売買時の建物検査
さて今週も始まりました。
もう4月か~。
去年の3/31までは前職の会社勤めをしていて、翌日の4/1も前日と同じように新宿行きのラッシュの電車に乗って出勤。ただし、行き先は自分が開いた新しい事務所。
特に予定も無かったのですが、退職翌日に休んでたって意味がないと思って一日事務所にいたことを覚えています。
なんつーか、「とにかく毎日出勤して19時までは必ず何かやる。なにかやっていれば必ず仕事が発生する。」って思ってたんですね。
まあ、とにかく一年もちましたw
さて、先日帰宅するとなにやら封書が届いておりました。
既存住宅状況調査技術者講習(移行)開催のご案内
ん?それなら2年ほど前に受けたばっかだけど、、
「いずれ中古住宅の診断がビッグビジネスになるから受けたほうがいいよー」と聞いて。一回もビジネスになったこと無いけど。
で、封書の中身を読んでみると、すっかり忘れてましたが来年の4月から宅建業法が改定されて、売買時に「建物状況調査」に関する説明義務が追加されるんですよね。
で、2年前に2万なにがしのカネを払って受講した内容がパーになるからもう一回受け直せと。
またカネとるけどな、よろしく頼むぜ、という内容でした。
むきーっ!
しかしもっとムカついた人がいっぱいいるはず。
なんと、前回までの受講資格は「建築士(1級・2級・木造)と施工管理技士(1級・2級)」だったのですが、今度からは「建築士のみ」となるとのこと。
ワタクシはもう一回お金払って受けなおせば、今度こそ義務化されるんですから商売になる可能性もありますが、施工管理技士の方々は受講も出来ず前回の受講もなんだったの状態。。。
建築士と施工管理技士では難易度が違い施工管理技士の方が多いと思われるので、たぶん今回、受講資格を失った人の割合のほうが多いんじゃないかな。小さなリフォーム屋さんとかだと施工管理技士はいても建築士はいないケースって結構あるから、この建物状況調査業務には絡めないってことになります。
んー、40半ば過ぎから地獄のような試練を経て一級建築士をとっておいてよかったかも。
この調査業務をワタクシが業のひとつとしてやるかどうかはわかりませんが、つくづく、何事もやるときはトコトンやっといて損はないなぁと思った、そんな春の日。。。
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