レンタカー業の許可申請方法

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レンタカー業許可の取得方法

について調べてみました。

なかなか大変そうです。。。

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レンタカー業を始める際の許可

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を有償で始める際には

道路運送法第80条第1項に定めるところにより

『自家用自動車有償貸渡業の許可』が必要です。

許可を申請する際に必要な要件があります。

1.許可要件を確認する。

A.人の要件

いくつかの欠格事由があり

下記に該当すると許可はおりない。

ア、許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき

イ、許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき

ウ、許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記のア及びイに該当する者であるとき

エ、申請者(法人の場合は役員全員が申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと

オ、許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるか問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が前記のア~ウに該当する者であるとき

次の何れかの車両を営業所に配置する場合、

整備管理者を選任しなければならない。

バス等(乗車定員が11人以上の車両) 1台以上

大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上

その他の車両 10台以上

※整備管理者の条件

①1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずかの資格を保有している

②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している

B.物の要件

・営業所となる事務所

・車庫

が必要。

車庫は営業所より2キロメートル以内、

全車両が収納できる必要がある。

※許可申請書に車両の台数を記載しなければならないので

申請時点には保有していなくても台数は確定していないとならない。

C.お金の要件

特に資本金、預貯金がいくら以上などの

要件はなし。

貸し出す車両の自動車保険の補償が

次以上であることが必要。

ア 対人保険 1名につき8,000円以上

イ 対物保険 1事故につき200万円以上

ウ 搭乗者保険 1名につき500万円以上

※あくまで最低限の金額なので

対人、対物は無制限が良い。

2.提出書類を作成する。

個人事業主が許可申請を行う場合の提出書類

ア、自家用自動車有償貸渡許可申請書

イ、貸渡料金表

ウ、貸渡約款

エ、個人事業主の住民票

オ、確認書

カ、事務所別車種別配置車両数一覧表

キ、貸渡しの実施計画を記載した書類

※提出に必要な書類は

運輸局の窓口、ホームページで入手できる。

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3.申請書の提出

提出書類がそろったら

運輸局へ提出します。

窓口では提出書類がすべてそろっているか

形式的な審査が行われる。

書類の不備等、問題が無ければ受理となります・

4.運輸局による審査

書類審査期間は大体1ケ月程度だが、

書類の不備等で審査機関が延びるケースがある。

5.許可の取得

審査完了後運輸局から連絡が入り、

運輸局窓口で許可証を受領します。

許可証の他、登録免許税の納付書等を受領するので

登録免許税(9万円)を銀行などの金融機関で納付します。

その領収証書を運輸支局の窓口に提出します。

整備管理者の選任が必要な場合は、

整備管理者選任の届出も行います。

6.車両の登録

貸出する車両の登録を

管轄の検査登録事務所(車検場)で行います。

※レンタカー業の車両登録の場合、

通常の登録書類に加え、

『事業用自動車等連絡書』という書類が必要。

事業用自動車等連絡書の書式は、

運輸支局の窓口やホームページから取得することが可能。

7.営業の開始

営業所内に『貸渡約款』『貸渡料金』の掲示、

『貸渡証』『貸渡簿』の整備が完了したら、

レンタカー業が営業開始出来ます。

うーん

許可を取るのって

とっても大変なんですね。。。

あと、

カーシェアリングって法的に大丈夫なのかな?

次はそこの所を掘り下げて調べてみようと思います。

本日はこのブログを

最後までお読みいただき本当に

ありがとうございました!!
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