沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を考える

2018-03-17 08:00:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、平成29年の12月に「ごみの分別」が行われていることを条件に、「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明しています。

そこで、今日は平成29年12月まで、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を考えてみることにします。

下の画像は、このブログで何度か使用している衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁を整理した資料です。

【補足説明】ここにある防衛省の答弁が虚偽の答弁でない限り、「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件であったことは間違いのないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことが困難であると判断していた場合は、そもそも、組合は防衛省の補助金を利用してごみ処理施設の整備を行っていなかったことになります。そして、ごみ処理施設の整備が完了したときに「米軍施設のごみ処理」が困難な状況になっていた場合は、組合は防衛省に対して補助金を返還していなければならなかったことになります。

(注)衆議院安全保障委員会は組合がごみ処理施設を整備している最中に開催されています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設の概要を整理した資料です。 

【補足説明】組合は「米軍施設のごみ処理」を行う前提で、ごみ処理施設の整備に当たって防衛省から約40億円の補助金の交付を受けています。そして、総務省から約15億円の交付税措置を受けています。したがって、組合は国から総事業費に対して90%以上の財政的援助を受けていることになります。

(注)組合のごみ処理施設は「米軍施設のごみ処理」を継続して行うために、「住民のごみ処理」だけを行う場合よりも施設の規模が大きくなっています。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における総務省の答弁を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省は総務省が組合に対して交付税措置を講じる前に、総務省に対して、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを「保証」していたことになります。

 下の画像は、このブログの管理者が中北清掃組合における米軍施設のごみ処理量を試算した資料です。

【補足説明】正確な処理量と処理期間は分かりませんが、一般的に考えるとこのような処理量になります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合はごみ処理施設の供用を開始した平成15年度から平成28年度まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないことになります。そして、平成29年度においても、12月までは一度も行っていないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成23年度と平成26年度と平成27年度は、ごみ処理施設における「住民のごみ処理量」がリミットを超えていることになりますが、その理由は、「住民のごみ処理量」が予定よりも増加したからだと思われます。ただし、このブログの管理者が知る限り、組合は「防衛大臣の承認」を受けずに「住民のごみ処理」を優先して行っていることになります。

(注)組合が「防衛大臣の承認」を受けずに、「住民のごみ処理量」のリミットを超えてごみ処理施設を使用していた場合は、補助金適正化法の規定に反してごみ処理施設を使用していたことになります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、浦添市が溶融炉を整備したときから廃棄物処理法の「基本方針」に即してごみ処理事業を行っていたことと、中北清掃組合が溶融炉を整備したときから廃棄物処理法の「基本方針」に即してごみ処理事業を行っていなかったことを明確に示す資料になります。

下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市における焼却灰の資源化率は100%になります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】この技術的援助は、結果的に防衛省が組合に対して、①溶融炉の運用と、②最終処分場の整備と、③「米軍施設のごみ処理」を免除していることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の特徴を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局は、組合に対して、ごみ処理施設が補助金適正化法に基づく設備の処分制限期間(10年)を経過していることだけを根拠にして技術的援助を与えています。

下の画像は、中北清掃組合におけるごみ処理事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄防衛局は、組合に対して組合における平成25年度までのごみ処理事業の実態を無視して技術的援助を与えています。そして、廃棄物処理法の「基本方針」や同法の規定に基づいて定められている「廃棄物処理施設整備計画」や「沖縄県の廃棄物処理計画」も無視して技術的援助を与えています。そして、中城村と北中城村の住民に適用される廃棄物処理法の「国民の責務」の規定も無視して技術的援助を与えています。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省の補助金を利用してごみ処理施設を整備したときから「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】組合に対する防衛省の補助金の交付の経緯を前提にした場合は、この資料にある3つの理由は、まったく合理性のない理由になります。

下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足資料】仮に、ごみ処理施設の整備に着手する前に「ごみの分別」に関する問題を解決していなかった場合は、防衛省は組合に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。そして、組合もごみ処理施設の整備に着手することはできなかったことになります。

下の画像も、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合のごみ処理施設は「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の分別を行う前提で整備されているので、少なくとも米軍側の合意がなければ、組合はごみ処理施設の整備に着手することはできなかったことになります。

(注)組合は、ストーカ炉ではなく流動床炉を整備しています。しかも、焼却灰や排ガスに含まれているダイオキシン類を分解する溶融炉も整備しています。したがって、組合が「住民のごみ処理」と「米軍施設のごみ処理」を同時に行う場合は、米軍施設の「ごみの分別」が行われていない場合であっても、技術的には処理が可能な施設を整備していることになります。

 下の画像も、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合に対する補助金(約40億円)が迷惑料として交付されていた場合は、組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を容易に理解することができます。しかし、本当に防衛省が迷惑料として交付していた場合は、「森友学園」のスキャンダルをしのぐ大スキャンダルになると考えています。

下の画像は、防衛省の財政的援助に関する迷惑料と補助金の違いを整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、衆議院安全保障委員会において「組合に対する補助金の適切な執行に努める」と答弁しているので、組合に対する補助金は迷惑料ではなかったことになります。

下の画像は、防衛省が組合に対する補助金を迷惑料として交付していた場合に、防衛大臣に適用される財政法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、40億円もの大金を、防衛大臣が沖縄県の市町村に対して迷惑料として交付することはあり得ないと考えています。

下の画像は、防衛省が組合に対する補助金を迷惑料として交付していた場合に、防衛省の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、40億円もの大金を、防衛省の職員が防衛大臣に無断で沖縄県の市町村に対して迷惑料として交付することはあり得ないと考えています。

 下の画像も、防衛省が組合に対する補助金を迷惑料として交付していた場合に、防衛省の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の規定を整理した資料です。

【補足説明】万が一、防衛省の職員が職員の判断に基づいて、組合に対する補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を免除していた場合は、結果的に組合に対する防衛省の補助金は迷惑料として交付されていることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省に適用される罰則規定です。

【補足説明】組合と防衛省が、「米軍施設のごみ処理」が困難であることを承知の上で、ごみ処理施設を整備していた場合は、この罰則規定が適用されることになります。

 下の画像は、公務員に適用される罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】組合に対する補助金の交付の流れを前提にして考えると、防衛省と組合には、組合がごみ処理施設の供用を開始するときまで、「米軍施設のごみ処理」が困難であるという文書は存在していないことになります。

下の画像も、公務員に適用される罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が作成した補助金の交付申請書や、防衛省の職員が作成した交付決定通知書等は、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを前提として作成されていることになります。

下の画像は、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省の職員には、国家公務員法ではなく自衛隊法が適用されますが、法令の規定については国家公務員法とほぼ同様の規定になっています。

 下の画像も、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】この規定も、国家公務違法とほぼ同様の規定になっています。

 下の画像も、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】この規定も、国家公務違法とほぼ同様の規定になっています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった本当の理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、この中に必ず、組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった本当の理由が隠されていると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、少なくと沖縄防衛局は、組合の「ごみ処理計画」を適正な「ごみ処理計画」であると判断しています。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して必要な措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも防衛省と組合は、補助金適正化法の規定に違反していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における「米軍施設のごみ処理計画」に対する浦添市の市長と職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は職員に命じて、この資料にある3つの疑義に対して、沖縄防衛局に直接確認する必要があると考えています。

 下の画像も、中城村と北中城村における「米軍施設のごみ処理計画」に対する浦添市の市長と職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は、この資料にある3つの疑義に対して、中城村と北中城村の村長に直接確認する必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における中北清掃組合の「負の遺産」を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域処理を推進する場合は、組合の「負の遺産」は2村だけの「負の遺産」ではないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「負の遺産」に対する中城村と北中城村の村長と2村の職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による広域処理は、単に1市2村にある「既存施設の集約化」を行う事業になります。したがって、両方の既存施設又はどちらかの既存施設における補助事業が所期の目的を達成していない場合は、「既存施設の集約化」を行う前に所期の目的を達成しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「負の遺産」に対する中城村と北中城村の村長と2村の職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が2村に対して新たに財政的援助を与えた場合は、組合に対する補助金を迷惑料として交付していることを認めることになってしまうと考えています。

(注)防衛省が2村に対して新たに補助金を交付する場合は、その補助金も迷惑料として交付することになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合の「負の遺産」に対する中城村と北中城村の村長と2村の職員と議会と住民の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】国が市町村に対して補助金を交付する場合は、補助金適正化法の規定(第3条第1項)により、いかなる場合であっても補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、補助金適正化法に基づく防衛省の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省が「組合に対する補助金の適切な執行に努める」のであれば、組合において「米軍施設のごみ処理が継続して行われるように努めなければならない」ことになります。

下の画像は、補助金適正化法に基づく中北清掃組合の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は、防衛省の補助金を補助金適正化法の「補助事業者の責務」の規定が適用されない迷惑料であると判断している可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は組合に対して、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に約40億円の補助金を交付していますが、総務省は、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを前提にして、組合に対して約15億円の「交付税措置」を講じています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、国や地方公共団体の職員が法令に基づく国や地方公共団体や国民の責務を無視して職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員は、法令に基づく国や地方公共団体や国民の責務を知らないか、十分に理解していないと考えています。

(注)中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員が、法令に基づく国や地方公共団体や国民の責務を十分に理解している場合は、故意にその責務を無視していることになります。


<参考資料>

 下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】この中では、組合が「所期の目的」を達成する場合の「実施期間」と総合的な「実施量」の決定が最重要事項になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を民間の廃棄物処理業者に委託する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、民間の廃棄物処理施設のある「市町村」の承諾を得ることができなかった場合は、組合は「米軍施設のごみ処理」を民間の廃棄物処理業者に委託することはできないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の処理を第三者(他の市町村を含む)に委託する場合の中北清掃組合と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、市町村におけるこのような基本的ルールを知らない可能性があると考えています。なぜなら、沖縄防衛局の職員は、組合に対して廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えているからです。

(注1)このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員も、市町村におけるこのような基本的ルールを知らないか、十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、組合と2村が平成26年3月に改正した「ごみ処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に適合していないからです。

(注2)中北清掃組合は平成26年度から「地域ごとに必要となる最終処分場の整備」を放棄しているので、常識的に考えれば、平成26年度以降において、一般廃棄物の民間委託処分を行うことはできなかったことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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