沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて沖縄県廃棄物処理計画の問題点を考える

2015-10-12 16:18:39 | ごみ処理計画

連休明けに「法的瑕疵」があるという理由で翁長知事が仲井眞前知事が出した辺野古の埋立事業に対する承認を「取り消す」ようなので、改めて仲井眞知事の時代に見直しが行われた県の廃棄物処理計画(第三期)の問題点について考えてみます。

(1)廃棄物処理法の上位法である循環基本法の基本原則に抵触している。

循環基本法は廃棄物のリサイクルよりも廃棄物の利用や処分に当って環境負荷の低減を図ることを優先しているが、県の計画は環境負荷の低減よりも廃棄物のリサイクルを優先する計画になっている。

(2)閣議決定されている廃棄物処理施設整備計画の目標を達成することができない。

溶融炉の整備を推進して既存の最終処分場の延命化を図る計画を策定しているが、市町村が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行うこと(国の目標を達成すること)については消極的であるため最終処分場不足の状況から脱却できない計画になっている。

(3)地方自治法の市町村の自治事務に対して過剰な関与を行っている。

県の廃棄物処理計画を市町村のごみ処理計画の上位計画として位置付けているが法令に基づく根拠がない。

(4)県の職員が県の計画に拘束されている。

廃棄物処理法及び地方公務員法の規定により県の職員は市町村に対して県の計画に従わない技術的援助を行うことができないことになっているため、溶融炉の整備を回避したい市町村に対して適正な技術的援助ができない状況になっている。

(5)可燃ごみの処理において温室効果ガスの排出量を削減することができない。

カロリーの高いプラスチックごみ等のリサイクルの推進と溶融炉の整備を推進する計画になっているが、焼却灰の溶融処理を行う段階で新たに化石燃料の投入が必要になるので結果的に可燃ごみの処理における温室効果ガスの排出量が増加する計画になっている。

以上が沖縄県廃棄物処理計画の主な問題点ですが、都道府県の廃棄物処理計画は環境大臣が定めた基本方針に即して策定することになっています。そして、廃棄物処理施設整備計画も環境大臣が基本方針に即して原案を作成することになっています。したがって、沖縄県の計画は、法制度上、環境大臣の考え方に拘束されていることになります。

ちなみに、市町村が環境大臣の考え方に拘束されるのは、市町村が国の補助金を利用する場合に限られています。

※このブログは沖縄県のごみ問題を考えるブログなので基地の問題に関する県の「法的瑕疵」については触れませんが、市町村のごみ処理に関する県の計画には明らかに「法的瑕疵」があると考えています。特に(2)については閣議決定されている国の目標を達成できないことは明らかなので廃棄物処理法の規定に違反していると考えています。

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

沖縄県廃棄物処理計画(第三期)


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