沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

関係行政機関に対する「行政事件訴訟」を考える(その2)

2017-07-09 11:10:06 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

その2の記事を読む前に、その1の記事をご覧下さい。

その2は、「行政事件訴訟」に対する裁判所の「命令」について考えてみます。


その前に、下の画像をご覧ください。

これは、「行政事件訴訟」の対象になる関係行政機関の行政行為(事務処理)に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、すべての行政機関が国の基本方針を無視していることが最大の問題点であると考えています。

下の画像は、補助金適正化法に基づく国と市町村(補助事業者)の責務を整理した資料です。

【補足説明】防衛省と中北清掃組合は、平成26年度から補助金適正法の規定に基づく国と補助事業者の責務を放棄しています。

下の画像は、国の基本方針と国と都道府県の施策との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の施策や都道府県の施策は、国の基本方針に即して定められていますが、国の施策には防衛省も深くかかわっていることになります。また、都道府県知事も意見を述べる形でかかわっていることになります。なお、都道府県の施策には、市町村が意見を述べる形でかかわっていることになります。

(注)市町村は国の施策にはかかわっていないことになりますが、都道府県の施策にはかかわっていることになります。

下の画像は、都道府県の廃棄物処理計画と市町村のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理基本計画策定指針は、都道府県と市町村に対する国の技術的援助として作成されています。そして、国は市町村がごみ処理基本計画策定指針に即して策定しているごみ処理計画に適合する事業に対して財政的援助を与えています。

(注)市町村のごみ処理計画と都道府県の廃棄物処理計画との整合性が確保されていない場合は、国は市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備とごみ処理施設の運用に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場の整備に関する国の基本方針は、平成13年度に国の基本方針が公表されてからこれまでに変更されたことはありません。また、ごみ処理施設の運用に関する基本方針は、平成22年度に公表されてからこれまでに変更されたことはありません。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村と国の基本方針との関係を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合と浦添市は、上の資料の右側にある最終処分場の整備を行わない市町村に該当します。そして、浦添市は最終処分ゼロを達成して継続していますが、中北清掃組合は最終処分ゼロの達成と継続を放棄しています。

(注)中北清掃組合は、最終処分場の整備も放棄しているので、国の基本方針を完全に無視していることになります。

下の画像は、設備の処分制限期間と国の基本方針との関係を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、処分制限期間を経過した設備(溶融炉)の長寿命化を行わずに運用を休止しているので、国の基本方針を完全に無視していることになります。

(注1)中北清掃組合が、溶融炉を廃止しても同一地域内で最終処分ゼロを達成して継続することができる場合は、国の基本方針に適合することになります。

(注2)中北清掃組合が、同一地域内に最終処分場を整備して溶融炉を廃止した場合も、国の基本方針に適合することになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県は、これらの計画を完全に無視していることになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と中北清掃組合に対する国の技術的援助の違いを比較した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国の技術的援助は、完全なWスタンダードになっています。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の違いを比較した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助も、完全なWスタンダードになっています。

 

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国と都道府県の施策に対する国と都道府県と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県は、これらの責務も完全に無視していることになります。

下の画像は、地方財政法に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、地方財政法の規定に基づく同組合の責務を知らないか十分に理解していない可能性あります。

下の画像は、広域処理における市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村と、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村が広域処理を行う場合、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。なぜなら、広域施設の整備に当たって国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村も国の財政的援助を受けることができなくなるからです。

下の画像は、国家公務員と地方公務員の責務を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、同組合に対して結果的に最終処分場の整備と溶融炉の長寿命化及び運用の継続を免除しています。そして、中城村と北中城村の住民に対して廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を免除しています。したがって、国と沖縄県の職員は全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになります。また、上司である大臣や知事の命令に反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて中北清掃組合に対して財政的援助を与えていますが、同省は国の行政機関なので、補助金適正化法や廃棄物処理法(上位法である環境基本法や循環基本法を含む)も適用されることになります。

下の画像は、国の財政的援助に関する防衛省のルールを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、上の資料にある防衛省のルールを無視していることになります。

下の画像は、沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】環境省が市町村に対して財政的援助を与える場合は、都道府県が第一号法定受託事務として国の行政行為(事務処理)の一部を代行することになっています。したがって、都道府県の職員は補助金適正化法の規定に基づく国と補助事業者の責務を十分に理解していなければならないことになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県の責務も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助の結果を整理した資料です。

【補足説明】国と沖縄県の職員は、結果的に中北清掃組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、国と沖縄県の技術的援助に基づいて中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。

なお、この資料は同時期に改正された北中城村のごみ処理計画を参考にして作成しています。

北中城村一般廃棄物処理基本計画(概要版)

【補足説明】北中城村と中北清掃組合が告示しているごみ処理計画は、沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として策定している形になっています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。 

なお、この資料は北中城村のごみ処理計画にある「位置づけ」をそのまま引用して作成しています。

【補足説明】北中城村と中北清掃組合は、沖縄県のごみ処理計画を上位計画として「位置づけ」ているので、この「位置づけ」は間違っていることになります。しかし、国と沖縄県は間違っていない(適正)と判断しています。

(注)この「位置づけ」を善意で解釈した場合は「過失」になりますが、すべての行政機関が国の基本方針を無視していることを考えると、「偽装」や「虚偽」といった悪意のある行政行為(事務処理)として解釈せざるを得ない状況になっています。

下の画像は、防衛省の補助目的と中北清掃組合の補助事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省は明らかに中北清掃組合に対して不適正な財政的援助を与えていることになります。そして、中北清掃組合は国の財政的援助に関して明らかに他の市町村とは異なる優遇措置を受けていることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における裁判所の判断を予想して整理した資料です。

【補足説明】裁判所が実際にどのような判断をするかは分かりませんが、普通に考えればこのような判断になると予想しています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、行政事件訴訟における防衛省に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】北中城村は議会において、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を実施していないことを表明していますが、同組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、「米軍施設のごみ処理」が防衛省における補助金の交付の条件になっていることを知らない可能性があります。また、国の基本方針に従って同組合が最終処分ゼロを達成して継続する必要があることも知らない可能性があります。

(注)防衛省については「米軍施設のごみ処理」が実施されていない(防衛省が実施を免除している)ことが重要な問題になると考えています。

下の画像は、行政事件訴訟における環境省に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】環境省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関なので、同省の職員が国の基本方針や廃棄物処理法の規定に基づく関係者の責務を無視していることが重要な問題になると考えています。

(注)このブログで何度も書いてきましたが、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、「他の行政機関から出向している職員」か、民間から一時的に採用している「非正規雇用の職員」である可能性が高いと判断しています。

下の画像は、行政事件訴訟における沖縄県に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】沖縄県については、中北清掃組合を沖縄県の市町村として考えていないところが重要な問題になると考えています。

(注)沖縄県が中北清掃組合を沖縄県の市町村として考えている場合は、県は意図的に県の廃棄物処理計画を無視していることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における中城村と北中城村に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村については、2村が中北清掃組合の構成市町村であることが重要な問題になると考えています。

(注)中城村と北中城村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画や県の廃棄物処理計画との整合性を確保していないごみ処理計画を策定している場合は、浦添市と広域処理を推進することはできないことになります。また、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和が確保されていない場合も、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、行政事件訴訟における中北清掃組合に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の行政行為(事務処理)が法令に違反している場合、同組合の構成市町村である中城村と北中城村は、同組合の法令違反を是正しなければ浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

(注)中北清掃組合の行政行為(事務処理)が法令に違反していない場合は、浦添市も最終処分ゼロの継続と最終処分場の整備を放棄して、廃棄物の民間委託処分を行うことができることになります。また、県内の市町村は処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに運用を休止することができることになります。

下の画像は、行政事件訴訟における総務省に対する裁判所の命令を予想して整理した資料です。

【補足説明】総務省は全国の地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請しているので、地方財政法第8条の規定と長寿命化の関係が重要な問題になると考えています。

(注)総務省は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって、地方債や地方交付税に関する措置を講じているので、同組合が補助目的を達成しているかどうかも重要な問題になると考えています。

下の画像は、行政事件訴訟において裁判所が関係行政機関の行政行為(事務処理)を適正と判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】裁判所が適正と判断した場合は、国内のすべての市町村が、中北清掃組合と同じ行政行為(事務処理)を行うことができることになります。

(注)裁判所が適正と判断した場合、国は沖縄県を除く国内のすべての都道府県と市町村に対して中北清掃組合に対する技術的援助と同じ内容の技術的援助を与えなければならないことになります。また、沖縄県は中北清掃組合と中城村・北中城村を除く県内のすべての市町村に対して同組合に対する技術的援助と同じ内容の技術的援助を与えなければないことになります。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、行政事件訴訟において裁判所が防衛省の行政行為(事務処理)を適正と判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】裁判所が適正と判断した場合は、間違いなく「基地問題」に発展すると考えています。

(注)裁判所が適正と判断した場合、防衛省は国の財政的援助に関する防衛省のルールを全面的に変更しなければならないことになります。

 


<追加資料>

下の画像は、廃棄物処理法に関する関係行政機関の考え方を整理した資料です。

  

【補足説明】防衛省が廃棄物処理法の規定を無視することはあり得ると考えていますが、環境省や沖縄県が無視することはあり得ないと考えています。したがって、行政事件訴訟においては、その理由を確認したいと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が困難な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員が、行政行為(事務処理)のミスを認めない限り、浦添市と中城村と北中城村との広域処理は実現しないと考えています。

(注1)国家公務員や地方公務員が、自ら率先して行政行為(事務処理)のミスを認めることはほとんどありません。したがって、国民としては行政事件訴訟を提起して裁判所に判断を委ねるしかないということになります。

(注2)中北清掃組合に対して技術的援助を与えているすべての行政機関が国の基本方針を無視しているという状況は、国や地方公共団体の施策に協力しなければならない国民として、放置しておくことのできない問題であると考えています。

下の画像は、広域処理に関する日本(沖縄県を含む)の市町村の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】この三大原則は、市町村の規模や地理的条件等にかかわらず、日本のすべての市町村に適用されます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と、1市2村が平成31年度に設立する予定の広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、1市2村はこのような流れで広域組合のごみ処理計画を策定して実施することになります。

(注1)広域組合を構成している市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、法令(廃棄物処理法第6条第3項)に違反する行政行為(事務処理)を行っていることになるので広域組合を設立することはできないことになります。

(注2)広域組合を設立した後で、広域組合を構成している市町村のごみ処理計画の調和が確保されていないことが発覚した場合は、法令(地方自治法第2条第17項)の規定により広域組合の設立が無効になります。

 下の画像は、他の市町村と広域組合を設立して広域処理を行うことができない市町村の具体例を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、人口の少ない中城村と北中城村に対する国や沖縄県の職員の「同情」が、国の基本方針を無視して不適正な行政行為(事務処理)を行っている根本的な理由であると判断しています。

(注1) このブログの管理者も中城村と北中城村に「同情」しています。しかし、2村は民間の廃棄物処理業者ではなく日本の行政機関です。そして、中北清掃組合も日本の行政機関です。したがって、国や沖縄県の職員がどのような技術的援助を与えている場合であっても、村と組合は日本の行政機関に適用される法令と住民に適用される法令は遵守しなければならないと考えています。

(注2)このブログの管理者は、沖縄県には県内の市町村が県内において、「国の基本方針に適合するごみ処理事業を完結することができる廃棄物処理計画」を策定する責務があると考えています。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。