アイドルに民法を教える4~権利関係~第三者の詐欺・脅迫 | 民法を得意にする!

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LEC講師、バンブーMTの宅建講座受講生向けのブログでしたが、これからはあらゆる資格試験向けに民法の解説をしていきます。
ちなみにブログタイトルは、LEC職員の方につけられました!武山なので、バンブー(竹)Mt.(山)ってダジャレ的に...

シェアハウスアイドルに民法を教える4回目


今回は、第三者の詐欺・強迫です。


第三者が詐欺をしたり、強迫したりすることによって、契約を締結してしまった場合、その契約の効力はどうなるでしょうか。




ブログでは条文を見ていきましょう。


(詐欺又は強迫) 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。


96条2項によると、第三者が詐欺を行った場合、相手方が知っていた場合に限り取消すことができます


 つまり、AがBをだましてCと契約させた →Cが、Bがだまされていることを知っていた(=悪意)のときに限って、Bは契約を取り消すことができます。


一方、第三者による強迫については、特別の定めがありません。

とすれば、相手方が知っているか知っていないかに関わらず、原則どおり常に契約を取り消すことができることになります



詐欺と強迫では、この点も扱いが違うので注意してください。


次回の動画は虚偽表示です。



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この動画を見て、民法を得意になっていただければと思います。


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新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹

LECでの武山のプロフィール→LEC専任講師武山茂樹


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