沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する「問題点」の整理

2017-11-19 17:41:05 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

 

今日は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する「問題点」を整理してみます。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国民と市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法に基づく関係者の責務は、国民→市町村→都道府県→国の順番で明記されています。

(注1)廃棄物処理法に基づいて国民が協力しなければならない国の施策とは、国の基本方針に即して定められている「国の廃棄物処理施設整備計画」になります。また、都道府県の施策とは、国の基本方針に即して定められている「都道府県の廃棄物処理計画」になります。そして、市町村の施策とは、「市町村のごみ処理計画」になります。

(注2)国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村の住民は、結果的に、国の施策や都道府県の施策に協力していない国民になります。

(注3)国は、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して、財政的援助を与えることができないことになります。

 下の画像は、廃棄物処理法に基づく国の基本方針に対する関係法令と基本方針の概要を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は慢性的に最終処分場の残余容量がひっ迫している地域なので、市町村においては最終処分場の整備が重要な課題になります。

(注)国は、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備を長寿命化の対象にして、財政的援助を与えています。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国の廃棄物処理施設整備計画に対する関係法令と計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、国は廃棄物処理法に基づく国と都道府県と市町村の責務を前提として、廃棄物処理施設整備計画を策定しています。

(注)沖縄県における一般廃棄物の最終処分場の残余容量は、全国平均の半分くらいしかありません。

 下の画像は、廃棄物処理法に基づく都道府県の廃棄物処理計画に対する関係法令と沖縄県の廃棄物処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、沖縄県の職員は、県の廃棄物処理計画を無視して、県内の市町村に技術的援助を与えることはできないことになります。また、国の職員も市町村に対する技術的援助に当たって、都道府県の廃棄物処理計画を無視することはできないことになります。

 下の画像は、国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画に関する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の廃棄物処理計画は、県内の市町村の意見を聴取して策定していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく市町村のごみ処理計画に対する関係法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村と広域組合を設立する場合は、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)により、広域組合を設立する前に関係市町村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになります。

(注)罰則規定はありませんが、関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない広域組合は、広域施設の整備等に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、国(環境省)が策定しているごみ処理基本計画策定指針の概要を整理した資料です。 

【補足説明】国(環境省)から見た場合は、ごみ処理基本計画策定指針に即して策定されていない市町村のごみ処理計画は、不適正なごみ処理計画になります。

 下の画像は、ごみ処理基本計画策定指針におけるごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。また、国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を策定していない市町村も、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が策定しているごみ処理計画の特徴を整理した資料です。

【補足説明】2村はごみ処理計画の改正に当たって、国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員の技術的援助を受けていますが、上の資料にあるように、2村のごみ処理計画は、あらゆることを無視して策定されています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画は、国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画や県の廃棄物処理計画やごみ処理基本計画策定指針を無視している国(防衛省及び環境省)や県の職員の技術的援助に従って策定していることになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する厚生省の通知を整理した資料です。 

【補足説明】この通知は、厚生省が廃棄物処理法を所管していた時代に発出されていますが、環境省が引き継いでいることになります。

 下の画像は、平成22年3月に環境省が発出している溶融炉の廃止に関する通知を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が溶融炉を廃止する場合であっても、国や市町村は、政府が閣議決定している国の廃棄物処理施設整備計画を無視することはできないことになっています。

下の画像は、環境省に対する会計検査院の意見表示と、総務省の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する国の技術的援助の多くは都道府県を通じて行われていますが、結果的に、環境省と都道府県との連携が取れていなかった形になっています。

 下の画像は、環境省に対する会計検査院の意見表示と総務省の勧告の具体的な内容を整理した資料です。

【補足説明】環境省に対する会計検査院の意見表示は、中城村と北中城村がごみ処理計画を改正して溶融炉を休止した半年後に行われています。そして、環境省に対する総務省の勧告は、1年半ほど前に行われています。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画は、厚生省や環境省の通知、そして、環境省に対する会計検査院の意見表示や総務省の勧告を完全に無視している計画になっています。

(注)2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員も、これらの通知等を無視していることになります。

下の画像は、市町村に対する財政的援助に関する国の基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、平成26年3月に改正したごみ処理計画の見直しを行わなければ、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、環境省が作成している循環型社会形成推進交付金制度に関するQ&Aから、重要な部分を抜粋した資料です。

【補足説明】地域計画で定める必要がある計画は、ごみ処理施設の整備計画だけではありません。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画における必須計画を整理した資料です。

【補足説明】このように、地域計画は総合計画として位置づけられているので、施設の整備計画だけを定めても、必要条件を満たしていないことになります。

(注)施設の整備計画が国の基本方針に適合している場合であっても、既存施設の運用計画や廃棄物の最終処分計画等のすべての計画が国の基本方針に適合していない場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

 ▼

下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。 

【補足説明】地域計画は国の基本方針に適合していることが絶対条件になります。ただし、地域計画はごみ処理計画の下位計画になるので、ごみ処理計画(上位計画)との整合性を確保していなければならないことになります。

下の画像も、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理計画(上位計画)と地域計画(下位計画)との整合性を確保するためには、ごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】複数の市町村が広域組合を設立する場合は、関係市町村のごみ処理計画の調和を確保して、関係市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との整合性を確保しなければなりません。したがって、すべてのごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、改めて浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画は、誰がどこから見ても調和が確保されていない計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理計画と1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村がごみ処理計画を見直さなければ、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することはできないことになります。そして、広域組合が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定した場合であっても、1市2村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との整合性を確保することはできないことになります。

 下の画像は、浦添市のごみ処理計画の位置づけと、中城村・北中城村のごみ処理計画の位置づけの違いを整理した資料です。

【補足説明】2村のごみ処理計画は県の廃棄物処理計画を上位計画にして策定している形になっていますが、実際には、県の廃棄物処理計画を無視して策定しています。そして、国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画も無視して策定しています。

(注1)2村のごみ処理計画の位置づけには錯誤があると考えていますが、錯誤がないとした場合は、2村は村のごみ処理計画の位置づけを偽造していることになります。

(注2)浦添市のごみ処理計画は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即した標準的な計画になっていますが、2村のごみ処理計画は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていない、いわゆる中抜き計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と地域計画と、1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、平成31年度から平成37年度までの7年間を地域計画の期間として作成しています。  

【補足説明】このように、浦添市のごみ処理計画や地域計画や広域組合のごみ処理計画が国の基本方針に適合している場合であっても、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、その計画が中抜き計画になってしまいます。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と地域計画と、1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村がごみ処理計画を見直さなければ、広域組合は国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画を見直す場合の必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】2村が国の基本方針に即して既存施設の長寿命化を行う場合は、平成30年度(広域組合を設立する前)に行わなければならないことになります。そして、2村が平成30年度に既存施設の長寿命化を行う場合は平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

(注1)このブログの管理者は、2村が国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働して長寿命化を行う施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。

(注2)このブログの管理者は、2村が2村における過去のごみ処理事業の問題を放置している場合も、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城に対する財政的援助について防衛省が衆議院安全保障委員会で質疑を受けた時の回答を整理した資料です。

衆議院安全保障委員会議録(平成14年4月)

【補足説明】2村は平成15年度にごみ処理施設の供用を開始したときから平成25年度まで一度も「米軍施設のごみ処理」を行っていません。そして、平成26年3月にごみ処理計画を改正したときに「米軍施設のごみ処理」を計画から除外しています。

(注)普通に考えると、防衛省は安全保障委員会で回答した約1年後に、2村に対する補助金の交付の条件である「米軍施設のごみ処理」を免除していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の財政的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省は「米軍施設のごみ処理」だけでなく、「最終処分ゼロの達成と継続」や「溶融炉の長寿命化と運用の継続」も免除していることになります。そして、環境省や沖縄県も結果的に免除していることになります。

 下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における焼却灰の資源化率の違いを整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県の職員は、2村の焼却灰の資源化率を不適正ではないと判断しています。

(注)2村における焼却灰の資源化率が不適正ではない場合は、浦添市は資源化率100%を達成して継続する必要はなかったことになります。そして、今後も資源化率100%を継続する必要はないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】2村の住民には、廃棄物処理法の規定に違反しているという自覚はないと思います。しかし、2村の施策は住民が国の施策や県の施策に対する協力を拒否している形になっています。

下の画像も、浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村の住民が国の施策や県の施策に協力していない場合は、浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

 下の画像も、浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】2村に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、すべての国民が国や都道府県の施策に協力しなくてもよいことになってしまいます。

 下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画と広域組合のごみ処理計画との関係を一覧表にした資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理基本計画が国の基本方針に適合していない場合は、いかなる場合であってもごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできません。また、市町村のごみ処理基本計画が国の基本方針に適合している場合であっても、市町村のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

【補足説明】市町村(広域組合を含む)は、翌年度のごみ処理計画を前年度に策定しなければならないので、1市2村が平成31年度に広域組合を設立する場合は、このようなスケジュールによって必要となる計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は2村と考え方の全く異なる浦添市と広域組合を設立することになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度における中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が単独でごみ処理施設を更新する場合は、問題なく国の財政的援助を受けることができる状況になっています。しかし、2村と広域組合を設立した場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けられなくなる可能性があるので、2村はそのことに十分に注意して、ごみ処理計画の見直しを行う必要があります。


<追加資料>

下の画像は、防衛省の財政的援助に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が2村に対して新たに財政的援助を与える場合は、その前に「米軍施設のごみ処理」の問題を完全に解決しておかなければならないと考えています。

(注)北中城村の多目的アリーナ計画は、村長が推進している施策ですが、現時点では議会が反対をしている形になっています。

下の画像は、防衛省が「米軍施設のごみ処理」の問題を放置したまま、北中城村の多目的アリーナ計画に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が、万が一、「米軍施設のごみ処理」の問題を放置したまま、北中城村の多目的アリーナ計画に対して財政的援助を与えた場合は、防衛省が補助金適正化法の規定に違反することになると考えています。

(注)防衛省が補助金適正化法の規定に違反していることになった場合は、当然のこととして、北中城村は補助金を返還しなければならないことになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!

   


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。