一般廃棄物の最終処分場に対する事務処理を行うことはできません。

下の画像は、都道府県に発出している「ごみ処理基本計画策定指針」に対する通知における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、都道府県の職員や市町村の職員も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画を無視して一般廃棄物の最終処分場に対する事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、災害廃棄物の処理や処分に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方と「災害廃棄物対策指針」における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、災害廃棄物の処分は一般廃棄物の最終処分場において行うことになります。

下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金制度の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「災害廃棄物対策指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していない市町村は、環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用することができないことになります。

下の画像は、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して事務処理を行っている市町村は、その事務処理に関して国の補助金等を利用することはできないことになります。

下の画像は、改めて、市町村に適用される廃棄物処理法の義務規定と努力義務規定を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村や国の財政的援助を受ける予定でいる市町村にとって、努力義務規定は義務規定とほぼ同様の規定になります。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、国が第6条第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、第3条第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村に対する財政的援助に当たって、国の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、市町村の関係者に対しても同法の罰則規定が適用されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、国と市町村の関係者(長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】環境省の循環型社会形成推進交付金制度において、都道府県は環境省とほぼ同じ立場になります。

本題に続く


【完全保存版】市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失の最終整理(本題)

2022-03-28 11:49:20 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、市町村による溶融炉の財産処分に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく財産処分に対する通知にもかかわらず、平成27年度通知と令和2年度通知においては、環境省が定めた国の基準に対する理由が明記されていません。

下の画像は、平成22年度と平成27年度及び令和2年度に環境省が都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知の違いを整理した資料です。

【補足説明】これでは、平成27年度通知と令和2年度通知において、環境省が最終処分場の残余年数を15年以上から5年以上に引き下げた理由がまったく分からないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の4の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】ちなみに、平成25年度と平成30年度に政府が閣議決定した廃棄物処理施設整備計画における最終処分場の残余年数に対する重点目標は、5年ではなく20年になっています。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における最終処分場の残余年数に対する重点目標を整理した資料です。

【補足説明】単純計算で、5年は15年の1/3、20年の1/4になります。なお、一般廃棄物の最終処分場の残余年数を維持するためには、市町村が最終処分場の整備を推進する必要があるというのが政府の考え方です。

環境省が平成27年度及び令和2年度に都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】ちなみに、環境省は、市町村が同省の補助金等を利用して整備する一般廃棄物の最終処分場に対して、概ね15年以上の残余容量を確保することを求めています。

下の画像は、平成27年度及び令和2年度に環境省が都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】つまり、環境省は、市町村が溶融炉を10年間休止していた場合であっても、1年間休止していた場合であっても、溶融炉の残存年数にかかわらず同じ条件で補助金等の返還を免除していることになります。

下の画像は、環境省の財産処分の承認基準における補助対象財産の所有年数と経過年数と残存年数の違いを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助金適正化法の規定は、補助事業者だけでなく補助金等に係る予算を執行している国にも適用されます。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって令和3年度に判明した平成27年度通知と令和2年度通知に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が行った環境省に対する行政文書の開示請求に対して、同省は同省が日常的に発出している一般的な通知に適用される地方自治法の規定を持ち出して、開示を拒んでいます。

下の画像は、国の行政機関に適用される公文書管理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、最終処分場の残余年数を15年から5年に変更したことについては何らかの理由があるはずです。しかし、環境省はその理由を国民に対して説明することを拒否しています。

下の画像は、令和3年度における環境省に対する行政文書の開示請求によって環境省が不開示決定した主な行政文書を整理した資料です。

【補足説明】本当に、環境省がこれらの行政文書を保有していない場合は、同省は、通知を発出した段階で、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく同省の責務を果たしていると判断していることになってしまいます。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】確かに、「確保」と「整備」は別な言葉です。しかし、一般廃棄物の最終処分場の「整備」を行うことができるのは市町村と市町村が業の許可を与えることができる民間業者だけです。したがって、市町村が最終処分場の残余年数を「確保」するためには、市町村が主体となっては最終処分場の「整備」を推進しなければならないことになります。

下の画像は、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省が市町村に対する技術的援助を放棄していることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省の職員は、大臣と政府を無視していることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、最終処分場の整備を放棄している市町村は、民間業者による最終処分場の整備を推進することはできません。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は災害廃棄物の処分も放棄することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は、災害廃棄物に対する自区内処理も放棄することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書の開示請求によって判明した令和3年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の乱暴な考え方を整理した資料です。

【補足説明】これでは、市町村は、最終処分場以外の一般廃棄物処理施設(焼却施設等)の整備についても放棄することができることになってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の責務に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、廃棄物処理法を所管している国の行政機関の職員です。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の考え方に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省において行政文書の開示請求に対する職務を遂行している職員は、同省の職員ではない可能性があると考えています。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている中城村と北中城村と他の市町村の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、そもそも他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない市町村であると考えています。

下も画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、このような結果になってしまいます。

下の画像は、裁判所から廃棄物処理法の規定に基づいて最終処分場の整備を行う努力を放棄していると見なされる市町村を整理した資料です。

【補足説明】このような市町村は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体である市町村として、放棄してはならない努力を放棄していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法第6条3項に規定に基づいて自区内に民間の最終処分場がある市町村が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、自区内に民間の最終処分場のある市町村に対しても適用されます。

下の画像は、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定する市町村は、10年から15年の長期計画である一般廃棄物処理基本計画を策定することができないことになります。したがって、1年の短期計画である一般廃棄物処理実施計画さえも策定することができないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、自区外民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定する市町村のために作成したチェックシートです。 

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することはできません。

下の画像は、一般廃棄物に対する廃棄物処理法の規定に基づく市町村による自区外民間委託処分の考え方と中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理計画に基づく自区外民間委託処分の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。そして、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない計画になっています。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が平成時代から自区外民間委託処分を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村と組合の一般廃棄物処理事業に関係していたすべての行政機関が、2村と組合に特段の配慮をして法令違反の是正を免除している(法令違反の継続を認めている)ことになります。

下の画像は、改めて、市町村が廃棄物処理法の規定に従って一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分によって、地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を行う必要がない市町村を整理した資料です。

【補足説明】これらの市町村は、すべて、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村の責務を果たすように努めていることになります。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村が最終処分場の整備を行う必要がない市町村に該当する場合を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、いかなる場合であっても、すべての市町村に対して公平・公正に技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている市町村(一部事務組合を含む)に対して処分を委託している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、他の市町村に処分を委託している市町村であっても、最終処分場の整備を行うことに努めなければならないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている一部事務組合に加入している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、一部事務組合が単独で予算を確保して、一般廃棄物処理事業を行っている事例はありません。

下の画像は、最終処分場の整備を行っている市町村との合併が決定している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場のある市町村と最終処分場のない市町村が合併した場合は、当然のこととして、その市町村における最終処分量が増加することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において5年以上の残余年数がある一般廃棄物の最終処分場を確保することができる者を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、一般廃棄物の自区外民間委託処分を行う市町村は、廃棄物処理法の規定に従って一般廃棄物処理基本計画(10年から15年)を策定することができないことになります。

下の画像は、市町村から業の許可を受けている民間業者が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対して絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が民間業者とこのような契約(覚書等を含む)を締結していた場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、締結した行為が無効になります。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対する民間業者に業の許可を与えている市町村における最大のリスクを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、自区内に民間の最終処分場がある市町村は、自区内において自区内から排出される一般廃棄物の処分を行うことが困難な状況になっていたために、民間業者に対して業の許可を与えています。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画の対象区域内において最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、他の市町村にある民間の最終処分場を利用して、自治事務を行うことはできません。

下の画像は、市町村以外の者が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、他の市町村のために、自区内において最終処分場の整備を行うことはできません。そして、民間業者に業の許可を与えることもできません。

下の画像は、最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する施策によって市町村が継続して最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、自区外民間委託処分によって2年以上の最終処分場の残余年数を確保することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村に対して国や都道府県が最終処分場の残余年数を確保する方法を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国や都道府県は、一般廃棄物処理計画を定めることはできません。

下の画像は、国や都道府県が特定の市町村に特段の配慮をして地域ごとに必要となる一般廃棄物の最終処分場の整備を免除する方法を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、廃棄物処理法の規定により、市町村は一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有しています。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物の最終処分場の残余年数に対する重点目標を達成するために国が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】結論を言えば、国には廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って、市町村に対して財政的援助を与えることによって最終処分場の整備を推進する方法しかないことになります。

下の画像(2つ)は、改めて、市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務がある決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が環境省に行政文書の開示請求を行ったときに、同省の職員は、市町村には最終処分場の整備を行う責務はないという考え方を示しています。

下の画像は、市町村が環境省の技術的援助に従って一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を放棄した場合の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は同省における一般廃棄物の最終処分場の整備に関する施策を大幅に見直さなければならないことになります。

下の画像は、市町村が環境省の技術的援助に従って一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を放棄した場合に廃棄物処理法を所管している環境省が同法の規定に基づく国の行政機関として講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国は、過去に遡って法律を改正することはできません。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の職員は同省の職員として職務を遂行する前に、憲法と国家公務員法の規定に基づく公務員として職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、市町村が採用している廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理法の基本方針は「地域ごとに必要となる最終処分場を、今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。そして、環境省は同省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においても、「地域ごとに必要となる最終処分場を、今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の自区外民間委託処分に対する廃棄物処理法の規定に基づく最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】自区内民間委託処分を行っている市町村は、民間業者に対して業の許可(更新許可を含む)を与える権利を有しているので、自区内民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することができます。

下の画像は、環境省が最終処分場の整備を行う努力を放棄して一般廃棄物の自区外民間委託処分を行っていた市町村や行っている市町村が整備する焼却炉等に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】市町村が作成する循環型社会形成推進地域計画は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していることが必須要件になっています。

下の画像は、環境省の職員が市町村に対して最終処分場の確保を求めることはできるが最終処分場の整備を求めることはできないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村以外の者に対しても最終処分場の整備を求めることができないことになります。

下の画像は、環境省の職員が市町村に対して最終処分場の確保と整備を分離して職務を遂行することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の自区外民間委託処分を行う市町村であっても、市町村から業の許可を受けている民間業者にしか処分を委託することはできません。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず環境省が市町村の自治事務であることを根拠にして市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を求めていない場合に市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の確保も求めることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「確保」と「整備」を切り離して、「確保」だけを求めることはできません。

下の画像は、市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の確保に対する環境省の職員の考え方の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省における補助金等に係る予算の執行と補助金等に対する交付の決定は、大臣の専決事務になっています。

下の画像(2つ)は、令和4年度以降においても環境省の職員が一般廃棄物の最終処分場の整備に対する考え方を変えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省と環境大臣と環境省の職員は、法令の定めに反して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、令和4年度以降においても環境省の職員が一般廃棄物の最終処分場の整備に対する考え方を変えない場合に環境省が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】環境省と環境大臣と環境省の職員が、法令の定めに従って事務処理を行うためには、少なくともここにある9つの施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず地域ごとに必要となる焼却施設の整備に当たって地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で市町村が作成している循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、同省の循環型社会形成推進交付金制度において、一般廃棄物の焼却施設も一般廃棄物の最終処分場も、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が整備を行うことに努める必要がある施設としてリストアップしています。

下の画像は、環境省の職員の考え方にかかわらず市町村が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で循環型社会形成推進地域計画を作成することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、市町村は自区外民間委託処分を継続する前提で一般廃棄物処理基本計画(10年から15年)を策定することはできません。

下の画像は、環境省の職員が市町村による一般廃棄物の最終処分場の確保と整備を切り離して職務を遂行することができない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、一般廃棄物最終処分場の「確保」と「整備」を切り離して職務を遂行している環境省の職員は、同省における本物の職員ではなく偽物の職員である可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、環境省の職員が一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有している市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務はないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、一般廃棄物の最終処分場の整備を行う義務のない市町村に対して、最終処分場の整備を行うための財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、地域ごとに必要となる焼却施設の整備に当たって地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して自区外民間委託処分を継続する前提で市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認してその市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、自区外民間委託処分を行っている市町村であっても、廃棄物処理法第4条第1項の規定により、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を放棄することはできません。

下の画像は、改めて、環境省が絶対に循環型社会形成推進交付金を交付してはならない市町村を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)は、補助事業者の事務処理の適正化ではなく、各省各庁の長による事務処理の適正化を図ることを目的としています。

下の画像は、環境省が絶対に循環型社会形成推進交付金を交付してはならない市町村の具体例を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、すでに、中城村と北中城村に対して循環型社会形成推進交付金に係る予算の一部を執行しています。

下の画像は、環境省が平成時代から市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対して中城村・北中城村エリアに特段の配慮をしていた決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年5月(令和元年5月)に、1市2村に対して最初の交付金を交付しています。

下の画像は、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の循環型社会形成推進交付金は、循環基本法と廃棄物処理法を根拠にして交付されています。

下の画像は、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境省の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の職員に市町村に対して最終処分場の整備を行う努力を免除する権限はありません。

下の画像は、国の財政的援助を受けているにもかかわらず過去において廃棄物処理法の規定に従って市町村の責務を果たす努力を放棄する一般廃棄物処理計画を策定して一般廃棄物処理事業を行っていた市町村が新たに国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うために必ず講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は、いかなる場合であっても補助金等が公正に使用されるように努めなければなりません。

下の画像は、国の財政的援助を受けているにもかかわらず現在においても廃棄物処理法の規定に従って市町村の責務を果たす努力を放棄する一般廃棄物処理計画を策定して一般廃棄物処理事業を行っている市町村が新たに国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うために必ず講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は市町村に対して「法令違反」の是正を免除することはできません。

下の画像は、裁判所から環境省が中城村と北中城村に特段の配慮をして不当な事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する計画は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を浦添市エリアに集約化する計画になっています。そして、広域施設(新浦添市クリーンセンター)の整備が完了したときに、2村は既存施設(青葉苑)を廃止することになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない必須要件を整理した資料です。

【補足説明】市町村が推進する「ごみ処理の広域化」については、都道府県が定めている廃棄物処理計画や広域化計画等に即して、都道府県が市町村間の調整を図ることになっています。


追加資料


ここからは、溶融炉と最終処分場に対する沖縄県の事務処理の重大な過失に対する最終整理になります。

下の画像(2つ)は、都道府県として浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、浦添市が作成した交付金交付申請書は、1市2村が作成した瑕疵のある不適正な循環型社会形成推進地域計画に基づいて作成されています。

下の画像(2つ)は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の具体例を整理した資料です。

【補足説明】組合は補助対象財産である青葉苑(溶融炉を含む)において、平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていませんでした。そして、防衛省の補助金を利用して青葉苑を整備した平成15年度から、最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を継続しています。

下の画像は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた技術的援助における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は令和3年度においても、組合に特段の配慮をして不適正な事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、本来であれば浦添市エリアと「ごみ処理の広域化」を推進することができない一般廃棄物処理計画を策定していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域計画と中城村・北中村村エリアが策定している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、1市2村が作成した瑕疵のある不適正な循環型社会形成推進地域計画を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。そして、環境省も1市2村が作成した同計画を適正な計画であると判断して承認していました。

下の画像は、浦添市が作成した交付金交付申請書における交付金交付対象事業の目的が不適正である決定的な証拠を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法第6条第1項の規定により、国が補助金等の交付を決定するときは、その前に、補助対象事業の目的と内容が適正であるかどうかを確認するための調査を行わなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市が作成した交付金交付申請書における交付金交付対象事業の内容が不適正である決定的な証拠を作成した資料です。  

【補足説明】結果的に、環境省は、補助金適正化法第6条第1項の規定に違反して補助金等の交付を決定していたことになります。

下の画像(2つ)は、第四期沖縄県廃棄物処理計画と第五期沖縄県廃棄物処理計画(案)における一般廃棄物の最終処分場の整備と市町村が策定する一般廃棄物処理計画に対する県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、県の廃棄物処理計画から中城村・北中城村エリアを除外していることになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して最終処分場の整備を行う努力を免除していたことになります。

下の画像は、沖縄県が県の判断に基づいて県内のすべての市町村に対して地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】南部広域行政組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、同組合の構成市町村に対しては最終処分場の整備を行う努力を免除していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代から県内における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対して中城村・北中城村エリアに特段の配慮をしていた決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は令和時代においても中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の規定に違反して不適正な事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県においては、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務と地方自治法の規定に基づく都道府県の責務と地方公務員法の規定に基づく地方公務員の責務を十分に理解していな職員が職務を遂行していることになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務と補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務についても十分に理解していない職員が職務を遂行していることになります。

下の画像は、平成25年度に中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた技術的援助に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が認めて取り消さない場合は、県が組合に対して適正な技術的援助を与えていたことを県内のすべての市町村に対して証明しなければならないことになります。

下の画像は、令和4年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における交付金交付対象事業に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が認めない場合は、県が交付金交付対象事業の目的と内容が適正であることを県内のすべての市町村に対して証明しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、令和4年度における市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が市町村に対して最終処分場の整備を求めない場合は、結果的に県が整備を行わなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!