沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域組合の設立と地方財政法第2条第1項との関係を考える

2017-05-20 08:31:23 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています 

 

 今日は、浦添市と中城村と北中城村にお広域組合の設立と地方財政法第2条第1項との関係を考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村における広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】地域計画は市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備(新設、長寿命化、更新、集約化等)を行うときに策定する計画で、一般的には5年計画になりますが、最長で7年計画まで認められています。なお、1市2村が策定する地域計画は、平成31年度から平成37年度までの7年計画になると考えています。ちなみに、計画が7年を超える場合は第一期と第二期というように分けることになります。

(注)地域計画は国の基本方針に適合していることが必須条件になりますが、廃棄物処理法の規定に基づいて広域組合が策定するごみ処理計画(一般的には10年)と各市町村が策定しているごみ処理計画(一般的には10年)との整合性を確保しなければなりません。したがって、広域組合のごみ処理計画や各市町村のごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です 


【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は最終処分場を所有していません。しかし、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。したがって、国の基本方針に適合するごみ処理を行うためには、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

(注1)浦添市はごみ処理施設の供用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しているので、広域組合を設立しても引き続き継続して行くことができると考えています。しかし、中城村と北中城村はごみ処理施設を整備したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。しかも、平成26年度からは最終処分ゼロの達成と継続を放棄しているので、2村にとってはかなり厳しい条件になると考えています。

(注2)仮に、国が2村に対してこの条件を免除した場合は、国が国の基本方針に反する財政的援助を与えていることになるので、日本の「ごみ処理の秩序」が一気に崩壊することになります。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が所有しているごみ処理施設には地方財政法第8条の規定が適用されるので、市町村の都合だけで勝手に休止したりすることはできないことになっています。

(注)浦添市は、これまでごみ処理施設の運用を継続していますが、中城村と北中城村は、平成26年度からごみ処理施設のうち溶融炉の運用を休止しています。したがって、浦添市と広域組合を設立する場合は再稼動するか廃止しなければならないことになります。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】広域組合の設立に当たって国の財政的援助を受けることが必須条件になることは、説明の余地がないと考えています。

下の画像も、広域組合の設立に関する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】平成31年度に広域組合を設立するというスケジュールは、浦添市の既存施設の老朽化を考慮したスケジュールになっていると考えています。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、広域組合の設立に関する重要法令を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は関係法令の中では地方財政法第2条第1項の規定が一番重要な規定になると考えています。なぜなら、広域組合というのは複数の市町村が共同で事務処理を行う地方公共団体になるからです。

【補足説明】広域組合を設立しても浦添市が中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行うことはないと考えています。しかし、これまでのごみ処理事業の実態を前提にすると、2村の場合はその可能性を否定できないと考えています。

下の画像は、地方財政法第2条第1項の規定を分解して整理した資料です。

【補足説明】このように、地方公共団体は他の地方公共団体だけでなく、財政に累を及ぼすような施策も行うことができないことになっています。

下の画像は、地方財政法第2条第1項の規定を、沖縄県と中城村・北中城村に当てはめて整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村だけでなく、沖縄県にも地方財政法第2条第1項の規定が適用されます。

下の画像は、国の財政に累を及ぼすような地方公共団体の施策を整理した資料です

【補足説明】地方公共団体と国との関係では、地方公共団体によるこのような不適正な事務処理を防止するために地方財政法第2条第1項の規定があると言えます。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすような沖縄県の施策を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合(一部事務組合)は、県知事が設立を許可することになります。したがって、知事が知事の裁量において法令に基づく市町村の責務や住民の責務を免除して許可を与えた場合は、当然のこととして、その許可は無効になります。

ここからは、浦添市の財政に累を及ぼすような中城村と北中城村の施策について考えて行きます。

なお、浦添市にとっては2村と広域組合を設立することによって国の財政的援助を受けることができなくなることが、財政的には一番ダメージの大きい最悪のケースになると考えています。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、溶融炉の休止が地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、市町村は国からごみ処理施設の長寿命化を要請されても拒否することができることになります。

(注)溶融炉の休止は法令に違反する施策であり、国の施策である長寿命化を拒否している施策になるので、結果的に2村の住民は国の施策に協力していないことになります。

下の画像は、溶融炉の再稼動に関する施策を整理した資料です。

【補足説明】中城村にあるごみ処理施設が浦添市と同じ方式の施設であれば、溶融炉を再稼動した場合であっても浦添市の財政に累を及ぼすような施策にはなりません。しかし、国内で稼動している事例のない溶融炉を再稼動するというのは、ほぼ間違いなく地方財政法第2条第1項の規定に抵触する施策になると考えています。

下の画像は、溶融炉を再稼動した場合の長寿命化に関する施策を整理した資料です

【補足説明】溶融炉を再稼動した場合は、広域施設の供用を開始するときまで9年くらいは継続して稼動しなければならないことになります。しかし、すでに供用開始から14年を経過しているので、長寿命化は必須になります。しかし、この施策はギャンブル性の高い施策なので、中城村と北中城村がこの施策を行う場合は、完全に地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになると考えます。

(注)溶融炉の再稼動を含めて、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立せずに今のままごみ処理施設の運用を行っていく場合は、ギャンブル性の高い施策であっても2村の議会の承認が得られれば不可能ではない施策になります。

下の画像は、焼却炉の長寿命化に関する施策を整理した資料です

【補足説明】2村が浦添市と広域組合を設立した場合は、既存施設の運用を継続する責務があるので、焼却炉の長寿命化を拒否した場合は、地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになると考えています。

(注)長寿命化は、いわゆる「大規模改造」を行う施策になりますが、老朽化対策は、一般的には「小規模改修」を繰り返して行く施策になります。したがって、長寿命化を行わない場合は事故や故障等により長期間運用を停止するリスクが高くなります。また、場合によっては運用が困難になる可能性もあります。

下の画像は、廃棄物の民間委託処分に関する施策を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村による広域組合の設立に当たって、この問題が最大のネックになると考えています。ちなみに、2村が廃棄物の民間委託処分を継続する場合であっても沖縄県が広域組合の設立を許可した場合は、その瞬間に浦添市も最終処分ゼロの継続を放棄することができることになります。そして、沖縄県の市町村(広域組合を含む)は最終処分場を整備する必要がなくなることになります。

(注)「焼却炉+民間委託処分方式」は国の基本方針に適合しない方式になります。また、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」も国の基本方針に適合しない方式になるので、県が広域組合の設立を許可した場合は、その広域組合は国の基本方針に適合しないごみ処理を行う地方公共団体ということになってしまいます。

下の画像は、広域施設の整備が大幅に遅れることになるような施策を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、広域組合において国の財政的援助を受けることができる場合であっても、広域施設の整備が遅れるような場合は、やはり地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになると考えています。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立しない場合は、この施策を行っても地方財政法第2条第1項の規定には違反しないと考えています。しかし、広域組合を設立する場合は、完全に違反することになると考えています。なぜなら、確実に最終処分ゼロを継続することができるという担保がないからです。

下の画像は、中城村にある既存施設の長寿命化を広域組合において行う施策を整理した資料です。

【補足説明】この施策は、地方財政法第2条第1項の規定にかかわらず、浦添市としては絶対に受け入れることのできない施策になると考えています。

下の画像は、広域組合の設立が平成32年度以降になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が平成30年度までに、溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行い、最終処分ゼロを達成していない場合は、平成31年度に広域組合を設立することはできないことになると考えています。

ここからは、広域組合の設立に関する事務処理が無効になる場合を考えて行きます。

下の画像は、広域組合の設立許可申請と設立許可に関する事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は法令に基づく中城村と北中城村の責務や2村の住民の責務を免除することはできません。また、沖縄県も免除することはできません。したがって、上の資料にあるような事務処理が行われた場合は、広域組合の設立が無効になると考えています。

下の画像は、上の資料にある事務処理以外で無効になる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村が広域組合を設立する場合は、その前に地域計画を策定しなければなりません。したがって、その地域計画の内容が地方財政法第2条第1項の規定に違反している場合は、当然のこととして、その地域計画は無効になります。

(注)地域計画については、広域組合が設立された直後に環境省が公式サイトに公表することになるので、万が一、その地域計画の内容が地方財政法第2条第1項に違反している場合は、結果的に地域計画も広域組合の設立も無効になってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、このような地域計画を環境省が承認した場合は、国が自ら国の基本方針を否定していることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このような地域計画であれば、浦添市が単独更新を行うときの地域計画とほぼ同じ計画になるので、浦添市の財政に累が及ぶおそれはないと考えています。

下の画像は、広域組合を設立するための中城村と北中城村の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は、①最終処分場を所有していない、②国の財政的援助を受けてごみ処理を整備している、③「焼却炉+溶融炉方式」を採用しているという「似た者同士」なので、広域組合を設立して広域処理を行う場合は、2村が上の資料にあるような条件を満たしていなければならないと考えます。

下の画像は、法令に違反している地方公共団体の事務処理を「無効」にする方法を整理した資料です。


【補足説明】この方法は、住民が行政事件訴訟法の規定に基づいて、裁判所に「無効確認」を提起する方法になります。いわゆる住民による「自衛手段」ということになりますが、証拠書類(環境省が公表した地域計画の写し等)があれば、比較的簡単に行うことができます。費用もそれほど多くはかかりません。

下の画像は、行政事件訴訟法第3条第4項の規定に基づく「無効確認」の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の財政に累を及ぼすおそれのある他の地方公共団体の行政行為は、結果的に浦添市の住民が損害を受けるおそれのある行政行為になります。

下の画像は、無効確認の対象になる中城村と北中城村と沖縄県の行政行為を整理した資料です。

【補足説明】無効確認によって行政行為が無効になった場合は、その行政行為が「なかったこと」になるので、地域計画に対する環境省の承認や交付金の交付決定等も「なかったこと」になります。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する国の技術的・財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】この資料の内容については、浦添市の職員は十分にしている思われます。しかし、中城村や北中城村の職員、そして2村に対して技術的援助を与えている県の職員や国の職員は十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する都道府県の技術的援助との関係を整理した資料です。

 


【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助は、2村の財政に累を及ぼすような(法令に基づく市町村の責務を免除して国の財政的援助を受ける権利を放棄させている)行政行為になると考えています。

下の画像は、広域組合において中城村と北中城村が地方財政法第2条第1項の規定に違反するような事務処理を行っている場合であっても、国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】実際にこのような財政的援助が行われた場合は、国民(このブログの管理者を含む)が行政事件訴訟法の規定に基づいて行政行為の「取り消し」を裁判所に提起することができます。その場合は、国の財政的援助を受けている市町村は補助金を返還することになりますが、その前に、市町村が補助金を返還すことで損害を受けるおそれのある住民が行政行為の「無効確認」を裁判所に提起すれば、市町村に対する国の不適正な財政的援助を防止することができます

(注)このブログの管理者は現在は那覇市民ですが、浦添市民になれば「無効確認」の原告適格を得ることができます。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】子供から老人まで、ごみを出さない住民は一人もいません。そして、全ての住民には廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務があります。したがって、市町村が国や県の施策に協力していない場合は、住民も協力していない国民ということになってしまいます。そして、そのような市町村や住民は、日本の「ごみ処理の秩序」を乱していることになるので、自主財源により単独でごみ処理を行っていくことになります。

<結論>

関係法令や国の基本方針を十分に理解していない国の職員が沖縄県や中城村・北中城村に対して国の基本方針に適合しない不適正な技術的援助を与えている可能性があるので、県知事が浦添市と中城村と北中城村に対して広域組合の設立に対する許可を与えた場合であっても、その許可が無効になる可能性がある。

広域処理の成功を祈ります。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。