こんにちは。サユレアです♡

 

9月にFP3級技能検定を受ける予定だったんだけど

仕事の休みが取れなくて断念しました。泣

というわけで、少しサボってしまいました☆

1月の試験合格を目指して、

今日からまたよろしくお願いします!


では、健康保険の主な給付の種類と内容について

まとめて行きます♪


健康保険の給付には主に6つの種類があります☆

療養の給付(家族療養費)、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金(家族出産育児一時金)、埋葬料(家族埋葬料)です。


健康保険にこんなにたくさんの役割があることを

今まで知りませんでした☆

これからしっかり学んでいきたいと思います!

 




・療養の給付(家族療養費)

日常生活(業務災害以外)の病気やケガの際に、医療機関で診察、投薬、入院、手術などの治療が受けられます。

医療行為を受ける際は、医療機関の窓口で、一定の自己負担額があります。

自己負担割合は、こちらです。

 0歳〜小学校就学前 2割

 小学生〜70歳未満 3割

 70歳〜75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)

 

・高額療養費

同一月に同一の医療機関の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に申告すると、超えた部分について高額療養費が支給されます。

事前に保険者から「所得区分」の認定証を発行してもらうことで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額の上限額までにとどめることもできます。

保険適用外の差額ベッド代などは対象外となります。

自己負担限度額は「所得区分」によって変わります。


☆実際の試験では、計算式が与えられるらしいです。

 

・傷病手当金

被保険者が、病気やケガのために働くことが出来ず、給与が受けられない場合、会社を連続する3日間を含み4日以上休んだ時に、欠勤4日目から通算1年6ヵ月までの間支給されます。

休んだ期間についての給与の支払いがあっても、給与が傷病手当金の額未満のときは、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

支給額は休業1日につき、

「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で計算されます。

 

・出産手当金

被保険者が、出産のために働くことが出来ず、給与が受けられない場合、出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。

支給額は休業1日につき、

「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で計算されます。


☆傷病手当金と計算方法が同じなので、覚えやすいですね!

 

・出産育児一時金(家族出産育児一時金)

被保険者または被扶養者が妊娠4ヵ月以上で出産した場合(死産、流産、婚姻外も支給対象として含まれます)、1児ごとに50万円(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)が支給されます。

多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給されます。

 

・埋葬料(家族埋葬料)

被保険者または被扶養者の死亡によって遺族が葬儀を行った場合、一律5万円が支給されます。




 

健康保険の任意継続被保険者について。

被保険者である会社員が退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、一定の要件(健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること/退職日の翌日から20日以内に申請)を満たせば、個人の希望(意思)により、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。

☆この場合の保険料は全額自己負担となります!

 

次回は、国民健康保険と後期高齢者医療制度について、退職者向けの公的医療保険について学んでいきたいです♡

 


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