外道NHKの契約強制を判決した最高裁判決 VS GCI | パパケベックの総合ブログ

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■外道NHKの契約強制を判決した最高裁判決

まずはNHKのページ、
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011249011000.html


NHKの放送とは、


「国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するもの」民主主義?

「放送により国民が十分福祉を享受すること」福祉?!

そのための契約の強制だと最高裁は判決した。


契約は、両者の合意にの前に、互いに価値あるとの判断が不可欠だ。視聴者側の価値判断が必要だ。ところが契約の強制は契約の精神に反する。契約の精神に反しない考えを最高裁は、合意の契約ではなく、受信料を払えという「公課」のことだと判決した。


契約を税金のような公課にするには、上記のようなきらびやかな表現を必要とする。


だから、「受信設備を設置することによりNHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求める」のが当然だと裁判所は説明した。


ところが、受信設備はNHKを受信しないものは販売していない。では、受信設備に改造を加えてNHKだけ受信しないようにした受信設備はどうなるか?


NHKの主張、裁判官の主張を支えているのは、受信設備にNHKだけ受信できない製品を作っていない現状だ。


契約で考えたら合意などないものにどうして契約の強制が成り立つか?そこで裁判所は次のように結論する。


「放送法自体に受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないが、
民法及び民事訴訟法により実現されるものとして規定されたと解するのが相当である。」


民法の契約の合意はどうした?


つまり、裁判所は、契約も訴訟を裁判所が認めれば、強制できるというわけだ。素晴らしい契約概念だ。いつから裁判所は民法を無視できるようになったのか?



民法にNHKの受信契約など公共の福祉だと規定していない。


何も価値のないNHKの番組にどうして金を払う契約をするか?


ガラクタのような商品を購入しなければならない契約を裁判所が契約強制すること自体おかしいだろう。


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