沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合が防衛省の補助金に対する所期の目的を達成するために策定する「米軍施設のごみ処理計画」を考える

2018-04-22 08:01:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。  


中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進して国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うためには、補助金適正化法の規定により、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しなければなりません。

そこで、今日は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する所期の目的を達成するために策定する「米軍施設のごみ処理計画」について考えてみることにします。

なお、この記事は、中北清掃組合が「米軍施設(キャンプ瑞慶覧)」を「ごみ処理計画」の対象地域から除外しているままになっていることを前提にしています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、補助金適正化法における「補助目的」に対する財務省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方によると、中北清掃組合は「補助目的」を達成するまで、既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像は、補助金適正化法における「補助目的」に対する会計検査院の考え方を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院が中北清掃組合の事務処理に問題があると判断した場合は、防衛省に対して「補助金の適正な執行」を求めることになります。そして、防衛省が組合に対して「補助目的の達成」を求めることになります。

 下の画像は、地方公共団体における財産処分に対する防衛省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度においては、防衛省も中北清掃組合も、「米軍施設のごみ処理」を無視することができない状況になっています。

下の画像は、市町村に対する「国の補助金」と市町村の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、ごみ処理施設の整備に当たって、設備と建物に対して「国の補助金」を利用している場合は、このような流れて事務処理を行っていくことになります。

ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ここにある補助金(約40億円)や交付税措置(約15億円)の財源は、国民(納税者)が負担していることになります。

 下の画像(2つ)は、衆議院安全保障委員会における防衛省と総務省の答弁の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】この答弁の内容は「公文書」として国民に公開されています。したがって、中北清掃組合に対して沖縄防衛局や沖縄県の一部の職員がどのような技術的援助を与えている場合であっても、国の行政機関である防衛省と総務省は、中北清掃組合に対して「補助目的の達成」を免除することができない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合のごみ処理施設の規模を前提にして、組合における米軍施設のごみ処理量を試算した資料です。

【補足説明】組合のごみ処理施設における「建物の処分制限期間」は分かりませんが、少なくとも20年以上であることは間違いありません。しかし、組合は約15年間「米軍施設のごみ処理」を行っていなかったので、補助金に対する「所期の目的」を達成するためには「建物の処分制限期間」を経過しても「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていないので、現時点においては、組合は「ごみ処理計画」の対象地域に含まれていない一般廃棄物の処理(可燃ごみの焼却)を行っていることになります。そして、処理によって排出される焼却灰を他の市町村に搬出して処分を行っていることになります。

下の画像は、財産処分における「経過年数」に対する防衛省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方によると、中北清掃組合が平成26年度から休止している溶融炉も「設備の処分制限期間」を経過していないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行う場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】組合は、このような事務処理を省略して平成29年の12月から「米軍施設のごみ処理」に着手しているので、組合は組合に適用される関係法令や一般廃棄物の処分を委託している最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」を無視して「米軍施設のごみ処理」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」に伴って発生する焼却灰の処分を他の市町村にある最終処分場に委託する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】組合は、民間の産業廃棄物処理業者ではないので、いかなる場合であっても、市町村に適用される関係法令を遵守して、廃棄物処理法の「基本方針」に即した「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村は「ごみ処理計画」の対象地域に含まれていない一般廃棄物の処理を行うことはできません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、中北清掃組合にもこの規定が適用されます。したがって、組合が「米軍施設のごみ処理」を行うためには、少なくとも「ごみ処理計画」の見直しを行って「米軍施設(キャンプ瑞慶覧)」を計画の対象地域に加えていなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合においては、「米軍施設のごみ処理」に対して、すでに何らかの「予算」が支出されていることになるので、常識的に考えれば、組合と組合の職員はこの規定に違反していることになります。

下の画像は、市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している中北清掃組合と中城村と北中城村の職員は、この規定に抵触している可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、国や都道府県の職員から技術的援助を受けている市町村(一部事務組合を含む)の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】市町村における「ごみ処理事業」は、市町村の「自治事務」として行われている事業なので、法令解釈については、あくまでも市町村の解釈として判断されることになります。

 下の画像は、予算の支出や予算の支出に関する契約等の職務を遂行している市町村の職員に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村において、「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、直ちに予算の執行と、予算の執行に関係している契約(一般廃棄物の委託処理や委託処分に関する契約等)を停止する必要があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が試算した、中北清掃組合における平成29年度までと、平成30年度以降の「米軍施設のごみ処理量」に関する資料です。

なお、この資料は、組合における所期の目的期間(建物の処分制限期間)を24年と想定して作成しています。

【補足説明】組合は平成15年度から平成29年度まで「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていなかったので、平成30年度においては、約23,000トンが未処理のまま宙に浮いている形になります。

下の画像は、このブログの管理者が浦添市と中城村と北中城村による広域処理を想定して試算した、中北清掃組合における今後の「米軍施設のごみ処理量」に対する資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、9年後の2027年度から、広域施設の供用を開始する予定でいますが、中北清掃組合は、2041年度まで「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。なお、平成30年度においては中城村と北中城村の行政区域内に「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができる民間の処理施設はありません。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市にとっては、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」は、直接的には関係のない「ごみ処理事業」になります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中北清掃組合の構成市町村である中城村と北中城村と広域処理を推進する場合は、組合が策定する「米軍施設のごみ処理計画」によって、重大な影響を受けることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」を行うための「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】「地域計画」は、関係市町村の「ごみ処理事業」における「総合計画」として策定しなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】「米軍施設のごみ処理計画」は、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するまでの「基本計画」という位置づけになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】2村はあくまでも組合の「構成市町村」なので、いかなる場合であっても、組合の「ごみ処理計画」を無視して、他の市町村との広域処理を推進することはできません。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行う場合の組合と中城村と北中城村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村が浦添市と広域処理を推進する場合は、当然のこととして、2村と浦添市の「ごみ処理計画」との整合性も確保しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村にある施設において「米軍施設のごみ処理」を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と同様に、中城村と北中城村は最終処分場を所有していないので、最終処分場のある市町村が「やむを得ない事情がある」と認めない限り、2村と組合は、「一般廃棄物の処分」を外部に委託することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行う場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合が「焼却灰の民間委託処分」を継続する前提で「米軍施設のごみ処理計画」を策定した場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理計画」を策定していることになるので、「米軍施設のごみ処理」を外部に委託することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する避けられない運命を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員がここにある運命を十分に理解していない場合は、組合において適正な「米軍施設のごみ処理計画」を策定することはできないと判断しています。

下の画像は、今日の本題である中北清掃組合が策定する「米軍施設のごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局や沖縄県が組合に対して適正な技術的援助を与えなければ、組合は適正な「米軍施設のごみ処理計画」を策定することはできないと判断しています。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するまでのスケジュールを整理した資料です。

なお、この資料は、組合における「米軍施設のごみ処理期間」を24年間と想定した、暫定的なスケジュールになっています。

【補足説明】2017年度までの「米軍施設のごみ処理」の実績は、ほとんどゼロに近いので、実質的な計画は2018年度からスタートすることになります。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成することができなくなった場合又は達成を放棄する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この資料は、会計検査院の観点に基づいて作成しています。

下の画像は、中北清掃組合が「最終処分ゼロ」を継続することができなくなった場合又は継続を放棄する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、最終処分場の整備が完了するときまで、「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の処理責任者である中北清掃組合に対する一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合がこのような状況になっている最大の理由は、沖縄県が組合や中城村や北中城村に対して、関係法令に適合する適正な技術的援助を与えていなかったからだと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した最終処分場を所有していない市町村の備忘録です。

【補足説明】このような備忘録は、本来であれば、廃棄物処理法の規定により市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならない沖縄県が作成して組合に配布しなければならないものになります。なお、溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している浦添市は、この備忘録にある各項目を十分に理解していると思われます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村の職員の備忘録です。  

【補足説明】この備忘録は、このブログの管理者が、沖縄県に代わって、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員のために作成した備忘録です。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局と沖縄県の職員がミスを認めない場合は、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になると考えています。

下の画像は、公務員と法令に関する日本の常識を整理した資料です。

【補足説明】公務員が職務の遂行に当たって関係法令を十分に理解していない場合は、知らない間に勝手に法令を変更してしまう可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する職員のチェックシートです。

【補足説明】組合の職員が、組合に適用される関係法令を十分に理解していない場合は、すべてYESと答える可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する組合と中城村と北中城村の議会のチェックシートです。

【補足説明】中城村の議会は、「米軍施設のごみ処理」に反対していますが、組合と北中城村の議会は「米軍施設のごみ処理」を容認しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する中城村と北中城村の住民に対する平成30年度における中北清掃組合の説明の概要を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が、その事務処理に当たって「問題はない」と判断している場合は、地方公共団体に適用される関係法令を遵守して事務処理を行っているということになります。しかし、2村の住民に対する組合の説明は、明らかに「問題のある」説明になっています。

下の画像は、法令に基づく「中北清掃組合の責務」を整理した資料です。 

【補足説明】組合の職員が、平成30年度においても「米軍施設のごみ処理計画」を策定せずに「米軍施設のごみ処理」を継続する事務処理を行っている場合は、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合が、平成30年度においても、「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続する場合は、結果的に、ごみ処理事業をギブアップすることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が中城村と北中城村の住民に代わって作成した、中北清掃組合に対する公開質問状です。

【補足説明】組合が「最終処分場の整備」を行わずに「米軍施設のごみ処理」に着手する場合は、廃棄物処理法施行令第4条第9号の規定に従って、事前に焼却灰の委託処分を行っている最終処分場のある市町村に「通知」しなければならないことになります。そして、廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って、その市町村から焼却灰の委託処分に対する「承諾書」を受領していなければならないことになります。

(注)組合が「米軍施設」を「ごみ処理計画」の対象地域に加えている場合であっても、組合が焼却灰の委託処分を行っている最終処分場のある市町村の「承諾書」がなければ、「米軍施設のごみ処理」に着手することができないことになります。


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