沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

関係法令を遵守して中城村が改正しなければならない平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」を考える

2018-05-27 07:22:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


地方自治法の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。そして、廃棄物処理法の規定により、市町村は市町村が策定した「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっています。

しかし、中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」の改正を、平成29年度に行っていませんでした。そして、中城村と北中城村は、平成29年度に策定しなければならなかった平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

このことは、平成30年度において2村が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになりますが、2村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定するためには、少なくとも「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

そこで、今日は、関係法令を遵守して中城村が改正しなければならない平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」について考えてみます。

なお、この記事は、平成30年5月27日において、中城村がまだ平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないという前提で書いています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村(一部事務組合を含む)が「ごみ処理事業」を行う場合に遵守しなければならない廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画」は、10年から15年の中・長期計画になります。そして、「ごみ処理実施計画」は毎年策定する1年計画になります。

下の画像は、村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の条例を整理した資料です。

【補足説明】2村は平成30年度において、廃棄物処理法だけでなく村の条例にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行っている2村にとって、平成30年度は非常に重要な年度になります。しかし、2村の実態は、このように常識では考えられない最悪の状況になっています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村は、平成29年度まで、環境省が市町村のために作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、一部事務組合である中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)を設立して、2村における主たる「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、平成30年度における中北清掃組合の「ごみ処理実施計画」は、平成30年度の2村の「ごみ処理実施計画」との整合性を確保していなければなりません。しかし、2村は平成30年度に「ごみ処理実施計画」を策定していません。したがって、中北清掃組合がどのような「ごみ処理実施計画」を策定しても、組合において適正な「ごみ処理事業」を行うことができない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が一般廃棄物を他の市町村に搬出することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度においては、2村は2村の行政区域内から排出される一般廃棄物を他の市町村に搬出することができない状況になっています。したがって、中北清掃組合も2村の行政区域内から排出される一般廃棄物を他の市町村に搬出することができないことになります。

(注)仮に、平成30年度において2村や組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出している場合は、2村と組合だけでなく、搬出先の市町村も廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村は、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像は、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していない状態で浦添市と北中城村との広域処理を推進する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村は平成30年度以降の「ごみ処理事業」を放棄している形になっています。したがって、浦添市や北中城村と広域処理を推進することも放棄していることになります。

下の画像は、平成30年度に行わなければならない中城村と北中城村と中北清掃組合の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村が平成29年度までの「ごみ処理基本計画」と同じような廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、中城村の方から浦添市と北中城村との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が廃棄物処理法の規定に従って「ごみ処理事業」を行うための基本的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村と組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことは、言うまでもありません。

下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合が行う事務処理に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】2村と組合がここにある注意事項を無視した場合は、少なくとも2村には法令違反を是正する意思がないことになります。

下の画像は、中城村が改正する「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村だけでなく、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」も、浦添市の「ごみ処理基本計画」と同じ位置づけにしなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度まで、廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」を無視して「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度まで環境省が考えている市町村の「責務」や「役割」を無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

▼ 

下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する県の考え方と平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、国の施策だけなく県の施策に対する協力も拒否している、極めて反体制的な職員だったことになります。

 下の画像は、平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このように、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、明らかに県の職員として不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与える沖縄県の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員が、ここにある県の職員の責務を十分に理解している場合は、沖縄県民にとって、かなり危険な職員ということになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の住民の法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】2村の住民に廃棄物処理法違反の自覚がなくても、結果的に2村の住民は、廃棄物処理法の規定における「国民の責務」を果たしていなかったことになります。

下の画像は、市町村の住民(国民)が廃棄物処理法第2条の4の規定に違反している場合のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村の施策が廃棄物処理法の規定や「基本方針」に適合している場合であっても、その施策に対して住民の理解と協力が得られない場合は、国は、その市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の技術的援助は、通常の場合は都道府県を通じて与えられています。したがって、都道府県が市町村に対して、国の施策に即した適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県のミスは、最終的には県知事のミスになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村が平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正していなかった理由(推測)を整理した資料です。

【補足説明】この中で、誰かが、平成29年度が中城村の「ごみ処理基本計画」の最終年度であることに気付いていれば、村は平成29年度に平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していたと考えています。

下の画像も、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村が平成29年度に平成30年度の村の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった理由(推測)を整理した資料です。

【補足説明】乱暴な考え方かも知れませんが、他に理由があるとすれば、村の職員はなんらかの意図を持って、「ごみ処理実施計画」の策定を拒否していたことになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、2村の職員が、単に適正な職務の遂行を怠っていただけの可能性もあると考えています。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市の評価を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、あくまでも浦添市が、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」の実態を知っているという前提で作成しています。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成28年3月に、市の「ごみ処理基本計画」の中間見直しを行っています。

下の画像は、中城村が改正する「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合は、浦添市の「ごみ処理基本計画」との整合性を確保しなければなりません。また、村と中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置も講じなければなりません。したがって、村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合は、ここにあるような計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、中城村が浦添市と同じ「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を選択することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、浦添市との広域処理を推進する施策以外は考えていないと考えています。

下の画像は、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合の注意事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村が平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員に対して「ごみ処理基本計画」の改正に対する技術的援助を求めた場合は、最悪の結果を招くことになると考えています。

下の画像も、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正する場合の注意事項を整理した資料です。  

 

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、浦添市にとっては関係のない「ごみ処理事業」になりますが、市が中城村と北中城村と共同で国の財政的援助を受けて「広域施設の整備」を行う場合は、無視することができない「ごみ処理事業」になります。

下の画像は、中城村の「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村による「広域施設の整備計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村が策定する「ごみ処理基本計画」は、計画期間中に「広域施設の整備」を完了する前提で策定しなければならないことになります。

下の画像は、中城村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合に必要になるその他の重要計画を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていました。そして、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていませんでした。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「ごみ処理施設の整備」に当たって「国の財政的援助」を受けている市町村(一部事務組合を含む)の備忘録です。 

【補足説明】当たり前のことですが、沖縄県の知事や沖縄県の職員に、沖縄県の市町村に対する「国の財政的援助」に関する諸条件を変更する権限は与えられていません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して国が「財政的援助」を与える場合の備忘録です。 

【補足説明】当たり前のことですが、国の職員に、国や国の職員に適用される法令の規定を変更する権限は与えられていません。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が過去において廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていた場合のペナルティを整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が、将来において浦添市と広域処理を実施する措置を講じた場合であっても、2村と中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」に対する是正措置を講じたことにはなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の過去のごみ処理事業に対する国の評価を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は最終処分場を所有していません。そして、ごみ処理施設の整備に当たって、どちらもほぼ同時期に「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を選定しています。しかし、平成30年度における1市2村に対する評価はこのような評価になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係法令に基づいて中城村が適正な「ごみ処理基本計画」を策定するために必要となる事務処理の流れを整理した資料です。  

【補足説明】中城村において、このような流れで事務処理が行われなかった場合は、中城村の村長が推進している北中城村と浦添市との広域処理を、村長の方から白紙撤回することになってしまいます。

(注)中城村が、平成30年度以降の適正な「ごみ処理基本計画」を策定しなければ、浦添市と北中城村は広域処理に関する事務処理を行うことができない状況になっています。 


<追加資料> 

下の画像は、平成30年度において浦添市と中城村と北中城村の職員が「やってはならない事務処理」を整理した資料です。

なお、この資料も、平成30年5月27日において、中城村がまだ平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないという前提で作成しています。

【補足説明】平成30年度において、中城村と北中城村は国の財政的援助を受けることができない状態になっています。したがって、1市2村の職員がそのような状態を放置したまま、広域処理を推進するための「規約」を作成して議会に「提出」した場合は、国の財政的援助や議会や住民のことをほとんど考えずに事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、少なくと、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定して、中城村と北中城村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定するまでは、1市2村において広域処理を推進するための事務処理を停止する必要があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の職員が広域処理を推進するための「規約」を策定する場合のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員には、1市2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する適正な「地域計画」を策定することができるという前提で、「規約」を策定する責務があると考えています。

(注)中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、それだけで1市2村において「地域計画」を策定することはできないことになります。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の議会が広域処理を推進するための「規約」を議決する場合のチェックシートです。 

なお、このチェックシートは1市2村の職員のチェックシートと同じ内容になっています。

【補足説明】1市2村の議会が、議会の機能を果たすためには、「規約」の議決に当たって、1市2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する適正な「地域計画」を策定することができることを確認する必要があると考えています。

(注)1市2村が、平成30年度以降に適正な「地域計画」を策定するためには、地方公共団体の「執行機関」における大前提として、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。