沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由を考える

2018-05-19 14:24:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。

 


1つ前の記事で、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由について書きました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由について考えてみることにしました。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の職員の誰かが、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していれば、2村が浦添市と広域処理を推進する状況にはなっていないことに気付いているはずです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村における過去の「ごみ処理事業」の実態は、浦添市における過去の「ごみ処理事業」の実態とは、かけ離れた状況になっています。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の職員が、これらのことを十分に理解していれば、平成28年11月に、1市2村が広域処理に対する「基本合意書」を締結する前に、2村と中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じていたはずです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する沖縄県と国の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と組合は、県や国の一部の職員から、常識では考えられないような不適正な技術的援助を受けています。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の技術的援助とその問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、2村と組合に対して不適正な技術的援助は与えていないと判断していると考えています。なぜなら、廃棄物処理法の「基本方針」や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない状態で、2村と組合に対して技術的援助を与えているからです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局の技術的援助とその問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員も、2村と組合に対して不適正な技術的援助は与えていないと判断していると考えています。なぜなら、廃棄物処理法の「基本方針」や組合に対する「防衛省の補助金の交付の条件」を十分に理解していない状態で、2村と組合に対して技術的援助を与えているからです。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」に対する環境省の技術的援助とその問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員も、2村と組合に対して不適正な技術的援助は与えていないと判断していると考えています。なぜなら、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していない状態で、2村と組合に対して技術的援助を与えているからです。

(注)このブログの管理者は、2村と組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、他の行政機関から出向している臨時の職員か新人の職員である可能性が高いと考えています。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「ごみ処理基本計画」に従って「ごみ処理事業」を行う保証はありませんが、少なくとも、市町村の「ごみ処理基本計画」はこのような位置づけになっていなければならないことになります。

下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に関する廃棄物処理法の「基本方針」を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国家公務員や地方公務員に、廃棄物処理法の「基本方針」を変更する権限は与えられていません。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】国の責務及び役割における必要な取組には、市町村に対する財政的援助も含まれています。

 下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、2村と組合の職員が、廃棄物処理法の「国民の責務」と「基本方針」を十分に理解していれば、2村と組合が「ごみ処理基本計画」の策定に当たって、このような不適正な事務処理を行うことはなかったはずです。

下の画像は、環境省と環境省による市町村に対する財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村と組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員が、正規の職員である場合は、職務の遂行に当たって大臣の命令に従うつもりのない危険な職員ということになります。

下の画像は、都道府県や国の職員が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県や国の職員が、これらの基本原則を十分に理解している場合は、2村と組合に対して故意に不適正な技術的援助を与えていることになってしまいます。

 下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。 

【補足説明】関係行政機関の職員が、これらのことを十分に理解していれば、中北清掃組合がなんの代替措置も講じずに溶融炉の運用を休止することはなかったはずです。

下の画像は、関係行政機関の職員が十分に理解していない重要法令を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の職員が、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく「国民の責務」の規定を十分に理解している場合は、その他の重要法令についても、十分に理解していなければならないことになります。なぜなら、関係行政機関の職員も、国や地方公共団体の施策に協力しなければならない日本の国民だからです。

(注)廃棄物処理法第2条の4の「国民の責務」の規定と、同法第5条の4の「国の責務」の規定と、地方財政法第8条の「地方公共団の責務」の規定は、努力規定ではなく義務規定になっています。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。 

【補足説明】関係行政機関の職員が、これらのことを十分に理解していれば、2村と中北清掃組合は、平成29年度において過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じていたはずです。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、「地域計画」の策定を担当することになる1市2村の職員は、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金制度Q&A集」を暗記するくらいに読み込んでおく必要があると考えています。

下の画像は、市町村が策定する「地域計画」における必須計画を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の「ごみ処理基本計画」には、最終処分場の整備を行う具体的な計画はないので、広域施設の整備が完了するときまで「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。また、広域施設の整備が完了するときまで「既存施設の運用」を継続しなければならないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由の一部を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、1市2村の首長や議会や住民が、「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができないと考えている場合は、平成29年度において活発な議論が行われていたはずです。

下の画像は、「広域施設の整備」に当たって浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができると考えている最大の理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関におけるすべての関係者が、「広域施設の整備」に関する施策にしか興味や関心がない状況になっていると考えています。

下の画像は、市町村の議会や住民が陥りやすい行政機関に対する誤解を整理した資料です。

【補足説明】例えば、市町村の職員から「国や県がいいと言っている」という報告を受けた市町村長や議会や住民は、余程のことがない限り、それ以上、反論できない状況になってしまいます。

下の画像は、「ごみ処理計画」と「地域計画」の策定に関する職務を遂行する浦添市と中城村と北中城村の職員が十分に理解していなければならない国と沖縄県の施策に関する重要資料を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村の職員が、これらの重要資料の内容を十分に理解していない状態でミスを犯した場合は、単なる「過失」ではなく「重大な過失」があったとして重い懲戒処分を受ける可能性があります。

下の画像は、「ごみ処理計画」と「地域計画」の策定に関する職務を遂行する浦添市と中城村と北中城村の職員が十分に理解していなければならない重要法令を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の職員は、最後の2つの法令については十分に理解しているはずなので、残りの9つの法令を十分に理解していれば、「過失」や「重大な過失」による事務処理のミスを最少化することができると考えています。

下の画像は、市町村が行う「ごみ処理施設の整備」に対して国が財政的援助を与える場合の基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】少なくとも、環境省に在籍している正規の予算執行職員は、ここにある基本原則を十分に理解しているはずです。

下の画像は、「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けている市町村が新たに国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設の整備」を行う場合の「ごみ処理事業」の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備した市町村は、新たな「ごみ処理施設」を整備するときまで、廃棄物処理法の「基本方針」に即して「ごみ処理事業」を実施しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村における過去の「ごみ処理事業」の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村における過去の「ごみ処理事業」は、明らかに不適正な「ごみ処理事業」になります。したがって、適正化を図るための措置を講じなければ、新たな「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市における過去の「ごみ処理事業」は、適正な「ごみ処理事業」になります。したがって、これまでと同様に「ごみ処理事業」を継続すれば、新たな「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができます。ただし、中城村と北中城村と共同で「広域施設の整備」を行う場合は、1市2村の行政エリアにおいて廃棄処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することができないので、浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

下の画像は、今日の本題である、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者には、1市2村が本当はどのように考えているのかは分かりません。しかし、平成29年度における1市2村の動静から判断すると、ここにある理由は「当たらずとも遠からず」の理由になると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】国から見た浦添市は「努力をしている市町村」という評価になります。そして、国から見た中城村と北中城村は「努力をしていない市町村」又は「努力を放棄している市町村」という評価になります。したがって、1市2村が共同で「地域計画」を策定すると、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない計画を策定することになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法の「基本方針」に対する適合状況と「広域処理」の可能性判断に関する資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、平成30年度において過去と現在における「ごみ処理事業」の適正化を図り、平成31年度以降も浦添市と同様に適正な「ごみ処理事業」を継続する努力をしなければ、広域処理を推進することはできないことになります。

(注)中城村・北中城村エリアにおいては、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置も講じなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する沖縄県と環境省の職員の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において、廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令を十分に理解している県と環境省の職員が、1市2村に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ間違いなく、1市2村による広域処理は「白紙撤回」になると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県と環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えずに「広域施設の整備」に当たって環境省が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」が、なんの意味もない国の「施策」になってしまいます。

(注)行政上は、1市2村が策定した「地域計画」を環境大臣が承認した段階で、1市2村に対する財政的援助が内定することになります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員の事務処理と重要法令との関係を整理した資料です。

【補足説明】この重要法令には、廃棄物処理法だけでなく、地方財政法や補助金適正化法、そして、1市2村の条例等も含まれています。

下の画像は、沖縄県の職員の事務処理と県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えています。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村の村長と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、2村の村長は、村の職員に対して「規約」の策定を命じる前に、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」に対する問題を解決しなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の法令違反を確認するために作成した資料です。

【補足説明】このように、2村の村長は、浦添市との広域処理を推進する前に、まず、廃棄物処理法と2村の条例に従って、2村における適正な「ごみ処理計画」を策定しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「広域処理」と中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」については、約15年間のブランク(未実施期間)があるので、常識的に考えれば、広域施設の整備が完了した後も、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の職員の事務処理と防衛省の補助金との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を忘れていた可能性が高いと考えています。

下の画像は、沖縄防衛局の職員の事務処理と防衛省の補助目的との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員も、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を忘れていた可能性が高いと考えています。

下の画像は、環境省の職員の事務処理と環境省の財政的援助との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、2村と組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を完全に無視していると考えています。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している市町村(一部事務組合を含む)の職員が懲戒処分のリスクを最少化する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、市町村の「自治事務」に対するミスを犯した場合は、「国や県がいいと言っていた」という言い訳は通用しないことになります。

(注1)市町村において「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、国や都道府県の技術的援助にかかわらず、 廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定した上で、「ごみ処理実施計画」に従って職務を遂行しなければならないことになっています。

(注2)市町村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、その市町村から排出された一般廃棄物を他の市町村に搬出することはできないことになります。なぜなら、関係市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保することができないからです。

広域処理の成功を祈ります!!


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