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夫婦が離婚する際に決める子どもの養育費,別居中に(通常)夫が妻に支払う婚姻費用(生活費)について,日本弁護士連合会は新たな算定方式を公表した。

 

現在実務で使われている算定表は,金額が低いという意見があり,受け取る側の生活実態に合わせて1・5倍程度に引き上げる内容だ。

 

最高裁が算定表の見直しを具体的に進めているわけではないが,死刑廃止宣言よりは実務に与える影響力はあるだろう(http://www.asahi.com/articles/ASJCZ566FJCZUTIL028.html 朝日新聞デジタル「離婚後の養育費引き上げへ新「算定方式」 日弁連が提言」平成28年12月2日)。

 

新算定方式は,支払う側の年収から経費や税金を除外した基礎収入の額を,現行の年収の約4割から約6~7割に引き上げ,現行算定表が対象となる子どもの年齢を0歳から14歳,15歳から19歳の2区分に分けているのを0歳から5歳,6歳から14歳,15歳から19歳の3区分に分けている。

 

 

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