沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に関する「沖縄県の職員の責務」を考える

2018-02-12 21:39:30 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

今日は、沖縄県民の一人として、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に関する「沖縄県の職員の責務」について考えてみます。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、「環境基本計画」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「環境基本計画」は環境基本法の規定に基づいて、政府が閣議決定している基本計画です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、「循環基本計画」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「循環基本計画」は廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定に基づいて、政府が閣議決定している基本計画です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、廃棄物処理法の「基本方針」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は、廃棄物処理法の規定に基づき、環境大臣が「関係行政機関の長」と協議を行い、「都道府県知事」の意見を聴取した上で、環境大臣が定めている廃棄物の適正な処理を図るための基本的な方針です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」に基づく責務を整理した資料です。 

 

【補足説明】「廃棄物処理施設整備計画」は廃棄物処理法の規定に基づいて、政府が閣議決定している国の計画です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、廃棄物処理法の「廃棄物処理計画」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「廃棄物処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に即して都道府県が関係市町村の意見を聴取した上で定めている都道府県の計画です。

 下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、「ごみ処理基本計画策定指針」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は廃棄物処理法の「国の責務」の規定に基づく都道府県と市町村に対する国の技術的援助の一環として、環境省が作成している指針です。

下の画像は、環境省が策定してる「地域計画策定マニュアル」に基づいて、「地域計画」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

なお、「地域計画」は浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する前に策定する計画になります。 

【補足説明】このように、沖縄県には1市2村が策定した「地域計画」と、県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていることを確認する責務があることになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に基づいて、浦添市と中城村と北中城村が策定する広域組合の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は、広域組合を設立する前に、広域組合の「ごみ処理計画」を策定することになります。そして、広域組合の設立には沖縄県知事の許可が必要になります。したがって、県には広域組合の「ごみ処理計画」と1市2村の「ごみ処理計画」との整合性が確保されていることを確認する責務があります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、平成26年3月に、2村が県の技術的援助に従って改正した、2村の「ごみ処理計画」に基づいて作成しています。

【補足説明】2村が改正した「ごみ処理計画」を見る限り、2村は沖縄県からこのような技術的援助を受けていたことになります。

下の画像は、2村が沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に改正した「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が改正した「ごみ処理計画」は、村の一方的な都合によって策定されています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画の特徴」を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、平成29年度においても、2村に対して「ごみ処理計画」の見直しを求めていません。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。

なお、この資料は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、2村に対して「ごみ処理計画」の見直しを求めていないという前提で作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、2村は県の一部の職員から、極めて不適正な技術的援助を受けていると確信しています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理事業の実態」を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村と中城村北中城村清掃事務組合において「ごみ処理事業」を担当している職員も、民間の廃棄物処理業者(中間処理業者)の社員とほぼ同じ発想で職務を遂行していると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村における「ごみ処理事業の実態」を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、「ごみ処理事業」に当たって、国の施策に協力していない市町村は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになっています。

下の画像も、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】他の市町村が2村と広域組合を設立した場合は、その広域組合が国の施策に協力していない組合になるので、当然のこととして、その組合は国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の平成29年度における選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、県の職員が平成29年度において、事務処理の誤りを認めなかった場合は、結果的に県の職員は、市町村の広域処理に関する「沖縄県の責務」を無視して事務処理を行うことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】地方財政法の規定は、市町村だけでなく都道府県にも適用されます。

下の画像は、沖縄県が行っている浦添市と中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、万が一、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が2村に対する技術的援助を訂正しないまま、県知事が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合は、沖縄県民として裁判所に対して許可の無効を訴えるつもりでいます。

下の画像は、沖縄県知事に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】村に対して技術的援助を与えている県の職員が2村に対する技術的援助を訂正しないまま、県知事が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合は、県知事は完全に国の施策に反する施策を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「広域処理」に関する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」と浦添市と2村の「ごみ処理計画」との関係を十分に理解していない可能性があると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「市町村に対する防衛省の補助金」に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように考えなければ、2村に対する県の職員の技術的援助の内容を理解することができない状況になっています。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「市町村に対する防衛省の補助金」に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】「多目的アリーナ」の建設計画に関する北中城村の議会の議事録を読むと、村長や村の議員も同じような考え方をしていることが分かります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「米軍施設のごみ処理」に関する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】2村が県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月に改正した村の「ごみ処理計画」と、平成26年度以降の2村における「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、県の職員はこのような考え方をしていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の職員の技術的援助を受けている中城村と北中城村の職員と村長と2村の議会の考え方を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度における2村の議会の議事録を読むと、浦添市との広域処理に関する議論はほとんど行われていません。したがって、2村の職員と村長と議会は、このような考え方をしているものと思われます。

下の画像は、沖縄県と環境省が公表している中城村と北中城村のごみ処理施設の整備と運用に関する実態調査の結果を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成26年度における実態調査の結果は、沖縄県も環境省も、実態と異なる結果を公表しています。そして、平成27年度における実態調査の結果は、沖縄県は実態と同じ結果を公表していますが、環境省は実態と異なる結果を公表しています。

下の画像は、実態調査に関する 事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】関係行政機関において事務処理の誤りがなければ、沖縄県と環境省は実態と同じ結果を公表していることになります。

下の画像は、沖縄県と環境省における中城村と北中城村のごみ処理施設の整備と運用に関する実態調査の結果が異なっている理由を整理した資料です。 

【補足説明】真相は分かりませんが、信用できない状況になっていることは事実です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村 が策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員と沖縄県の職員は、「地域計画」には「既存施設の運用計画」や「最終処分計画」は含まれていないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、 中城村と北中城村における過去のごみ処理事業におけるデータが廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市における過去のごみ処理事業におけるデータは、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。

下の画像は、中城村と北中城村における過去のごみ処理事業におけるデータが廃棄物処理法の「基本方針」に適合している場合を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村の過去のデータが廃棄物処理法の「基本方針」に適合している場合は、浦添市の方が市の「ごみ処理計画」の見直しを行わなければならない状況になってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」と1市2村の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。 

なお、この資料は、1市2村が2019年度に広域組合を設立して2024年に広域施設の整備を完了するという前提で作成しています。

【補足説明】このように、1市2村が策定する「地域計画」は、「広域施設の整備計画」だけでなく、「既存施設の運用計画」と「最終処分計画」も廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなけれならないことになります。そして、1市2村が策定する広域組合の「ごみ処理計画」も廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。そして、1市2村の「ごみ処理計画」も廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。

下の画像は、上の資料にある「地域計画」における「既存施設の運用計画」と「最終処分計画」の内容を整理した資料です。 

【補足説明】このように、1市2村が策定する「地域計画」は、「広域施設の整備」が完了するときまで、浦添市の「ごみ処理計画」と同様に「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する計画にしなければならないことになります。そして、広域組合の「ごみ処理計画」と2村の「ごみ処理計画」も「地域計画」と同様に、「広域施設の整備」が完了するときまで、「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する計画にしなければならないことになります。

(注)市町村が策定する計画は、どのような計画であっても、関係法令を遵守して策定しなければなりません。

下の画像は、中城村と北中城村における「法令遵守」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】2村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、地方財政法第2条第1項の規定に違反しないように十分に注意をする必要があります。

(注)沖縄県の職員も、1市2村による広域組合の設立にあたって、法令違反がないことを確認しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】これらの法令の規定は、地方公務員にとっては「一丁目一番地」の規定になります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の評価を整理した資料です。 

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、2村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合は、沖縄県の職員には、日本の地方公務員法の規定が適用されないことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】すべてYESでなければ、1市2村が策定した「地域計画」は不適正な計画になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した広域組合の「ごみ処理計画」に対するチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートも、すべてYESでなければ、1市2村が策定した広域組合の「ごみ処理計画」は不適正な計画になります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と2村と浦添市が設立する広域組合の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、2村が2村の「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、2村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の位置づけは、整合性を確保していないことになります。

下の画像は、広域組合の「ごみ処理計画」に対する市町村の十大原則を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長が、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員から技術的援助を受けた場合は、2村との広域処理を白紙撤回することになると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に対する沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、このチェックシートに対して、すべてYESと答えることができない場合は、間違いなく、市町村の広域処理に関する「県の責務」と「県の職員の責務」を理解していない職員ということになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が、事務処理の誤りを認めなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、浦添市や他の市町村に対して、2村に対する技術的援助と同じ技術的援助を与えることはできないと考えています。そして、2村の村長が、村長の判断に基づいて2村の「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、浦添市と広域組合を設立することはできないと考えています。

最後に下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村との広域組合の設立に対する浦添市の市長と職員と議会と市民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の市長は、保守系であり反知事派でもある「チーム沖縄系」の首長ですが、中城村と北中城村の村長は、革新系であり親知事派でもある「オール沖縄系」の首長です。

(注)浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理は、「チーム沖縄系」と「オール沖縄系」の首長が共同で推進している 「ごみ処理事業」ということになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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