沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する防衛省の不適正な財政的援助を考える

2017-06-26 07:30:13 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という) に対する防衛省の不適正な財政的援助について徹底的に考えてみます。

下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けて建物だけを整備した場合は、建物の処分制限期間を経過しなければ補助目的を達成したことにはなりません。そして、国の財政的援助を受けて設備と建物を同時に整備した場合は設備と建物に対する補助金の交付の目的は同じ目的になります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】例えば経過年数が10年であっても、そのうちの7年間、補助金の交付の目的に反して補助事業を行っていた場合の経過年数は3年ということになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村は地方公共団体なので、国の財政的援助を受けている場合であっても、受けていない場合であっても、地方財政法第8条の規定に基づいて所有財産の 所有の目的に応じた効率的な運用を行わなければならないことになっています。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】設備と建物に対する補助金の交付の目的は同じ目的なので、建物の処分制限期間を経過する前に設備を休止したり廃止したりすると、結果的に建物を補助金の交付の目的に反して使用していることになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】この基本原則を十分に理解していない国の職員が多いので、国の財政的援助を受けている市町村は十分な注意が必要です。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】包括承認事項というのは、あくまでも、市町村が所有している財産に対する需要がなくなっていることが前提になります。したがって、市町村合併や広域化等によっても所有している財産に対する需要がある場合は、包括承認事項は適用されないことになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】財産処分を行う地域において同種の社会資源が充足していない場合は、財産処分の承認手続が必要になります。      

(注)市町村合併や広域化等によって、他の市町村が所有しているごみ処理施設でごみ処理を行うことができる場合は、財産処分を行う地域において同種の社会資源が充足していることになります。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】この基本原則は、国が財政的援助を与えるときだけでなく、財政的援助を与えたあとも適用されることになっています。

下の画像も、市町村に対する国の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】国が財政的援助を与えたあとに条件を変更する場合も、この基本原則が適用されます。

下の画像は、上の9つの資料を1つにまとめたものです。

【補足説明】中北清掃組合に対して財政的援助を与えている防衛省と、同組合に対して技術的援助を与えている同省の職員がこの基本原則を十分に理解していれば、同省が同組合に対して不適正な財政的援助を与えることはなかったと考えています。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は補助金の交付の目的を知らないか、十分に理解していないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は設備の処分制限期間よりも建物の処分制限期間の方が長いことを知らないか、十分に理解していないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、同省が財政的援助を与えている市町村に対して設備の長寿命化を要請する根拠を失っていることになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省においては、設備と建物は同じ種類の財産ということになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針を定める事務処理において、防衛大臣は協議に参加していないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、国の基本方針を知らないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を知らないことになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】この技術的援助は、環境省と沖縄県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助になります。

下の画像も、中北清掃組合に対する国と沖縄県の不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】防衛省だけでなく、環境省や沖縄県も廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を知らないことになります。

下の画像は、上の9つの資料を1つにまとめたものです。

【補足説明】これらの技術的援助が関係法令に違反しない適正な技術的援助であるとした場合は、日本のごみ処理の秩序は完全に崩壊することになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の根拠法令を整理した資料です。

防衛施設周辺環境整備法

【補足説明】市町村が単に市町村が必要とするごみ処理施設を整備する場合は環境省の財政的援助を受けることになります。そして、市町村がごみ処理施設の整備に当って防衛省の財政的援助を受ける場合は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて防衛施設(米軍施設を含む)のごみ処理を行うことが条件になります。

下の画像は、国の財政的援助に関する防衛省のルールを整理した資料です。

【補足説明】防衛省は結果的に、これらのルールを自ら破っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は中北清掃組合における補助事業の実態をほとんど把握していないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設とごみ処理計画の特徴を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めていないことになります。そして、中北清掃組合は補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めていないことになります。

下の画像は、衆議院安全保障委員会(平成14年4月18日)における防衛省の回答を整理した資料です。

衆議院安全保障委員会議録

【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して平成25年度に補助目的を達成しているという前提で技術的援助を与えていますが、同省には安全保障委員会に対する説明責任があると考えています。

注)防衛省には、納税者である国民(このブログの管理者を含む)に対しても説明責任があると考えています。

下の画像は、防衛省の財政的援助に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

【補足説明】平成26年度以降の中城村や北中城村の議会の議事録を読む限り、中北清掃組合と2村は、ほぼ間違いなくこのように考えていると思われます。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の最大の問題点を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が中北清掃組合に対する不適正な財政的援助を適正化しなかった場合は、このような結果になると考えています。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して不適正な財政的援助を与えている理由を整理した資料です。

 

【補足説明】万が一、不適正な財政的援助の理由が上の資料にある右側の理由である場合は、ごみ問題だけでなく基地問題に発展することになると考えます。

(注)上の資料にある左側の理由であっても、防衛省が関係法令に基づく中北清掃組合の責務を免除した場合は、基地問題に発展することになると考えます。

下の画像は、このブログの管理者が個人的に作成した防衛省に対する公開質問状です。 

【補足説明】防衛省から回答があった場合は、このブログで公開させていただきます。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、防衛省の不適正な財政的援助を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】一般的には、会計検査院の検査や総務省の調査に基づいて防衛省が内部監査を行うことになりますが、このブログの管理者は防衛省が自ら率先して内部監査に着手することを願っています。

(注)このブログの管理者は、日本のごみ処理の秩序を維持するために、最終的には裁判所に行政事件訴訟を提起するつもりでいます。

<追加資料>

下の画像は、中北清掃組合の補助金返還額に関する一般的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】補助事業者である中北清掃組合が、自らの判断で補助事業を適正化する措置を講じれば、補助金返還額はゼロになります。

(注1)防衛省は、法制度上、補助事業者である中北清掃組合の責務を免除することはできないので、同組合が補助事業を適正化するための措置を講じることができなかった場合は、同組合は莫大な補助金を返還しなければならないことになります。

(注2)中北清掃組合が補助金を返還することになった場合は、結果的に国の施策に協力していなかった中城村と北中城村の住民が、その全額を負担することになります。

(注3)中北清掃組合が補助金を返還することになった場合は、間違いなく関係者(中城村と北中城村の議会を含む)の責任問題に発展することになるので、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。


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